表示登記・保存登記
土地を購入して、その後建物の建築を開始しこのたび建物の引渡しを受けたばかりです。土地の所有権移転登記と建物の表示登記は完了しています。次は建物の保存登記だと思います。建物の完成に伴い、今週末にA市からB市(新築建物がある所)に転居するのですがいくつか疑問が・・・。
(1)土地の登記済証を見ると私の住所がA市になっています。保存登記の前に住所変更登記をした方がいいですか?
(2)同じく建物の表示登記済証を見ると私の住所がA市になっています。保存登記の前に表示登記の住所変更登記をした方がいいですか? それともA市の住所のまま保存登記してしまって、その後、住所変更登記をした方がいいのでしょうか?
住居家屋証明書は住民票を移したあとでないと取得できないし、頭がこんがらがってきました。
回答(8件)
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No.8ベストアンサー20pt
すでに山のような情報が記載されておりますので、重複・蛇足かもしれませんが。
1.所有権保存登記について
申請時に、表題等記事の住所と現住所とが異なる場合には、住民票等で繋がりをつければ直ちに新住所にて登記することが可能です。
登記簿上の住所地(A市**町**番**号)に現在住民票があり、そこから直接別の市(B市)に住所を移すのであれば、新たに取得する住民票に「前住所」として(A市**町**番**号)が記載されますので、この住民票を添付すれば足ります。
2.住宅用家屋証明書について
新築する建物所在地に住所がある場合には、そこに住所があることを証する住民票を添付します。
未だ新築建物に住所を移していない場合には、現在の住所の住民票・現在の住所の建物の処分方法等の証明(詳細は省略)を添付することで取得することは可能です。取得できないというわけではありません。
ですが、ややこしいですので、避けた方がいいとはいえます。
ところで、所有権保存登記申請に当たって登録免許税の軽減(4/1000→1.5/1000)の適用を受けるためには建物新築後に登記をする必要があります。
よって、登記せずに放置しておくと減税が受けられなくなり、無駄金を支払うこととなりかねませんので、ご注意ください。
3.土地の登記簿記載の住所の変更については、建物所在地に住所を移した後に、建物の所有権保存登記申請と同時に行っておくといいでしょう。
すぐに「しなければならない登記」ではありませんが、何かの際には必要となりますので、この機会にすませておくといいでしょう。
4.財形
この手続きについてはよくわかっておりません。すみません。
5.不動産取得税の還付申告について
私が申請したケースでは土地建物の登記簿謄本(登記事項証明書)だけで足りました。
もう一度確認されてみてはいかがでしょうか。
結論としては、下記の住で行うのが自然で問題なく行えるといえます。
・住所移動
・建物所有権保存登記・土地所有権登記名義人住所移転登記
・財形申告・県税事務所申告
参考情報
実社会においては建物新築前の建築確認については行うのが通常ですが、建物完成時の「完了検査」についてはこれを行わない業者もあります。
きっちりした業者であれば、建築確認通りの建物を建築し、完了検査を受けるのが通常ですが、そうでない業者もあるということです。
従って、「建築確認がない」ということは滅多にありませんが、「検査済証」がないケースはあるということです。
建物表題登記時には「確認済証+検査済証」が望ましいですが、「確認済証+引渡証明書」という例もよくあります。
この回答へのお礼
皆様多々ご回答頂きありがとうございました。皆様の意見をもとに私の方でも法務局に聞くなどした結果、
(1)住民票移動
(2)住居用家屋証明書取得
(3)建物所有権保存登記・土地所有権登記名義人住所移転登記を行う
(4)財形住宅申告・県税事務所(土地の不動産取得税)申告
の順番で行くことにしました。県税事務所から10/2までと言われて若干パニックになってしまったのですが、一連の手続きは一週間程度でできそうです。
(1) 土地の登記済(但し住所はA市)
(2) 建物表示登記済(但し住所はA市)
>(3) 建物保存登記未
>(4) B市への転居未(今週末引越し予定)
この順番で行うのであればA市住居にて登記して、(4)が終了してから改めて住所変更することになります。
もし急がないのであれば(4)の次に(3)をすれば、
"住居家屋証明書の取得と保存登記と土地の住所移転登記"が一度に出来ます。
私はそうしましたよ。
>(5)の検査済証はもらっておらず東日本住宅評価センター発行の確認済証しかないのですが、これで代用できるのかどうか・・・。
間違えました。
よく読まず回答しました、すみません。
「確認済証」でしたね。
>建物の引渡しを受けたばかりです。
であれば、表示登記には通常、検査済証は必要です。
検査済証は今どこに?
どこの誰に表示登記を依頼したか判りませんが、あなたが建物建築を依頼したとこが持っているはずです。
>(1)は建物の登記簿謄本という意味だと思いますが、表示登記のみの状態で取得できるのか、それとも表示登記済証のコピーを渡せばよいのか・・・。
通常、会社の財形でしたら保存登記まで要求しません。
建物は、表示登記がしてあれば登記簿謄本は、1通=1000円で法務局で取得できます。
であれば、保存登記(登録免許税が必要)でムダ銭を使う必要はありません。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-04-01 …
↑
様式です。
書式をダウンロードして、必要事項を記載し、
印紙は、郵便局or金券ショップで購入し貼って窓口に提出しましょう。
法務局で買うつもりであれば、現金1000円だせばOKです。
営業時間はAM8:30~PM5時、昼休み可、休みは暦のとおりです。
>(5)の検査済証はもらっておらず東日本住宅評価センター発行の確認済証しかないのですが、これで代用できるのかどうか・・・。
これが検査済証のことです。
東日本住宅評価センターで完了検査をしたから郵送してきたのです。
この回答への補足
>これが検査済証のことです。
>東日本住宅評価センターで完了検査をしたから郵送してきたのです。
そうなのですか?
確認済証の発行日付が3/17なのですが、これは着工より前の日付なのです(基礎工事開始したのが3/27)。
表示登記の日付が8/27、実際に建物の引渡しを受けたのが9/11なのでとても建物の完了検査をしたことを示す書類とは思えないのですが・・・。
No.4ベストアンサー10pt
No1です。
表示登記の住所と保存登記の住所が違っても問題なく法務局は受け付けてくれます。
保存登記の時に提出する住民票でOKです。
No3さんもお書きなっていますが、書類を提出するとき、現実有るがままの姿を書くのが原則ですから、
建物引き渡しを受けているのですから、先ず引っ越しして、住民票を手に入れ、新住所が現住所となるようにして、その他の書類を作成すれば
全く事実そのとおりの状況で事が運びますから、一番手間もかからず済むのです。
一刻を争って提出しなければならない書類では無いのですから、あなたが考えておられる予定通り今週末に引っ越して来週届けを出す、これが正解です。
あわてることはないと申し上げたのはそう言う意味です。
>(1)土地の登記済証を見ると私の住所がA市になっています。保存登記の前に住所変更登記をした方がいいですか?
いえ、まだ居住していないのであれば後にして下さい。(というより法律上出来ません。実際に居住開始しなければ住民票は移動できず、移動できなければ新住所での変更登記が出来ない)
保存登記前に実際に居住開始したのであれば、保存登記の時に住所変更も行うとよいでしょう。
>(2)同じく建物の表示登記済証を見ると私の住所がA市になっています。
>保存登記の前に表示登記の住所変更登記をした方がいいですか?
こちらも同じです。
>それともA市の住所のまま保存登記してしまって、その後、住所変更登記をした方がいいのでしょうか?
実際に居住を開始するのがいつなのでしょうか。それと保存登記の時期によります。
>住居家屋証明書は住民票を移したあとでないと取得できないし、頭がこんがらがってきました。
住民票を移さなくても取得できます。この時には現在の住民票と申立書(この先必ずそこに居住しますという誓約書)を提出します。
この回答への補足
ご教示ありがとうございます。
>実際に居住を開始するのがいつなのでしょうか。
>それと保存登記の時期によります。
現在の状況は
(1) 土地の登記済(但し住所はA市)
(2) 建物表示登記済(但し住所はA市)
(3) 建物保存登記未
(4) B市への転居未(今週末引越し予定)
という状況で、来週会社を一日休んで住居家屋証明書の取得と保存登記と土地の住所移転登記をしてしまいたいと思っております。
保存登記の流れ
↓
http://www2.sala.or.jp/~popular/hozon.htm#提出の仕方
金融機関から指示が無い限り、これは義務ではありませんのでしませんよ。
この回答への補足
ありがとうございます。
財形住宅(一部解約済)の方からは
(1)登記簿謄本(全部事項証明書)のコピー
(2)住民票(コピー不可)
(3)財形住宅貯蓄解約払出申込書
を10月中に出せ、といわれております。
(2)(3)はいいのですが、(1)は建物の登記簿謄本という意味だと思いますが、表示登記のみの状態で取得できるのか、それとも表示登記済証のコピーを渡せばよいのか・・・。
また、県税事務所からは10/2までに
(4)不動産取得税減額(還付)申請書
(5)検査済証の写し
(6)土地の登記事項証明書の写し(住宅新築日以降のもの)
を提出しろ、と言われており若干パニックになっております。(5)の検査済証はもらっておらず東日本住宅評価センター発行の確認済証しかないのですが、これで代用できるのかどうか・・・。
あわてずに行きましょう。
先ず住民票を移しましょう。
そして、建物の保存登記(新住所)と土地の住所変更登記をすればよろしいかと思います。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
ご回答の通りにすると、保存登記をするときに表示登記済の住所と相違がでますが、法務局は問題なく受け付けてくれるということでしょうか?
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