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会社のパートさんがご主人と別居することになり健康保険の扶養のことでお尋ねします。

健康保険はパートさんご自身が被保険者になっていますが、ご主人は国保の為子供3人は国保に入られています。
ご主人の年収が110万円、奥さんは105万円程度です。
子供さんを奥さんの扶養に入れられないか社会保険事務所に問い合わせたところ、ご主人の年収が若干上回っているので扶養に入れられないとのことでした。
ご主人は生活費を1円も入れないので奥さんの給料だけで生活しているようです。
先日、別居することが決まったようですがとりあえず籍はそのままだそうです。住民票もとりあえず移さないようです。
最近、お金がなくてご飯もろくに食べていないようなのでもしかしたら子供さんの国保も払えていないのではないかと思います。
このような場合、子供さんを奥さんの扶養にする手段はありますか?

A 回答 (3件)

お子さんは母と同居して父とは別居するのですよね?


であれば住民票の移動によりお子さんは父の国民健康保険から自動的に抜けますので、あとは単純に母の健康保険の扶養に入れればよいです。
年収で比較してというのは父も社会保険の健康保険の場合か、あるいは父と子供も同じ国民健康保険に加入を続けられる場合のみです。
父と子供の世帯が別であれば父の国民健康保険に加入したままというわけにはいきません。(例外的に遠隔地交付がないわけではありませんが)

そのあたりの事情を社会保険事務所にお話しましたか?
していないのであればもう一度そういうことだと話をして下さい。
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〉ご主人の年収が若干上回っているので扶養に入れられないとのことでした。


通達では
〉夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすること
となっています。
※「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」(昭和60年6月13日 保険発第66号・庁保険発第22号)

国保の方に事情を説明して異議を出してもらったら、社会保険局の裁定になったんですが。

別居されたのなら住民票を分けるべきですが、そうできなくても、民生委員の証明を取り付ける何なりするという条件付きででも、上の通達を根拠にして、ケンカすることができると思いますが。
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この回答へのお礼

とりあえず住民票をうつしてもらって次の手段を考えようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/19 13:21

NO.1さんが おっしゃったように別居をするのであれば 


お子さんとお母様の住民票を移動することからですね。
いろいろな諸事情を口頭で説明しても 
住民票などのきちんとした公的な書類での証明が
必要になるのです。
例えばですが、(主人とは 籍は抜けてはいないけれども以前から
生活費をまったく貰っていない状態で 別居をしました。
私が子供の生計を賄っています。どうか扶養認定の程 
お願いいたします。)
と言うような申立書を書いて公的書類とともに
提出されると 生活の状態をかんがみ
扶養の考慮をしてくれるのでは?と思います。
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この回答へのお礼

まずは住民票をうつよう言ってみたほうがいいですね。
話をしてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/19 13:18

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