No.1
- 回答日時:
今年の3月までの各種税金等の役所への支払いは、前年所得に基づいた県民税と国保料ですし、国民年金は1ヶ月13,300円で全国共通です。
従いまして、3月分までの支払いに関しましては、変更などは出来ません。今後の節約方法ですが、失業保険の給付額が日額にして3,612円以上の場合にはご主人の扶養にはなれませんので、その期間中は国保に加入することになります。上記の金額以下の場合や、退職後12ヶ月の収入見込みが130万円以下であれば、御主人の健康保険の扶養となれますので、国保や国民年金を支払う必要はありませんので、国保料や国民年金の支払いが不要となります。
都民税は前年所得に対して課税されます。保険と年金は、御主人の扶養になれる条件が満たすのであれば、扶養になられたほうが得になると思います。また、1月から12月までの収入額が103万円以下であれば、税法上の配偶者控除と配偶者特別控除が適用となり、御主人の所得から最大76万円の控除が受けられます。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/03/25 17:21
ありがとうございます。一気にまとめて請求がくると目が飛び出ます。
請求だけはしっかりしてきて、使い道もはっきりして欲しいですね
トホホ
No.2
- 回答日時:
県民税は前年の収入に対するもので、そのまま納付する必要があります。
国民年金は月額が決まっています。
保険料というのは国民健康保険料かと思いますが、これも前年の収入から計算されますから、減額などはありません。
今後の問題として、健康保険と国民年金、所得税の扶養の問題があります。
失業保険の受給期間は、ご主人の健康保険の被扶養者にはなれませんが、受給が終わってから、その後12ケ月間の収入見込みが130万円以下なら、ご主人の健康保険の被扶養者になることが出来ます。
ご主人の健康保険の被扶養者になると、国民健康保険に加入する必要がなく、国民年金も、ご主人の厚生年金の3号被保険者になり、月額13300円の支払が必要無くなります。
そのために、ご主人の負担が増えることもありません。
この手続きは、失業保険の受給終わったら、ご主人の会社の担当者に依頼します。
又、今年1年間の収入が103万円以下なら(失業保険の給付金は非課税につき、計算に入れません)、ご主人の控除対象配偶者になり、ご主人が配偶者控除と、配偶者特別控除が受けられます。
この手続きも、ご主人の会社で行ないます。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/03/25 17:18
早速の回答ありがとうございます。税金は高いですね。。生きていくにはお金がかかる。税金は無駄にしてほしくないです!!ありがとうございました
(~。~)
No.3
- 回答日時:
退職後、健康保険を任意継続にしてあれば、1年間はそれでいけますが、会社負担分が本人にかかってきますので、単純計算で「倍」になります。
でも昨年の収入で国保料がかかってくるより安いし、窓口負担も2割。この手続きはされていなかったわけですね。
おおっぴらにはいえないけれど、退職者は任意継続にする人が多いので、国民年金は払っても国保を払わない、という人は不思議でありません。市役所では任意継続にしているかどうか、調べられないのですね。申告しちゃってたらどうしようもありませんが、とりあえず国民年金だけ、ということも考えられます。(制度として無保険というのはありえないので、健保がなくなったということであれば、「本当は」国保に入らなくちゃいけない。遡って。)
5月まで隠れ無保険というのも、不安はあるけど・・・。
いままでの住民税と国民年金はどうしようもありませんが、以後は2の回答のように楽になります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
10月末で退職され失業中ということは、年末調整は済んでいないということですよね。
もちろん、確定申告をして源泉徴収されていた所得税の還付(毎月の給与から概算で引き去られていた所得税が多すぎる場合が通例)を受けられたことと存じます。(もし、まだであれば、すぐ税務署で還付申告の手続き(源泉徴収票が必要)をされることをおすすめします。生命保険料や退職後年内に払った社会保険料などの控除も忘れずに申告して、目いっぱい還付を受けましょう。知らずに損をするのは自己責任ですので。)また、住民税(市県(都)民税)は、去年1年間の所得および申告した所得控除額により、6月から税額がかかることになりますので、maminosukeさんへも(1月1日現在の住所地である)東京の住所地の役所から、(課税になると思われますので)税額通知書&納付書(2002年度)が送られてくるはずですよ。
今年(02年)の所得がゼロ(例:給与収入が65万円以下)である場合は、(税制が変わらない限り)02年分の所得税や03年度の住民税がかからないことは言うまでもありませんが、配偶者(夫)に扶養されているということで、夫の所得税や住民税が、配偶者控除や配偶者特別控除を受けること(今年末の年末調整)によって、安くなることになります。去年のmaminosukeさんの給与収入は(夫が配偶者控除を受けられる限度額の)103万円どころか(配偶者特別控除が受けられなくなる)141万円以上であったと思われますので、01年分の所得税や02年度の住民税に関しては、夫が配偶者控除や配偶者特別控除を受けることはできないものと思われます。(詳しくは、税務署へ聞くなり、本で勉強するなり、自ら行動しましょう。)
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