プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨日、テレビドラマの再放送を見て疑問に思ったので教えてください。

あらすじは、奥さんと愛人がダンナを交通事故に見せかけて殺そうとし、愛人がダンナを轢き殺します。
愛人は、単なる交通事故と言うことで過失傷害致死で刑期を勤め出所しますが、ある事件から真相が判ってしまいます。

そこで質問ですが、
1、愛人は、一事不再理により殺人の罪では逮捕されないことは判りますが、奥さんは、共犯又は共同正犯として逮捕され裁判と言うことになると思いますが、これは正しいでしょうか?

2、また、奥さんがダンナの生命保険を受け取っていた場合、詐欺罪も加わると思いますが、これも正しいでしょうか?
当然、保険金も保険会社に返還しないといけないですね。

ドラマをみてのくだらない質問で申し訳ないのですが、気になったもので。

A 回答 (1件)

1も2も同意(1 時効でない場合)(2 殺人の場合保険金受け取りできない)

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/17 10:21

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