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 私は会社で総務をしており、給与計算などをしています。さて、当社で新しく社員を採用したのですが、「前職分の源泉徴収票を出して下さい。」と言ったら、いわゆる「給与所得の源泉徴収票」ではなく、支払調書(業務委託報酬)を提出されました。まだちょっと気が早いのですが、これは前職分として、会社で年末調整を行っていいのでしょうか?

 そもそも、給与と、報酬の違いというのは何なのでしょうか?

A 回答 (2件)

業務委託の報酬は給与所得ではなく、事業所得になります。


事業所得は、受け取った人が自分で確定申告をします。

従って、その支払調書は給与ではありませんから、前職分として年末調整に入れる必要はありません。
来年になったら確定申告をするように説明して、本人に返却しましょう。
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この回答へのお礼

 とても簡潔かつ、明瞭な答えをありがとうございました。早速そのように説明して本人に返却します。

お礼日時:2002/03/25 16:00

>会社で年末調整を行っていいのでしょうか?



 #1で答は出ていますが、
http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/ …
の(2)にあるように給与以外の所得金額の合計が20万円を超える場合は、本人が確定申告をしなければなりません。

>そもそも、給与と、報酬の違いというのは何なのでしょうか?

 給与は、有形無形の実質的な雇用契約があり、管理者が常に立ち会う必要はありませんが、作業上の監督を受け指示に従い、受け取るお金の計算も、例えば時給・日給・月給でいくらというように時間単位の給与体系になっているのが普通です。

 最近では人を「雇用」すると、それなりの責任、所得税や社会保険に関する事務処理、労働安全衛生法に定められた健康診断を受けさせる義務など、多様な手間とそれなりのお金がかかるので、実態は「雇用」と同じでも外注扱いとして人を使うところも増えています。当然ながら、給与所得控除は適用されませんので税金もあがります。派遣労働と同じく、これから増える雇用形態かもしれませんね。
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この回答へのお礼

 なるほど。当社ではアルバイト、業務委託者など色々な雇用形態があり、いまいち理解できていませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/25 16:05

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