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仕事で、椎茸のチラシ・ポスター等ポップ広告をつくっている者です。
先方の要求のままに、効果・効能等についての、うたい文句やキャッチコピー等いれました。しかしこれは薬事法的にはどうなのでしょうか。その道に詳しいかたのアドバイス頂きたいです。

A 回答 (1件)

食品は「医薬品」ではありませんから、椎茸に「効能・効果等」をうたってはダメです。

効能をうたうのであれば「医薬品」でないといけないんです。境目が難しいですね。
食品として使用されることの方が一般的であるものについては、医薬品のような「使用目的」をいわないかぎり食品扱いになります。
「医薬品」として認められるためには、効果を示す試験、安全性の試験等のデータを出すことが必要とされています。

薬事法では「医薬品」とは何か?を以下のように掲げています。
(1)日本薬局方に収められている物
(2)人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされているものであって、器具器械(歯科材料、医療用品及び衛生用品を含む。以下同じ。)でないもの。(医薬部外品を除く。)
(3)人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)
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この回答へのお礼

早速ご回答頂きましてありがとうございます。分かり易くご説明頂き感謝申し上げます。おかげさまで問題解決しそうです。

お礼日時:2002/03/27 12:44

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