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土地の価格には、
実勢価格、
公示価格
標準価格
路線価
固定資産税評価額
の一物五価となっていますが、なぜ5つの価格を設定しているのか
理由が分かりません。
公示価格と標準価格はそれぞれ国土交通省、都道府県が発表する以外に
何か違いがあるのでしょうか?
何のために5つの価格を設けているのか、
勉強不足ですがどなたか回答お願いします

A 回答 (3件)

目的が違うからでしょう


路線価と固定資産税評価額はそれぞれ相続税、固定資産税の課税目的の価格で、路線価の方が利用は手軽ですが、道路のある小宅地の評価が前提(都市部にしか設定されていない)ですので、固定資産税評価額を廃止して一本化というわけにもいかないでしょう
公示価格と標準価格はともに取引の参考にするための価格で、ほぼ同水準ですが、まばらな公示価格の評価地点の隙間を標準価格が補完する形となっています
実勢価は公で取り決められたものではなく、実際の取引価格ですから、当然売り手買い手の個別の事情も反映されています
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この回答へのお礼

早速の回答有り難うございます

公示価格、標準価格、実勢価格についてはイメージすることができました。
>路線価は道路のある小宅地の評価が前提(都市部にしか設定されていない)ですので、固定資産税評価額を廃止して一本化というわけにもいかないでしょう

なぜ道路のある都市部にしか設定されていないのでしょうか?
制限のある価格を設定するよりも一本化したほうが良いような気がするのですが、、、
また、路線価は相続税算出のために使用されるものとあります。
道路のある小宅地以外の場所では、相続税の算出の基礎となる価格には何を使うのでしょうか?
全くの初心者ですみません、、、

お礼日時:2006/09/17 06:14

土地の宅地評価法に2種類があります。


「その他の宅地評価法」と「路線価敷設法」です。
比較的山間部の評価額の低い地域では、評価額があまりシビアに変化しない事より、評価額の決定要素項目の少ない「その他の宅地評価法」を使用して評価しています。
しかし評価額の高い都市部では、決定要素項目を増やし、もっとシビアに評価を決定する必要があり「路線価敷設法」を使用しています。
「その他の宅地評価法」ではその地域で標準的な宅地を設定し、その標準宅地と比較して、評価額を設定します。比較項目も少なくなっています。
「路線価敷設法」でも、「その他の宅地評価法」同様、標準的な宅地を設定しますが、比較項目を増やし、道路1本1本に「路線価」と呼ばれる価格を設定します。
その「路線価」の面する標準的な宅地は、ほぼ簡単に評価が出ますので便利です。
後は、比較項目によって微妙に評価をかえます。

この価格が固定資産税の価格決定に利用されます。
固定資産税の評価額は、おおよそ7割を目途に設定されます。
そして、この価格が、さまざまな課税価格に利用されます。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます
詳細まで触れていただき、具体的イメージをつかむのに役立ちました
ありがとうございます

お礼日時:2006/09/17 22:53

路線価の『路』は『道路』の『路』です


道路ごとに、『この道路に面している標準的な宅地の1平米単価』を設定したものですから、設定された道路に面した宅地については面積さえ分かれば比較的簡単に評価額が算出できますが、道路のないところにはそもそも設定のしようがありません
路線価の設定されていない山林などでは固定資産税評価額を使った倍率方式で相続税評価額が計算されます
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この回答へのお礼

丁寧な回答有り難うございます
大変勉強になりました

お礼日時:2006/09/17 22:50

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