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労働裁判に詳しい方、よろしくお願いします。
解雇の無効を訴えようとしている者です。
現実的には復職はあきらめ、金銭での解決を望んでいます。
1年以内には決着したいです。

労働審判は早期解決で、和解に重点が置かれているようですが、
審判員が和解案を示すということは、解雇が相当でないと認めた
ゆえになされるのだと解釈していますが、どうでしょうか?
普通の民事訴訟では何年もかかる可能性があるので選択したく
ないのですが、地位保全・賃金仮払いの仮処分は早く結果が出ると
聞きました。しかし私は主人と2人暮らしで、生活費に緊急を要して
いないので仮処分は受け付けられないのではと思うのですが・・・

A 回答 (2件)

参考URLや下記URLのとおり



http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …

労働審判制度は、「個別労働関係民事紛争について、裁判官と労働関係に関する専門的な知識経験を有する者が、事件を審理し、調停による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な解決案(労働審判)を定める手続(労働審判手続)を設け、あわせて、これと訴訟手続とを連携させることにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする」という制度です。

従って、地位保全、賃金支払いの仮処分が早くでる、というよりは第三者が入った和解や、実情に沿った解決策が示されることになります。
通常裁判では、地位保全や賃金支払いといった内容で争うことしかできませんでしたが、今後は、迅速に、かつ中立的な、そして労働問題の専門家が加わった形で解決策を図ることにより、実質的な労働問題の迅速な救済を図るわけです。

ただし、労働審判に異議のある場合は、通常訴訟に移行することがルールとして決められていますから、仮に労働審判を選択したとしても、結局民事訴訟に移行する可能性は残っています。

とはいえ、最初から通常訴訟をやるよりは、労働審判制度を利用した方が迅速かつ実質的な解決を図れる可能性が高いため、やって損はない制度とは言えるでしょう。

最もまだ始まったばかりの制度なので、今後どのように動いていくのかは実際に携わるものの力量一つにかかっていると言えます。

参考URL:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/ro …
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この回答へのお礼

ていねいな説明と、参考URLありがとうございました。

お礼日時:2006/09/19 10:03

理由にもよりますし、相手が拒否すれば同じことです。



解雇理由の補足を。

(下記より引用)2006年4月から労働審判手続が発足する。労働審判手続は、申し立てられた事件について、調停を試みつつ、調停で解決に至らない場合には、権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために審判を行う。ただ、労働審判に対して当事者が異議を申し立てれば失効し訴訟に移行する。このように労働審判の効力に限界がある労働審判手続は調停と裁判の中間的な制度であり、折衷的な性格であると言えよう。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/rouben/rippou/roudous …

この回答への補足

ありがとうございます。
解雇理由は主には、雇用主が私に嫌われていると感じ精神的苦痛が限界だ、という事です。
私については、反抗的・謝らないなどとも述べられてますが具体的でなく、
相談した弁護士からも「解雇になる理由は書かれていない」と言われました。
裁判になったら、有効な理由が追加されてくる事が不安です。

補足日時:2006/09/19 09:48
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