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ドイツに約3年間赴任します。
出発直前の11月に国際運転免許証の取得する予定です。ここでお聞きします。
期限は1年間となっていますが、失効する直前に日本に戻って更新手続きをするというやり方で宜しいのでしょうか?
ぜひお教え下さいませ。

A 回答 (3件)

道路交通に関する条約は、ジュネーブ条約(Geneva,1949)とウィーン条約(Vienna,1968)の2種類あります。


No1の方が仰っているように、ドイツ連邦共和国はジュネーブ条約に加盟していません。また、日本はウィーン条約を批准していません。
ただし、日本とドイツとは1971年にウィーン条約付随書に基づく日独交通協定を結んでおり、特別に日本国内の免許証に在日ドイツ大使館・領事館又はJAFの翻訳証明を添付することにより運転できますし、日本の運転免許証をドイツの運転免許に切り替えることもできます。
同様の国は、他にフランスとスイスがあります。

http://car.tm.land.to/robot/bbs-index.htm

参考URL:http://www.berlinnet789.de/daily/kuruma/kakikae. …
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現地の免許に書き換えできるようです。



参考URL:http://germanml.fc2web.com/seikatu/driverslicens …
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私が持っている国際運転免許証を見る限り、更新については何の記述もありません。


おそらく新規発行になると思います。

ところで、ドイツはジュネーブ条約締約国に入っていないようですけど・・・。

参考URL:http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/joi …
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