隣接する土地に欅の木があるのですが、うちの小屋(2階立て)がその枝におおわれるくらいの大きさになっています。
先日、大怪我をしてしまうくらいの大きな枝が落ちてきたため、今後のことも考え、近所に住む持ち主に枝を切って欲しいと頼みました。
しかし、
「勝手に切ればいい」、
「枝を切った後、木が枯れたら弁償すれ」、
と言われました。
「切るのか、切らないのか」と会うたびに言われて、精神的に参ってきています。
相当の高さがあるため、業者を頼まなくてはいけないかと思います。
この場合、費用は負担しなければいけないでしょうか?
また、木が枯れた場合、弁償をしなければいけいないのでしょうか?
アドバイスのほど、よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
この場合、隣人が「切って良い」と言ってるので、民法233条は該当しませんが、言った言わないの水掛け論になることもありますので、最低限発言を録音、出来れば文書に残しましょう。
第三者がいるときに発言して貰っても良いですが、トラブルに巻き込まれるのが嫌で証言して貰えないこともありますから、やはり録音か文書でしょう。
その上で切るのは問題ありません。
その際の費用は、原則所有者の負担ですが、この場合隣人に負担させることは難しいでしょうね。
現実には質問者さんが払った方が良いでしょう。
枯れた場合の損害賠償ですが、今回の場合は「枝を切ったことにより木が枯れた場合は損害賠償に応じる」という条件で枝を切ることを了承したとも考えられますが、その場合は枝を切ったことと木が枯れたことの因果関係を隣人が証明しなくてはなりませんので、現実として支払の義務は生じないでしょう。
また、民法233条により本来所有者が切るべき物を質問者さんが代行して切ったと解釈する場合(多分こちらになるかと思います)、そもそも質問者さんが切る行為の責任が隣人にありますので、損害賠償の請求も出来ません。
出来るとすれば、質問者さんが不必要な枝まで切った場合でしょうか。
と言うわけで、#2さんの言われるように第三者に入ってもらって頼むか、会話を録音した上で本当に邪魔な部分だけを最小限の範囲で切るのが現実的でしょうね。
回答ありがとうございました。
来週、所有者と大字区長と3者で話し合いをすることになりました。録音をする準備をしたいと思います。
枯れた場合の賠償については、強気に行くことにします。
No.2
- 回答日時:
あなたは隣家の木の所有者に対し、越境した木の部分を切りのぞくよう請求できます(民法233条)。
隣地所有者は自ら木を切り除くことはできず、
切り除くよう請求できるだけです。
木の所有者が、請求に応じないときは、
あなたは、裁判所に対し、切り除きを求める訴訟を
提起し、勝訴判決を得た後、強制執行をすることになるでしょう。
したがって「危ないと思った」としても木の所有者に
請求もせず、「切った」場合は民法233条の
定める方法によらない違法行為になってしまいます。
違法に隣家の木を切り除いた場合、不法行為に該当し、
損害賠償の対象となります。
つまり、法律上、切る義務があるのは木の所有者であるのですから、切るよう命令ができるのです。
その上で、「切っても良い」とか「勝手に切れ」と言うのであれば損害を賠償する義務は生じませんが
「言った」「言わない」の水掛け論になりかねないので
その場合は有文書を交わす必要があります。
市役所や町内会など第三者にも入ってもらって
切ってくれるように頼むのがいちばん良いようですね。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/M29/089A.HTM
回答ありがとうございました。
町内会の方と、3方向からの話し合いを来週持つことになっています。
議事録という形で話し合い結果を残しておく必要がありそうですね。
No.1
- 回答日時:
越境してきた枝は、「切らせること」はできますが、「自ら切ること」はできません(民法第233条第1項)。
もちろん、柿の実も、勝手に取ってはいけません。これに対して、越境してきた根は、「自ら切ること」が可能です(民法第233条第2項)。タケノコ(植物学的には「地下茎」ですが、民法上は「根」とされます。)であれば、勝手に取って食べても差し支えありません(民法における定説)。
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
(1)隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
(2)隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
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