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敷地の周りぐるっとブロックで囲んでしまった為、玄関脇の3帖ほどのスペースが、雨量の多いときに、池のようになってしまいます。そこで有孔管等の暗渠を埋めて塀の外に雨水を出したいのですが、法的に許されることでしょうか?
塀の外はすぐに公道になっており、側溝等の排水設備はありません。

A 回答 (4件)

参考までに。


雨水ますの設置に際し注意を受けたことがあります。
自然天水=雨水が敷地外に流れるのはかまわないが、敷地内構造上の不備のために道路または隣地に流れた場合は損害請求される場合があるとのことです。雨水ますが詰まってあふれた、雨トイが壊れた、庭池があふれた等の場合だそうです。建築条件や地域の条例等でも規制がある場合があります。
最寄りの行政所(市役所)等に確認してみることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2006/09/22 08:56

>申請したかしないかの違いでしょうか?


申請関係は知りません。
私の場合には「道路用地買収に応じる条件として家庭内排水を流せること」としました。
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この回答へのお礼

いろいろ考えた末、結局、浸透枡でなんとかすることにしました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/29 11:04

私の家は権利を持っていますのでいくらでも流せますが.隣家は盛っていません。

したがって流せません。

ご質問者が権利(水利権)を持っている稼動です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
「権利」を持っている、持っていないの違いは、申請したかしないかの違いでしょうか?
なにか特別な資格のようなものが必要なのでしょうか?

補足日時:2006/09/22 08:47
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道路側溝等の排水設備の無い公道に水を流すとどういうことになるのでしょうか?


道路管理者(市?県?)の承認が得られればいいのですが、
おそらくOKはしないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/22 08:55

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