家賃が若干遅れてしまったときの催促の電話について
家賃が若干遅れてしまった場合、借主本人ではなく、保証人へ電話が行った場合、脅しのような内容は、法律に触れませんか?
宜しくお願いします。
回答(7件)
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No.7ベストアンサー20pt
>2週間ほど遅れて家賃を払ったのですが、保証人にすでに電話が行っていたようです。
契約書に支払期限が明記されているはずですので、その期限を守るのは店子の義務だと思います。
余程の理由があって遅延することが分っていれば、事前にその旨説明するべきだと思います。
>その際に保証人の親に電話が行きましたが
遅延すれば当然そのようになるでしょうね。
>親は相手の口調にとてもおびえたようで
極めて事務的な口調だとそう聞こえるかもしれませんね。
受ける方の受け方にも依りましょうが。
不動産屋も管理会社も基本的に大家の味方ですから。
昔のように店子が直接大家へ家賃を現金で持参することは無くなりました。
普段キッチリと払ってくれている人が突然2週間遅れたら、かえって大家のほうが心配したものです。
今はそのような温情は通用しなくなりました。
あちらも商売ですから手慣れたもので、通常通り契約約款に沿って事務的に行動を起こしたのではと思いますよ?
遅れるなら、その旨を一報連絡を入れるのが、最低限の礼儀でしょう。
何も連絡せず、半年も遅れれば
信頼関係は失われたと考えても良く
「家賃を納入してもらえないと、退去していただきます。」
は当然の対応でしょう。
(家賃を払わないと追い出されるのは、極一般的な事で
脅迫にも何にもなりません)
本人に連絡がつかない場合、保証人に一報を入れるのは別に問題無いのですが・・・
No.5ベストアンサー10pt
「連帯保証人なら「本人が払わないので」と請求することはできます。
「払ってもらわないと今月中に退去してもらう」程度は脅迫にはなりません。
カギを換えて入れなくする、力づくで追い出す、言いふらす、会社まで取り立てに行く&督促電話をかける、などはいけませんが。
いわゆる脅迫罪は相手の生命財産名誉自由などに害悪を加えることを告知することで成立します。相手が悪いのに・・とかは関係ないので家賃を滞納したから脅してもいいってことはないですけど。
>脅しのような内容は、法律に触れませんか?
脅しは立派な犯罪なのでは?
というより、貴方は大家、店子どちらでしょう?
この回答へのお礼
賃貸アパートの借主です。 友達が同じ管理会社のアパートに住んでいるのですが、2週間ほど遅れて家賃を払ったのですが、保証人にすでに電話が行っていたようです。
私もちょっと遅れて払ったのですが、その際に保証人の親に電話が行きましたが、親は相手の口調にとてもおびえたようで、あわてて電話してきたことがあります。
電話の内容が分からない事には、なんとも判断が付きません。
「家賃を納入してもらえないと、退去していただきます。」
ぐらいでは脅しにはなりませんね。
むしろ払わない方が法律に触れるんですがね。
この回答へのお礼
午前中に振込みが出来ず、午後に振込みをしたところ、電話が保証人に行ったそうです。 口調が脅しに取れる内容の場合は、脅しにならないのでしょうか?
ご回答ありがとうございました。
脅しとは脅迫?
脅迫(きょうはく)とは目的の如何を問わず、相手を脅し威嚇する行為をいう。犯罪を構成する場合は脅迫罪に該当する。
この回答へのお礼
家賃を2週間ほど遅れたらしいのですが、親(保証人)に電話が行き、払ってもらわないと今月中に退去してもらうと言われ、親があわてて電話してきたそうです。
サラ金ですと、保証人に電話することは違法を聞きましたが、賃貸の場合はそういう法律は無いのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
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