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よく芸能人などが、麻薬所持容疑で逮捕されるとありますが、麻薬所持は現行犯逮捕が原則なのでしょうか? また家宅捜査などは麻薬所持の容疑で令状が取れるのでしょうか? どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

どういう観点での回答をお望みなのかいまいちわからないのでなんですが…



いちおう法解釈論としての回答を。

>麻薬所持は現行犯逮捕が原則なのでしょうか?

麻薬不法所持は麻薬を「所持する」という行為を指すでしょうから、
(「所持している」状態ではなく)
銃器類の不法所持や駐車違反と同様、現行犯逮捕はむしろ稀だと思います。

ただ「所持している」状態にあることは「所持する」行為の重要な証拠にはなりますね。

>また家宅捜査などは麻薬所持の容疑で令状が取れるのでしょうか?

一般論としては「取れるでしょ?」が答えになると思います。

以下は法解釈とは別の話ですが、
薬物犯罪に関しては、ある程度の内偵(俗に言うおとり)捜査を進めた上で
容疑が濃くなったところで本格的な強制捜査、というのが割と常套手段だと思います。
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売人が、先につかまっていて、「誰に流したか?」と聞かれうたってしまった場合だと思います。


覚せい剤の内偵は、時間をかけて進めてから着手しますから、はずれはないようです。
その場に、覚せい剤が存在することが重要で、疑いだけでは、おしっこの検査には、もっていけないかと思います。
「○○さんに売った、あげた」の自供で、検察は、礼状を出すと思います。
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