民法第90条、民法第709条の条文を教えて下さい。
役に立った:5件
民法第90条、民法第709条の条文を教えて下さい。
できれば現代語に訳していただければ幸いです。
回答(2件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.2ベストアンサー20pt
民法はカタカナ混じりで読みにくいですよね。国民のための法律なのですから、もっと読みやすくしてもらいたいと私のような素人は感じてしまいます。
第90条は『公序良俗違反』ですね。
第709条は『一般の不法行為-要件と効果』。
いずれもよく出てくる法律です。
カタカナ条文は参考URLを探してください(すいません)。
現代語訳というのがどこまで求められているのか不明ですので、ここでは簡単に。
90条については「公序良俗に反する法律行為は無効である」です。
709条については「故意や過失で他人の権利を侵害したものは、それに起因する損害を賠償しなければならない」、って感じでしょう。
『公序』『良俗』『無効』『法律行為』『権利』などの一つ一つの単語をきちんと説明すると大変長くなってしまうので省きます。法律以外の場で用いられるときと若干意味合いが違いますので法律用語集などでお調べください。
この回答へのお礼
現代語に訳していただいてありがとうございました。
No.1ベストアンサー10pt
こんにちは!
民法第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とす
民法第709条
故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生したる損害を賠償する責に任す
適用除外・失火の責任
です。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
先物で追加保証金の要求が来たときそれに応じなくてよいのに主張する法律だそうなので質問しました。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示











