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名前に使用できる漢字が増えて、以前すこし話題になりました。
凜ちゃんが増えるとか。

名前の漢字には制限がありますが、名字に使用できる漢字って制限はあるんでしょうか?
どちらかというと、名前なんてどんな漢字で、どんな読み方でも社会的損失なんてありませんが、名字が読みにくいというのは大きな障害です。
広島カープの梵?選手の名前も読めません。

どうして名前だけ漢字の制限をしているのでしょうか?
ちゃんとした理由があるのならば、どなたか教えてください。

名字も本当は制限したいけど、多彩すぎて収拾がつかないから放置しているだけなのでしょうか?

A 回答 (10件)

No.2さんに似た回答ですけど、


名前は新しく付けることがありますよね。
それに対して、氏を新しくつけるケースは
ほとんどありません。
帰化をするか、家庭裁判所の許可を得るか
しなければなりません。(107条1項届け)
なので、使用漢字に対する制限を明文化する
必要性が無いんです。
この字で氏を創設してよいかどうか、
必ず法務機関の許可と承諾が必要だからです。
名前に使える漢字を選択するのは、
父母他の出生届の届出者自信ですよね。
なので「この字なら使えます」ということを
明文化しなければならないんです。

ちなみに、現存する氏について、
現在旧字体である場合、その漢字の成立
過程から判断してこれを「俗字」「誤字」と
分類しています。
俗字は一般的に用いられているものなので、
戸籍異動をして新戸籍に改める際には、
本人の申し出があればこれを「正字」に
直すことが可能になります。
本人からの申し出によって直すこともできます。
申し出が無ければ俗字のまま記載します。
誤字はその字体の成立過程があいまいなので、
戸籍異動をして新戸籍に改める場合には、
本人の申し出によることなく原則「正字」に
改められ、字体更正の通知書が本人に
送られてきます。
つまり本人の意思によらず更正されて
しまうというわけです。
「正字」「俗字」「誤字」というキーワードで
探してみると、そのあたりのことが詳しく
わかると思いますよ。
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すみませんNo.9です。


言葉が足りませんでした。

では私のいうところの「正字」とは何か
ということを書いていませんでしたね。
つまりは、戸籍法第30条で「常用平易な文字」と
規定された常用漢字表(昭和56年制定)上の
1945字に加えて、人名漢字として
加筆される(最新改定は平成16年)文字を
加えた文字を戸籍実務上「正字」とする
実務的な呼び方のことを指しています。

本当に漢字の異体字をカテゴリーする時に、
「正字」に対して「誤字」という文字は
存在しません。
「正字」=「康煕字典体」と考えると、
「正字」に対して「略字」と言わなければなりません。
「正字」に対して「誤字」というのは、
戸籍の実務上取捨選択している結果の
表現という意味です。
日本語の表現というのは本当に複雑です。
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No.8様 


>「正字」とは「旧漢字」のこと。
それは違いますよ。
「正字」=「康煕字典体」というのは
一般論で、これで正しいかどうか、
規範となる文字のことを「正字」と呼ぶ。
という判断に基づいた解釈です。
では、現在では何が「正字」なのか。
これを審議会で判断しているわけですよね。

ここで言うところの「正字」とは、
こうした判断基準に基づいて、
更正対象字とするか否かを判断したものです。
戸籍実務六法において、定められた
「正字」をできるかぎる用いること。
という通達に基づく措置で、
平成6年のいわゆる電算改正通達以降は、
急激に文字の整理・更正が行われています。
当然本人の申し出により職権修正も
行われているんです。
特にコンピューター戸籍の場合はそうです。

どうもここで論じている「正字」というのは、
お互いに似ていて違うものを指して
いるのではないかと感じます。

参考URL:http://hp.vector.co.jp/authors/VA011700/moji/cod …
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 No.7です。



 僭越ですが、No4,5さんのご回答は少し誤解されている部分があります。

 「正字」とはいわゆる「旧漢字」のことですから、現在の人名漢字にはありませんので、新しく氏名には使用できません。
 ですから、申し出により「正字」にすることもできません。 

 もしかして、「正字」とは「正しい文字」のことと思われているのではないでしょうか?

(正字)
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E6%A …
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 こんにちは。



 ご存知のとおり、「人名漢字」が決められていますから、これが定められて以降は、その文字しか氏名には使えません。ただし、不定期に変更はあります。

○名字

・名字については、基本的には増えることはありません。名は出生により新しく付ける訳ですが、名字は親の名字を受け継ぎますから、増えようがありません。

・例外として、「名字」の変更が、戸籍法で出来ることになっていますので、その場合は新しい名字を作ることも可能ではあります。これには、家庭裁判所の許可が必要です。
 ただし、人名漢字でないと使用できませんから制限はあります。

戸籍法
第107条  やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。(以下略)

 以上から、ご質問についてですが、

>名前の漢字には制限がありますが、名字に使用できる漢字って制限はあるんでしょうか?

・まず、名字が増えることは特異なケースです。そして、上記のとおり、使える文字の制限はあります。

>どちらかというと、名前なんてどんな漢字で、どんな読み方でも社会的損失なんてありませんが、名字が読みにくいというのは大きな障害です。広島カープの梵?選手の名前も読めません。

・確かにそうですね。
 ただ、社会人になると、めずらしい名字ですと、「なんてお読みするんですか」ということで、営業の際の話題の一つになったり、印象に残り得する場合もありますね。

(脱線しますが…)
 「鳥遊」と書いてなんて読むか分かりますか? 何と「たかなし」と読むんです。「鷹」が「いない(無し)」ので、「鳥」が「遊ぶ」からだそうです。クイズみたいですね。

>どうして名前だけ漢字の制限をしているのでしょうか?
ちゃんとした理由があるのならば、どなたか教えてください。

・上記のとおり名字にも制限はあります。

>名字も本当は制限したいけど、多彩すぎて収拾がつかないから放置しているだけなのでしょうか?

・戸籍は明治の初期に出来ました。その当時は人名漢字という考え方自体がなく、どんな漢字でも使えましたので、正字(旧漢字)、俗字さては誤字(最初に戸籍を作る時に届出人が間違えたり、役所が書き間違えたりしたケースです)もあり、それがそのまま現在でも使われています。

・いくら、本当はない間違った文字の名字であっても、戸籍の制度としてその文字がそのまま受け継がれていきますから、放置しているということではありません。
 もし、ご本人が変更を希望されれば、「正字」(旧漢字)は現在使用されている新漢字に、「誤字」は正しい文字に訂正できます。役所に訂正の申請をすれば、変更できることになっています。
 ただし、現在も使われている文字の場合は、人名漢字でなくても変更は出来ません。

・ですから、カープの梵選手も、「梵」という文字自体が漢字としてありますから、簡単に名字を変える事は出来ないですね。

○ちなみに

・戸籍には氏名に振り仮名がふってありません。ですから、読み方は本人の自由になっています。

・極端な話ですが、「田中」と書いて「やまだ」と読んでもいいわけで、本人が「やまだと読んでください」ということでしたら、「やまだ」と読むことになります。
 また、現実的な例ですと、「菅」という名字は「すが」とも「かん」とも読めますので、本人に聞かないと読み方は分かりません。そういう方は結構おられるんじゃないでしょうか。

 名前というのはややこしいですね。
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No2さんのおっしゃるやうに占領期に決められたことです。


この時期は占領軍によって漢字自體廢止しようといふ動きがありました。
さすがにそれは阻止されましたが、公文書や新聞などにおいて使へる漢字が制限されるやうになりました。
名前に使へる漢字が制限されてるのはその頃の名殘です。

個人的には固有名詞って當て字が自由なので、漢字を制限しても全く意味ないと思ひますけどね。むしろ表現の自由の侵害としか思へません。
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そもそも昔は戸籍というものが存在しなかった。


届出する必要がなかったわけです。

ルールがない時代のそれが、先祖代々引き継がれていますから、もはや今となっては制限できないでしょう。
祖先から引き継いでいる名字を変えるとなったら、抵抗を感じる人は多いですし。

ちなみに、うちは、No.3さんの仰る「俗字」でしたが、「正字」に直しました。
そもそも、戸籍が「俗字」であることを家族の誰もが知らず、ずっと「正字」を使って生きてきましたので・・・
よーく見ないと気付かないとこだったんです。
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>名字に使用できる漢字って制限はあるんでしょうか?



結論から言えば、ありません。
漢字以外の文字が苗字になっている方もいらっしゃいます。
(例、「木」から「八」の部分を除いた文字で「えだなし」さん)

名前の制限の根拠は、戸籍法第50条で、
1 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。

この法律は昭和22年にほぼ現在の形に改正されました。
当時、日本はGHQの占領下にあったため、
その意向が働いているという説もあります。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO224.html
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名前は、新しくつけるから制限はできますが



姓は昔から使用していたものなので、制限はできません
親の戸籍の姓を受け継ぎますから

ただし、婚姻届等で新しく戸籍を作成する際には、異字体を常用漢字に改めることはできるようです
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梵 英心(そよぎ えいしん)-お寺の子だそうで…


梵姓は仏教用語に由来
奇姓の一つである(ほかに「禿氏」姓など)。全国でも4件ほどしかない→読めない苗字の例としては異例中の異例ですね…

明治期になって苗字を国民全員がつけるときに規制はあったのかもしれませんが…
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