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 映画「ダブル・ジョパティー」を先日ビデオで観ました。いや~面白かったです。でも、あれって日本でも同じ事件が起ったらどうなるんでしょうか? 法律に詳しい回答者の方に是非聞きたいです。

 ちなみに映画を観ていない人のためにあらすじを・・・

 ある若夫婦のダンナさんがある日突然失踪して、残された奥さんにそのダンナさんを殺した容疑がかかりました。客観的な動機とか状況証拠や奥さんの供述の曖昧さから、警察や裁判所は奥さんが犯人であると断定して、裁判で刑が確定しました。数年の刑期を経て出所した奥さんは、偶然そのダンナさんが生きていることを知り、しかも殺人犯に仕立て上げられたのはすべてそのダンナさんの巧みなトリックだったと知りました。逆上した奥さんは、今度は本当にそのダンナさんを殺してしまいました。さて、一度ダンナさんを殺した罪で裁かれた奥さんが、その後本当にそのダンナさんを殺したとしたら、もう一度刑務所に入るのでしょうか? でも、映画ではもう既に確定した罪罰で改めて審理されたり処罰されることはないという設定でした(一事不再理とか?)。あらすじとしては、ざっとこんな内容です。
 
 そこで質問です。こんな事件があったら日本ではどうなるんでしょう? はじめは結果的に冤罪とはいえ、もう既にダンナ殺しの殺人犯として裁かれていますよね? ということは出所後に殺したダンナさんはもう既にいないはずの人間です。それを改めて殺したからといって、また殺人の罪を償うのでしょうか? アメリカの法律だからあんな設定なんでしょうか? でも日本の法律も同じ内容だと聞きましたが、日本でも同じ結果になるのでしょうか? 

 たかが映画と笑われそうですが、う~ん、すっごく気になります。
 どうかよろしくお願い致します。(o^O^o)

A 回答 (6件)

補足ありがとうございます。


前の回答は、映画のシナリオも良く分からなかったため、一般論としてお答えしました。でも、こう詳しく説明してもらうとなかなかポイントを得たシブイ映画ですね。前回と多少結論が異なる点をお許しください。

あと、補足に専門用語も出てきましたので、ちょこっと専門家モードになります。

★質問1について
奥さんが自白した点が決定的です。日本でも有罪になると思われます。本来であれば直接証拠(だんなの死体、殺人の瞬間の目撃証言など)がなければ有罪とならないのが原則なのですが、被告人の自白がある場合は、間接証拠(状況証拠)だけでも有罪とすることが出来ます(最判昭23・10・23等)。

もし、奥さんが犯罪を否認していた場合、間接証拠だけで有罪にできるかどうかは評価の分かれるところでしょう。奥さんに不利な証拠がそろっていますが、無罪の可能性もありえます。

もし僕が弁護側だったら、(1)だんなも酔っていたのだから、だんな自身があやまって海に転落した可能性を否定できないこと、(2)だんなの血痕がついたナイフがあったとしても、だんな自身があやまって自己を傷つけた可能性、つまり、事故の可能性を否定できないこと(酔っ払っただんなが船の上で魚をさばいていたような場面を想定してください。誤って深く指を切ったので奥さんが手当てをしたというような可能性は十分にありえます)、(3)たとえ奥さんが刺したとしても奥さんは泥酔しており責任能力を有していなかったこと……などを主張すると思います。刑事裁判において被告人を有罪と認定するには、合理的な疑いを超える程度の証明が必要です。他の可能性を否定できなければ、奥さんは無罪です。

しかし、奥さんは自白してしまった。自白があると自白を補強する証拠だけで有罪認定が可能です。間接証拠だけでも有罪になりえます。シナリオほどの間接証拠がそろえばまず間違いなく有罪でしょう。罪名は殺人既遂罪。場合によっては殺人未遂罪かもしれません。


★質問2について
可能です。たしかに「自白は証拠の女王」なんて格言がありますが、だんなが生きていることが分かっちゃったんですからね。奥さんの罪が殺人未遂罪であればともかく、殺人既遂罪で罰せられたのであれば、誤判であることは明らかです。再審事由の「証拠をあらたに発見したとき」にあたるといえます(刑訴法435条6号)。


★質問3について
失われた月日を元に戻すことは出来ませんので金銭賠償ということになります。詳細は刑事補償法によって定められています。


★質問4について
僕も迂遠と思います。ただ、実際に殺してしまった奥さんを起訴猶予処分とするのも問題があるように思えます。実際に犯した罪が殺人罪という非常に重い罪である以上、具体的な妥当性よりも、法的安定性を優先すべきだと考えます。もっとも、実務では殺人罪で起訴、過去の一連の事実によって酌量減刑、限りなく軽い量刑で、かつ、執行猶予になるはずで奥さんの負担は考えられる限りの軽いものになると思います。でも、もしかしたら、ほかに非常救済手続きがあるのかもしれません。僕もこれ以上は分かりません。


★質問5について
ゲゲゲ、訴因ときましたか。訴因はムチャクチャ苦手なんですよね。パトリオットミサイル以上の精度でピンポイント爆撃されてしまいました(T_T)。学説の百花繚乱状態ですので、かなり難しいんですよね。でもがんばって答えますよ。

確かに、訴因は既判力の範囲を確定しますから重要な概念です。でも、ここで訴因とは犯罪の日時、場所、方法などを明らかにした犯罪事実のはずです(刑訴法256条2項2号、同3項)。この訴因の定義からいくと「第一殺人事件」と「第二殺人事件」は犯罪の日時、場所、方法が明らかに異なる犯罪事実です。よって、訴因も別個のものと考えます。

現行刑訴法はこの犯罪事実を一単位にして運営されている以上、別個の犯罪事実である「第一殺人事件」と「第二殺人事件」は両立しうるものと思います。(なんかピントがずれたような・・・。はずしていたらごめんなさい。)


以上、日本の刑事裁判での考えられる結論を書いてみました。
今回はあんまり自信ないです。参考程度にしてください。

ではでは。
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この回答へのお礼

 jelliclecatsさん、再度お答え戴いてホントにありがとうございます。(*^_^*)

 実は今回の質問は、弟と一緒にビデオを観てて、「あんた、学校で法律の勉強してるんでしょ? こんな事件が日本で起こったらどうなるんかね?」と聞いた途端、弟が絶句して考え込んでしまったことがきっかけでした(笑)。弟は大学で法律の勉強してて(←真面目かどうかは別ですが(*^^*)。 )、それで、いつもお世話になっている「教えてgoo」で、法律に詳しい回答者の方に聞いてみようということになったのです。だから、難しい専門用語はわたしには分からないのですが、お答えを読むだけでとても興味を持ちました。

>刑事裁判において被告人を有罪と認定するには、合理的な疑いを超える程度の証明が必要です。他の可能性を否定できなければ、奥さんは無罪です。

 特にこの記述には弟も一言「う~ん、ナットク!」と言ってました。

 弟曰く、「この回答者の方はすごい知識と説得力・表現力のある人なのに、そんな人でも1度や2度では受からない試験に挑戦されているんだなぁ、すごいなぁ」と驚嘆していました。

 是非、卵が孵化して大成することをお祈りしております。\(^O^)/

 また今後ともいろいろ教えてくださいね。

 お答え戴いてありがとうございました。(‘ー‘)/~~

お礼日時:2002/03/28 10:11

下に紹介した小説ですが、


調べてみたら、読んだのがずいぶん前で、勘違いがたくさんありました。
申し訳ないです。

スタンリィ・エリン「不当な疑惑」で、舞台は日本ではありませんでした。
しかも、兄と弟が逆でした。
なおかつ、それは
列車内でたまたま近くにいた弁護士が、
自分が扱ったおかしな事件として、喋っていたのを小耳の挟んだ、
というものです。
実は、「してやったり」の後があるんですが、
その語っていた弁護士が電車を降りてしまい、分からずじまい、
という、ものすごく後味の悪い小説です。

「ミステリーマガジン」の古いシリーズの中にあるようで、今では入手困難という話です。
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この回答へのお礼

 tomikou0000さん、再登場ありがとうございます。\(^O^)/
 わざわざお調べ戴いたんですね。ホントに感謝です。「不当な疑惑」というタイトルだけで推理小説好きのわたしにはシビレル~って感じですが、あ・・・、後味の悪い結末なんですか? 確かに謎が残ったり解明されないまま終わっちゃうと気になるパターンってありますよね。

 しかし、入手困難とは? 絶版モノなんでしょうか?(☆o☆)

 でも、作者とタイトルがわかっただけでも何だか謎が解けたようでスッキリしました。どこかで偶然に見つけることがあれば是非読んで見たいです。

 リクエストにお答えくださりありがとうございました。(‘ー‘)/~~

お礼日時:2002/03/30 22:18

「一事不再理の原則」は被告人を同一犯罪について、二重に刑事手続きによる危険にさらすことができないという原則ですが、アメリカでは無罪の判決が出れば、検察側は控訴できないことになり、無罪が仮定します。

日本では一審と上訴審は継続した危険ですので検察側の控訴は許されるとされています。また、Aが単独犯として有罪判決が確定しても、同一事件でBを裁判にかけることは一事不再理とは関係しません。また、再審で無罪が確定すれば、拘束していた期間について、国家補償の対象になりますが、本人の側に責任があれば、減額されたり、対象にならないことがあります(たとえば、西武のM投手の替え玉出頭の例など)。
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この回答へのお礼

 shoyosiさん、お答え戴いてありがとうございます。

 へぇ、アメリカは無罪判決が出た時点で確定なんですね。今回の質問はわたしの弟が法律の勉強をしたいと考えてて、2人で「こんな映画がホントに日本で事件になったらどうなるんかねぇ?」という漠然とした疑問が湧いたからなんです。わたしはあまり難しいことは分かりませんが、なんかお答えを拝見してとても興味津々です。

 また今後ともいろいろ教えて下さいね。

 お答え戴いてありがとうございました。(^o^)/~~

お礼日時:2002/03/28 09:39

面白そうな映画ですね。


考え出すと夜も眠れなくなりそうで、とても悩ましい疑問のようです。

さて、この映画のトリックのたねあかしです。

トリックは2つ。
一つ目は、一事不再理の原則の意味をすりかえている点、二つ目は、一度、裁判で死んだと認定された人が、後の裁判でまた死ぬことはありえないという先入観をうえつけられた点、この2つが悩ましい疑問を生んだトリックです。順に説明します。

一つ目のトリック
まず、事件の単位を「ひとりの人(だんな)」単位にすりかえて、第一殺人と第二殺人をごっちゃにしています。
たしかに、ご指摘のように一事不再理という原則がありあます。しかし、この原則の意味は、ある事件についての裁判は一度しか出来ないというものです。決して「ひとりの殺人事件」の裁判は一度しか出来ないという意味ではありません。あくまで「ひとつの事件」は一度しか裁判ができないという意味です。
これを映画の事例に当てはめると、「第一殺人事件」については、裁判で罪が確定しているので再度裁判をすることは出来ません。しかし、「第二殺人事件」については、なんら裁判がなされていない以上、一事不再理の原則が適用されることはありません。
映画では、この一事不再理の原則の単位を本来の「ひとつの事件」単位ではなく、「ひとりの人(だんな)の殺人事件」単位にすりかえているので、ご質問のような疑問が生じてくると考えられます。


二つ目のトリック
一度殺した人は、再度殺すことは出来ないのでは?という疑問がわく理由は、「一度、裁判で死んだと認定された人が、後の裁判でまた死ぬことはありえない」という先入観を見る人に与えているからだと思います。
刑法が罰する殺人罪の客体はあくまで「人」です。何の限定もありません。その「人」が、他の裁判で死んだと認定されていようが関係ないんです。あくまで「実際に生きている人」です。ですから、前の裁判で死んだと認定されていても、実際にだんなが生きている以上、その「人(だんな)」を殺せば殺人罪です。前の裁判の結果は関係ありません。

以上から、奥様にはお気の毒ですが、第二殺人は有罪とせざるを得ないでしょうね。



人間は神ではないのですから、誤判を避けることは出来ません。1人の人間が2回、あるいは3回殺されることも珍しいことではありませんよ。

なお、現実には、死体が見つからないのに殺人罪と認定はされません。特殊な理由があれば別ですがごくごく例外です。映画の設定を見ていないので断言は出来ませんが、現実では死体も見つからないのに殺人で有罪になる可能性はありえないと考えられます。

以上、ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

 jelliclecatsさん、お答え戴いてありがとうございます。

 かなり詳細なお答えに益々好奇心を刺激されてました。と同時に、お答えを読ませて戴いてもっと疑問が湧いてきました。

 でも、その前にもう少し映画の状況説明が要ります。

 そのダンナが失踪したのは沖合いに停泊中の自己所有の船上でした。失踪した夜は奥さんと2人きりでクルージングに出たのです。その前日まで何かと喧嘩続きだった2人は、夫の誘いでクルージングに出て、人気のない沖合いの船上で仲直りのシャンパンを2人でグデングデンなるまで飲みました。もともとお酒に強くない奥さんは、途中で眠りに落ちてしまったのです。チャラララ~ン。

 さて、一晩明けてやっと深い眠りから覚めた船上では奥さんだけが残されていました。しかも奥さんの衣類にはベットリとついた血痕と手には血まみれの果物ナイフが握られていました・・・(血液は後の検証でダンナさんの血液と断定されました)。 どこを探してもダンナさんの姿はなく、船に予め積んであった救命胴衣やボートはそのまま残されていて、おまけにダンナさんは全くのカナヅチだったのです。
 それから一年・・・、ダンナさんの捜索願いを出して必死で探してはみたものの一向に手がかりは無く、知人からの勧めもあって、裁判所に特別失踪手続を取りました。
 さて、その後、事件の前日まで喧嘩続きだったことは近所の住人やダンナさんの会社の同僚から裏付けが取れてて、巨額の生命保険の存在などから、当然奥さんに疑いが向けられました。しかし、奥さんとしては飲みすぎたシャンパンのせいで全く記憶が無く、捜査に当たった警察から、「日頃の不仲が原因で、シャンパンを飲むうちにお互い口論となり、手元にあった果物ナイフでダンナを刺して海に突き落としたんじゃないのか?」と責められたとき、ふとそんな気もしてしまったのです。

 かくして、沖合い停泊中の個人所有の船上での事件であり、目撃者こそいないものの、状況証拠と奥さんの証言から、酔っ払った上での衝動的犯行という理由でダンナさんを殺害したということを認めてしまったのでした。

 エヘヘ、ごめんなさい。少し長くなりましたが、ポイントはこんなとこです。

 さて、疑問がたくさんあります。以上は、舞台がアメリカであり映画であるので比較は難しいと思いますが、

 1、以上のような状況で、日本でも殺人罪が成立するのでしょうか?
 2、本人の自白は曖昧ですが、仮にこれが採用されて裁判が確定した後、刑期に服したあとに一転して無罪主張した場合、自らの自白を覆すような内容で再審は可能なのでしょうか?
 3、確定した刑期を満期で服したのちに、再審請求して勝訴したとしたら、その執行された刑やその年月はどうして賠償するのですか。
 4、もしも、この映画のように殺害されたはずのダンナさんを、刑の執行終了後に改めて殺害したとして改めて逮捕起訴されるとしたら、冤罪で服した刑罰を損害として賠償請求しながら、別個にその同じ刑に服させるための裁判を行うということですか? 訴訟経済からすると、かなり迂遠な気がするのですが・・・。
 5、奥さんが当初問われたのは、ダンナさんに対する殺人罪と、生命保険金を騙し取ったとする詐欺罪です。生命保険金を受け取る身分は妻である奥さんだけなので、自動的に被害者はダンナさんと特定できるはず。その特定人に対する殺害行為を再び立件するのは訴因など訴訟法上の問題から不可能なのではないですか?

 長々とまた質問をしてしまいました。ごめんなさい。実はこの質問内容はほとんどわたしの弟の意見なんです。弟はあまりパソコンを打てないのでわたしが代書してますが。(笑) 
 
 また、お暇なときにお答え戴けたら嬉しいです。

 お答えありがとうございました。(*^O^*)

お礼日時:2002/03/27 21:48

>映画ではもう既に確定した罪罰で改めて


>審理されたり処罰されることはないという設定でした

それは日本の法律でもそうですよ。

タイトル忘れましたが、それを逆手に取った裁判物の小説がありましたよ。

殺人事件が起こって、兄弟が容疑者としてあがります。
どう調べても、犯人はこの二人のどちらかでしかありえないんです。
で、まず、弟が裁判にかかります。
その裁判で、弟は無罪を主張し、兄が「自分が真犯人だ」と名乗り出ます。
その結果、弟の判決は「無罪」となり、今度は兄が裁判に掛けられます。
すると今度、兄は「実はあれはウソで、真犯人は弟だ」といいます。
もう、弟には無罪判決を出してしまったので、どうすることも出来ません。
結局、どちらも刑に服するがありませんでした。
「兄弟してやったり!」という、お話です。
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この回答へのお礼

 tomikou0000さん、お答え戴いてありがとうございます。

 キャ~ッ!! その小説読みたいですぅ~ッ!!

 も~、tomikou0000さん、その小説の手がかりはないんですか? いつ頃の小説とか、作家の名前とか・・・。

 もう、この質問の答えと同じくらい気になってしまいました。(*^O^*)

 思い出したときで構いません。是非教えて下さいね

 お答え戴いてありがとうございました。。(^o^)/~~



 

お礼日時:2002/03/27 20:39

 アメリカでも日本でも同じです。


 こんな都合のいい話は実際にはありません(笑)
 映画だから面白おかしく演出してあるのであって、生きている人間の死亡を認定してしまうほど、今の捜査技術は低くないのです。

 もっとも、最近の日本の怠慢さ加減なら、ありえるかもしれませんが(笑)
 警察署ぐるみでの大掛かりな怠慢や裏口合わせがあれば可能でしょうが、行方不明者の死亡が確定するのは、失踪から7年ですから、日本版を作るとかなり長い映画になるでしょうね。
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この回答へのお礼

deagleさん、お答え戴いてありがとうございます。

 確かに不祥事続きの日本の警察や裁判所だと、ちょっとした凡ミスで取り返しのつかない騒ぎになる可能性はあるのでしょうね(お~コワイ)。f(^_^)

 あ、確か映画では、ダンナさんが失踪したのは沖合いに停泊していた船の上でした。確かこんなときって失踪者の死亡確定は少し早いんでしたっけ?(推理小説からの受け売りですが・・・)

 日本版を誰か作って欲しいなぁ~。

 お答え戴いてありがとうございました。ヾ(´ー`)ノ
 
 

お礼日時:2002/03/27 20:25

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