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著作権第一条において
「この法律は、著作物ならびに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」

とありますが、『文化の発展』とは何かいまいちよく分かりません。これに関するHPがある場合教えてもらえますか?

何故、著作権が必要なのか?著作物が保護されていないと他人がすぐに自分の著作物をコピーする。そうすると著作物を創作して世に出しても権利によって保護されるはずの「差異」がすぐにコピーされ解消されるため経済的価値もあまり無く、またその後誰がこの著作物を書いたのかわからなくなってしまう。後者を具体的に述べると、コピーされるため情報の発信者が分からない。そして、合理的精神に基づけば世に出す理由が無くなり文化的つまり、科学的、経済的、文学的にも発展が見込めなくなるということである。

↑と僕は考えたんですけど、どうでしょうか?


意見orHPのURLお願いします。

A 回答 (4件)

法律をぬきにして文学史の観点から。


ある内容がはやったとします(主流派.正)。少したつと.反対の考え方が出てきます(反主流派, 反)。この2つが騒がれて.次第に2つの考え方の統合という話題が出てきます(合一, 合)。

正反合・正反合・正反合....と文芸の流れが続きます。これが「文化の発達の歴史」となります。

例としては.
念仏踊り。ここれは宗教行事です。
反対として.歌舞伎。当時の歌舞伎は.今の裸踊り・ストリップショーです。
これに対して.「女歌舞伎禁止令」「稚児歌舞伎禁止令」。
そこで抜け道として.宗教行事としての奉納舞。

奈良の東大寺だしたか.江戸時代に改修を行った寺で現在も当時の資料が残っているのは。改修が終わった後で.最後に奉納されたのが.ぶらリひょうたんの男性裸踊り。
昭和の終わり頃「同じ内容できない」として「さだまさしのコンサートを開いた」。

権利を独占してコピーを禁止した(門外不出・一子相伝等)なんてやっていた流派が結構あります。江戸時代中期元禄文化として発達しました。これをかたくなに外部への流出を禁止していた人々がいました(高額で売買していた)。
かせい文化やその後の明治の初め(徳川の経済製作により中層以下が貧困化, 金がなくて高額な文化を教授できなくなった)には.元禄文化のような内容は民衆から消えて残ったのは.退廃的文学・退廃的芸術.つまり.官能小説であり.裸婦画であり...です。
これは文学史では「文化の退廃」ということになっています。

記憶があやふやなので(戦時教育を受けているためにめちゃくちゃな歴史を学んでいる)適当な文学史を呼んでください。

法律の中に「慣習法」という分野があります。慣習があるならばその内容を合法としようという考え方です。
過去の歴史から著作物の取扱いに関する慣習が見出せたならば.慣習法として引き継がれる内容です。
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この回答へのお礼

NO2さんでこんな見方があったんだと感心した矢先に今度は文学的な立場からこんな見方もあるんだなと改めて、学問の奥深さを知りました。これからもよおく勉強していきたいと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/24 19:04

法律隣接職で生業を立てている者として拝見しましたが、Yorkminsterさんの「この規定を考え始めると、法律学者として大論文が何本も書けるほど難しいと思います。

文化論・憲法論・経済学・社会学・法哲学・法社会学など、あらゆる角度から考えていかなければならない問題です。」だの、「そもそも文化とは何か、発展とは何かという大上段に構えた議論にもなりかねません。ある人にとっては発展でも、他の人にとっては後退であるということは往々にしてあります。」だの、全く法律の立法趣旨からかけ離れた空虚な説法というべき、法律論と文化論をはき違えている回答に唖然としてしまいました。

結論は、加戸守行「著作権法逐条講義・五訂新版」(著作権情報センター刊)を読めば、立法者意思がきちんと書かれています。本をお買い求めになるか図書館でお借りになってお調べ下さい。

なお、著作権法だけでなく憲法第21条第1項も含めてですが、「法」に「文化論」なんぞは書かれていません。従前の固定観念と新たな流行や風俗との差異に対する価値観の相違によって、人が持つ「社会通念」や「民度」は異なります。それを「規範」に集約することは不可能です。「文化=人がみずからの手で築き上げてきた有形・無形の感情ないし思想の表現及びその活動によって生じた社会的有益性」の法的解釈は、わいせつ図画販売被告事件(著名事件:四畳半襖の下張事件)、名誉毀損被疑事件(著名事件:月刊ペン事件)や損害賠償・出版差止請求事件(著名事件:石に泳ぐ魚事件)、輸入禁制品該当通知処分取消等請求事件(著名事件:メイブルソープ写真集事件)等の裁判で個々に行うのです。悪しからず。
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じっさいのところ、この規定を考え始めると、法律学者として大論文が何本も書けるほど難しいと思います。

文化論・憲法論・経済学・社会学・法哲学・法社会学など、あらゆる角度から考えていかなければならない問題です。

そもそも文化とは何か、発展とは何かという大上段に構えた議論にもなりかねません。ある人にとっては発展でも、他の人にとっては後退であるということは往々にしてあります。

たとえば、著作権の保護期間を70年に延長すべしという意見は業界から強く出ており、また欧米各国からの強い圧力もあると聞きます。しかし、ある研究によれば、世に出る著作物の90数%は数年で忘れ去られ、世に出てから何10年も使われ続けるものは本の一握りに過ぎないと言います。その一握りのものを長い間独占的に利用できれば、確かに権利者にとっては有益でしょう。一発当てればデカイというのは、創作へのインセンティブを付与し、新たな創作物を世に送り出す原動力になるかもしれません。
他方、その忘れ去られていく大半の著作物は、誰が権利者かも分からないまま、下手をすると100年以上もの間利用されないまま眠ってしまうことになります。経済価値を失った著作物を、他人が利用して新たな著作物に加工し、経済価値を与えることは、文化の発展に大きく寄与するのではないでしょうか。保護期間は長いほどよいという立場は、その創作者はもはや新しく価値ある作品を作れなくなってしまったのだと、過激に攻撃することも可能でしょう。

「著作権法の存在目的」は、まさに「文化の発展」ですが、このように考えると何が「文化の発展」なのか、よく分からないということになってしまいます。

「著作権制度の必要性」ということであれば、1つはフリーライドの禁止、もう1つは権利者と利用者の利害関係の調整が挙げられます。前者は、いろいろな理由付けが可能ですが、言ってしまえば「自分で作ったものは自分で自由に利用方法を決めたい」ということです。さらに、法が創作物に経済的価値を付与することで、創作して金にしようというインセンティブも生まれるでしょう。
後者は、よく言われるのは「巨人の肩」理論です。要するに、先人たちの莫大な業績の上に、本の少し自分の業績を加えたに過ぎず、無から創造できる人はいないのだから、ある程度は自由に使えるようにしておこうというものです。たとえば、「引用」はこの典型例でしょう。もう1つは、たとえば「私的使用のための複製」のように、ごく小規模の利用行為は逐一捕らえられないし、害も少ないから良いことにしてしまおう、といったものです。さらに、学校教育などの必要から、自由に利用できる部分を残しておくことも必要です。
しかし、ここで言っているのはあくまで「必要性」であって、それを超えた「目的」には至らないでしょう。

そういうわけで、「著作権制度の必要性」ということであれば、従来から論じられてきており、ある程度の教科書的な回答は可能です。しかし、「その目的とする文化の発展」となると、非常に難しい問題です。もちろん、これを念頭に置いた上で「必要性」の問題を考えなければならないことは言うまでもありません。

こういった論点を考えるに当たって、日本でも欧米でも、さまざまな立場の人が興味深い提案をしています。現実にシステムとして動き始めているものとしては、Creative Commons や Free Software Foundation、GNU、Wikipedia などがあります。Creative Commons は日本にも事務局があり、頻繁にセミナーを開いています。日本の著作権法の簡単な解説付きで、薄い書籍が出ています。ほかに、日本で研究されているシステムとしては、コピーマート、D マークなどがあります。

発想として分かりやすく、一般人も参加しやすいという点で、Creative Commons について軽く触れてみられれば、「文化の発展とはなんぞや」を考える一契機になるかもしれません。
おそらく、その回答は永久に出ないでしょうし、出ないこと、つまり多様性のある意見が常に出続け、それが戦わされる中からこそ文化の発展が見えてくるのだと思います。その意味で、1人でも多くの人がこの問題を考え続けることこそ、望まれるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

とてもタメになる回答を頂き真にありがとうございます。すごく、説得力もありますしw。もっといろいろな本を読む必要性も思いましたし、そのような視点から見ることも出来ると実感しました。

本当にありがとうございます。

お礼日時:2006/09/24 18:58

単純な話で「誰も創作をしなくなるから」ではないのですか?



例えば質問者さんが本を書いて出版しました。当然ながら本が売れると印税が入りますよね。でも、まったく同じ内容の本を「自分が書いたものだ」として誰かが出版し、しかも質問者さんの本よりも安い値段で売り出したとします。質問者さんの本は売れるでしょうか?売れなければ質問者さんにはお金が入りません。質問者さんが本業を持っていて趣味として本を書いていたのならばいいですが、そうでなければ質問者さんはどうやって生きていきますか?

収入がなければ誰も文化的創造のみで生きていくことはできません。
そのような状況で文化の発展は望めるでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。単純に答えていただいたのですごく分かりやすかった。です。

というか、何故そんな単純なことに気づかなかったのか不思議です。

お礼日時:2006/09/24 18:51

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