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憲法、民法、刑法、などの法律のつながりって何ですか?
憲法の中に民法、刑法などがあるのですか?
それとも全く別なんですか?

A 回答 (6件)

>22年間で3回も改正されてるなら、なんで200条は改正しなかったのでしょう?


>『削除』って書くだけならいつでも出来そうなのに・・・なんて思うのは私だけ?
私も同感です。

なぜそんなに長くほったらかしになっていたか。2つほど考えられます。
第1に,法律を改正する時,表記法を統一するなどの細かいことで,かつ法律を解釈する時も特に問題がないような場合は,他の大きな改正のついでにやる,という習慣があります。
たとえば,送りがなのつけかたや,漢字で書くかカナで書くか,といったルールは,時期によって多少違っています。一つの法律の中に「当たる」「当る」が混ざっていると見苦しいので,これを「当たる」に統一することがあります。
また,「左に掲げる」とか「右3項」といった言い方は,横書きですと意味がありませんので,「次に掲げる」「前3項」のように直します。
こういった手直しは,他の改正と抱き合わせで行ないます。
他の改正とは,(表記法以外の)「改正のポイント」がしっかりあるような改正です。たとえば,刑法でいうと1987年の改正のポイントは,コンピュータ犯罪に関する規定を明確にすることでした。(それまでは,公文書偽造など,従来の規定を拡大解釈することで処罰していたのだが,コンピュータ犯罪の項目を新たに設けた。)

ただ,刑法200条の改正は,「憲法違反の規定を削る」という,立派な「改正のポイント」があるので,この場合にはちょっとあてはまりにくいですね。

そこで第2に考えられるのが,「改正刑法草案」とのからみです。
最高裁が違憲判決を下した翌年の1974年,法制審議会というところが刑法の改正案を作りました。
大きな法律の改正の場合,まず政府(法務大臣)が審議会にたのんで,たたき台の案を作ることが良くあります。
この改正案では,刑法の規定で古くなったところが新しくなっていました。たとえば,「電気を盗んだら窃盗罪」→「電気,熱その他のエネルギーを盗んだら窃盗罪」のように,これまでは拡大解釈でかたづけていたところを条文中に明記したのです。
もちろん,最高裁判決を受けて,尊属殺の規定もなくなっています。
ところが,この改正刑法草案は,人権上いろいろと問題があるというので,日本弁護士連合会が強く批判しました。
その後,刑法改正については,政府(法務省)と日弁連との対立が解けないまま,時が過ぎて行きました。200条の改正もたなざらしでした。
だったら200条だけ先に削除してしまえば,と誰しも思いますが,きっと法務省としては「せっかく改正草案があるのだから,それを成立させたい」というこだわりがあったのかもしれません。

そのうち,改正草案でもめている点はおいといて,とりあえず言葉づかいや表記だけでも現代風に改正しよう,ということになって,ようやく200条にも手が着けられたようです。

(なんか元の質問からそれてきましたので,また疑問点などあれば,そろそろ別に新たな質問として投稿されたほうがよいかもしれませんね。)
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この回答へのお礼

いつも×2丁寧に教えて頂き、ありがとうございます。

『削除』と書くだけでも、色々あったんですね!

>なんか元の質問からそれてきましたので,また疑問点などあれば,そろそろ別に新たな質問として投稿されたほうがよいかもしれませんね。
確かにそうですね(;^_^A
puni2さんの話に夢中で自分が初めに質問した内容すっかり忘れてました(・・;)
もう少し勉強してから、また質問します(^^)/
その時はまたヨロシクお願いしますm(__)m

お礼日時:2002/04/02 18:53

>何だか、勉強するのが楽しいです♪


いいですね。その調子、その調子。また何かありましたら質問してくださいね。

>平成7年に刑法200条が変わったという事は、199条と200条は同じになったってことですか?
同じというか、刑法200条がなくなり、すべての殺人事件は(尊属殺も含め)刑法199条が適用されることになりました。
平成7年(1995年)の改正前は、次のようになっていました。
 第199条 人ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ三年以上ノ懲役ニ処ス
 第200条 自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス
現行の刑法は次のようになっています。
 第199条(殺人) 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。
 第200条 削除
(200条そのものをなくすと、201条以降の番号を一つずつ繰り上げなくてはならないので、とりあえず元の内容を削ったうえで、「削除」とだけ書いておくわけです。いわば、元の条文の「跡地」のようなものです。)

つまり、従来の規定では死刑か無期懲役しか選べませんでした。しかし、これは法の下の平等に反するということで、最高裁で憲法違反という判断がなされました。
もっとも、その判決が出たのが昭和48年(1973年)ですので、その後22年間、法律の条文の上では尊属殺の規定は残っていたのですが、実際の裁判ではもちろん適用されず、平成7年の改正の際に削除されました。
判決から改正までかなり間があいていますが、最高裁の判断に対して特に議論があって国会でもめたりしたわけではありません。すでに最高裁で判断が出ている以上、いますぐ改正しなくても実際の裁判では199条が適用されるから、ということで後回しになっていたようです。
この22年間に刑法は3回改正されていますが、なぜかその時は200条の削除は見送られました。平成7年の改正は、言葉づかいを現代風に直し、カタカナ表記もひらがなに直すという大々的なものだったので、そのついで(?)に、長年懸案だった200条の改正も行われたわけです。

ちなみに、その尊属殺が問題になった事件とは、娘が父親を殺害したというもので、この父親、娘が幼い頃から、数々の虐待や、性的な関係を強いるなど、およそ実の親とも思えないような非人道的な行為を繰り返してきていたというケースです。
一般に、殺人に限らず、犯罪の加害者にも同情すべき余地があるとか、やむを得ない事情があるといった場合、刑が軽くなります(情状酌量という)。
なのに、被害者がそのような人物であっても、たまたま親だからということで加害者を重罰に処さなければならないのは、おかしいではないか、という事件でした。

話が細かくなってきましたので、このへんで失礼します。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(__)m

また、色々質問させて頂きます(^^)/

22年間で3回も改正されてるなら、なんで200条は改正しなかったのでしょう?『削除』って書くだけならいつでも出来そうなのに・・・なんて思うのは私だけ?

確かに、犯罪の加害者にも何か理由があるんですよね?(多くの人は・・・)
だから殺してイイわけではありませんが・・・

お礼日時:2002/04/01 08:21

刑法200条:尊属殺人・・・・・死刑・無期懲役・3年以上の懲役・執行猶予なし


刑法199条:殺人・・・・・・・・・死刑・無期懲役・3年以上の懲役・執行猶予

尊属殺人とは、親や近い親戚(何親等までだったかは、忘れました。すいません。)
を殺害することです。

刑法200条の刑罰に執行猶予がないことは、憲法第14条:法の下の平等
に反するとして、平成7年に削除されました。

簡単にいうと、憲法とは法律の教科書です。
つまり、教科書に反する法律(条例なども含まれます)
は存在してはいけないということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(__)m

平成7年に刑法200条が変わったという事は、199条と200条は同じになったってことですか?

お礼日時:2002/03/31 06:36

基本的な部分はすでに出ていますので,少し補足的な話。



法律はそれぞれ独立していますので,憲法の中に民法というわけではありません。ただ,実際には法律同士,いろいろなつながりをもっていることがあります。
たとえば,Aという法律の中に「○○については法律でこれを定める」という規定(委任規定)があって,それを受けてBという法律ができることがあります。いってみれば,A法とB法は親子です。そのおおもとが憲法というわけです。
(もっと多いのは,法律の中に「○○については政令(または省令)で定める」という委任の仕方です。政令は政府が,省令は財務省とか総務省とかいう国の役所が,それぞれ作る,法律のようなものです。法律ではありませんので,国会の議決は不要です。)
例えば,憲法を見てみましょう。第10条に「日本国民たる要件は,法律でこれを定める」とあります。実際には「国籍法」という法律が作られて,そこで詳しく定められています。
他にも「法律の定めるところにより」などの文言があります。探してみてください。
なお,六法全書(小六法とかポケット六法とかいろいろな書名で出版されています)をみると,おもな法律には「参照条文」というのが書かれていて,「法律の定め」の法律とは具体的になんなのか,などいろいろな関連情報が分かるようになっています。

また,Aという法律の中でBという法律の規定について触れていることもよくあります。Bが改正になると,それと矛盾しないようにAも改正したりします。

そのように多数の法律が互いにからみあっていると,それぞれで決めていることが食い違っている(ように見える)場合もあります。
その場合は,一般的な決まりより,限定的な決まりが優先するとか,あとから出来たほうが優先だとか,いくつかのルールがあります。
どうしても決まらない時は,最終的には裁判所の判断ということになります。ただ,裁判所が法律の文章を日ごろから眺めていて,「これはおかしい」と口を突っ込んでくるのではなく,だれかが具体的なケースで裁判を起こして,初めて裁判所は判断を示します。

たとえば,最近の例でいうと,東京都が大きい銀行からは税を厳しくとるという条例を作りました(ものすごい大雑把な言い方でスミマセン。きちんというと難しくなるので…)。
それに対し,銀行側が「そんなのおかしいぞ,地方税法違反だ」と裁判を起こし,おととい,東京地方裁判所は銀行側の訴えを認めました。
このケースでは東京都側が控訴しているので,高等裁判所でさらに裁判が続く(もしかしたら最高裁判所まで)ことになりますが,最終的に判決が確定したら,東京都は条例を直すことになります。

憲法と法律の関係も同じです。憲法に反している法律を作ることは許されませんが,ある法律の決まりが実際に憲法違反かどうかの判断は,具体的な裁判の中で示されることになります。
その結果,憲法違反ということになったら,国会で法律を改正します(すぐとはいかない場合もありますが)。

以上,おまけの説明でした。(長くなってしまってすみません。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(__)m

法律の改正や条例を直すコトは大変なんですね!

「○○については△△で定める」探してみます。

何だか、勉強するのが楽しいです♪
今だけかな?

お礼日時:2002/03/31 06:23

 現在、国内には国で定めている法律、都道府県で定めている条例・規則、市町村で定めている条例・規則などの、たくさんの法律などがありますが、それらのつながりは基本的にはありません。

憲法は日本としての基本的な精神を定めた権威のあるものですので、この憲法の精神に違反するような法律などを作ることは、違法となります。
 それらの法律などは、基本的には独立をしてはいますが、根本的な部分は憲法の精神に従うことになりますし、下位の法律は上位の法律に従うことになっていますので、国が定めている法律に違反するような内容の条例を、都道府県や市町村が定めることは出来ないこととされています。
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この回答へのお礼

解りやすい回答ありがとうございますm(__)m

憲法が法律の法律って感じですかね?
とにかく、憲法の中の一部ではなく、独立したものなんですね!
勉強になりました。

お礼日時:2002/03/28 18:04

(1)憲法が最高法規です。

憲法に違反する法律や詔勅はつくることができません(憲法98条)

一方、刑事罰や犯罪に関する法律は(2)刑法です。例えば殺人事件など起こした場合、懲役〇〇年とか規定されていますよね。

(3)民法は私人間のトラブルを規定する法律です。他人に損害を与えたから損害賠償とか。
上で殺人事件を書きましたが懲役〇年は刑事上の責任ですから、遺族に損害賠償を行う必要がありますよね。民法においては「不法行為」に対して損害賠償請求できると規定されています。

なおビジネスのやりとりを規定する法律として(4)商法があります。民法において私人間の法律を作っていますが、会社などの特別な責任などについて詳細に規定しています。また、刑法、民法において実際に裁判となったときの手続きとして(5)刑事訴訟法、(6)民事訴訟法があります。

ちなみに(1)~(6)を「六法」といいます。
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この回答へのお礼

解りやすい回答ありがとうございますm(__)m

私は昨日「司法書士になるには?」という質問を書いたのですが、本当に何も知らなくて・・・

お礼日時:2002/03/28 17:58

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