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 外形標準課税とかいうの、裁判所が法律違反と判断したそうで、胸がスッとしました。
 いまどきの全国各地の知事は、あの手この手で、会社や庶民から税金を取ろう、取ろうと考えているようです。少しは、民間企業なみに、役所のリストラを実行したらどう?……人員半減とか、民間企業なみに……
 いまのような政治や行政なら、会社員の私も、なるべく税金を払わないようにしたいもの。消費税を5%も取られるのがくやしいので、なるべくモノを買わないようにしていますが、そのほかの節税策として、源泉徴収をことわって自分で申告するのがいいと聞きました。その気になれば、かんたんにできるのでしょうか?
 また、自分で申告して、じっさいにどのていどの節税効果があるんでしょうか?
 

A 回答 (6件)

いわゆる普通の勤め人(フルタイムで働いていて,勤務先が一ヶ所で,その勤務先に扶養などを記した緑色の書類を出している人)の場合は,確定申告の必要はありませんし,しても税額は一緒です。



一方,パートの場合は,確定申告すると一般的には税金が安くなります…という言い方は不正確で,正しくは,取られすぎていた分が戻ってきます。(所得税自体が割り引かれたりするわけではありませんので。)
理由を説明しましょう。
毎月の給与明細を見ると,源泉徴収された所得税の額が載っています。しかし,所得税は本来は1年分(1月~12月)の所得の合計額を基準にして計算されるものなので,1ヶ月分の給与額からはもちろん計算できません。
したがって,毎月取られている源泉徴収額は「見込み」ということになります。それも,やや多めにとっています。
そして,12月の給与を支払う時点で,正式な所得税の額が確定するので,12月の源泉徴収の額からは,今まで取りすぎた分が差し引かれます。これを年末調整といいます。
ところが,パートの場合は一般的に,勤務先が一つとは限らないので,年末調整は行ないません。なぜなら,その人の全勤務先の収入の合計をもとにして所得額,所得税額を計算しなければならず,個々の会社にはパートの社員が他社で働いているか,いるとしたらいくらもらっているかは,分からないからです。
いわば,パートの人は「取られすぎのまま」になっています。(源泉徴収票の左下のほうで,「乙欄」に○がついていれば,そういう意味です。)
そこで,確定申告に行くことで,取られすぎた税金が戻ってくることになります。
私の経験では,年収400万ぐらいで勤務先が7ヶ所だったとき,だいたい8~12万円ぐらいもどってきていました。

したがって,「普通の勤め人」であっても,会社の経理がいい加減だったりして,「乙欄○」の源泉徴収票を出しているような場合は,確定申告に行くと少し戻ってきます。

ちなみに,「源泉徴収をことわる」のは不可能だと思いますが,「確定申告をするので年末調整をしないでください」と言って,あえて「乙欄○」の源泉徴収票をもらうようにする(つまり一時的にとられすぎのままにする)ことは可能です。
私も,フルタイムで働くようになってから「副業があるので確定申告します」と言ったら,乙欄○扱いにしてくれました。ただ,事業所によるかもしれません。

なお,勤務先が2つ以上ある場合は,たとえその内の一つがフルタイムであっても,確定申告に行かなくてはなりません。この場合は,必ずしも税金が返ってくるとは限らず,逆に足りない分を払うことになる場合もあります。
しかし,だまっていても結局は税務署のほうでそれぞれから得た収入を把握しますので(事業所は源泉徴収票の内容を税務署に提出している),あとから追徴金を取られるよりは先に確定申告に行ったほうがいいですね。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、たいへんありがとうございました。

お礼日時:2002/03/29 19:05

外形標準課税、というのは、理論としてやっぱりだめだと思いますね。


ただ、銀行は、公的資金は入れてもらうし、利息は殆ど出していないし、おまけに5%とか6%とかの国債をしっかりにぎっているし、国税の方できちんととるか、税金をはらわないんなら、5%、6%の国債の「借り換え」に応じるべきだと思います。

源泉徴収を断って自分で申告しても、税額はかわりません。会社が楽をするぶん、自分で計算はしないといけないし、税務署の仕事が増えて人件費にかかってきたら、最終的に納税者が困る。(いっぺん、年末調整に「生命保険」などの控除を出さずに確定申告、あるいは、アルバイトでもして副収入を申告されてみると、源泉徴収されている楽さが実感できると思います)
ちなみに、同じ収入で「事業収入」と「給与収入」であれば、確実に「給与収入」の方が税金が少なくてすみます。事業収入には「給与所得控除」がありませんから。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、たいへんありがとうございました。いろいろと難しいということがわかりました。それにしても日本の銀行、これからどうなるのでしょうか……。

お礼日時:2002/04/03 18:44

>自分で申告して、じっさいにどのていどの節税効果があるんでしょうか?



 源泉徴収も年末調整のしくみも法律で決まっているため、雇用関係を変えずに会社の中で自分だけそれを免れることは法律上できません。しかし、給与所得のある人が自分で確定申告を行って、税金が戻ってくるかもしれない方法が一つだけあります。まず国税局の下記のサイトをご覧下さい。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.HTM

 日本の場合、給与収入のなかでどれくらいの金額が所得(実質的な儲け)となるかというと、給与収入によって計算の仕方が決まっています。この計算により、収入から差し引かれる数字を、給与所得控除といいます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.HTM

 ところが、決められた「特定支出」が給与所得控除を上回った場合、上回った金額が給与所得控除後の金額から差し引くことができるというのがこの特定支出控除という制度です。これが適用された場合、結果として税金は安くなり、確定申告により、すでに徴収された税金との差額を返してもらえます。手続きなどについてはご紹介した国税局のサイトをご覧下さい。

 ただし、この制度によって税金が戻ってくるケースは非常に希だといいます。


>少しは、民間企業なみに、役所のリストラを実行したらどう?……
 むずかしい試験や激しい出世競争を勝ち抜いた彼らが、そう簡単に既得権を手放すはずがありません。会社でも役所でもリストラは偉くない順でおこなわれます。私はリストラが進んで大衆が購買力を失うと、消費不況が進み益々不景気になるとおもいます。お偉方は給料を半分にしてでも、ワークシェアリング(この言葉も評判が悪いですが)で雇用を増やして欲しいと、失業者の立場から切実に思うのです。
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この回答へのお礼

 ご回答いただきまして、たいへんありがとうございました。
 失業しておられるとのこと、たいへんでしょうが、良き出会いが訪れますようにお祈り申し上げます。
 1日10時間をはるかに越えるほど働いているかたが多いのに、いっぽうでは失業者の群れ……。このアンバランスをなくすには、ワークシェアリングを大規模に実施する以外に方法はないでしょう。
 広い視野と深い智慧をもった、じっくりと人生論や生活論も話せる哲人政治家の出現(できれば5人くらい)が待たれます。国会でやたら大声を張りあげるだけの政治家ばかりじゃ、事態は悪化するばかりかも……

お礼日時:2002/03/29 19:32

自分で申告してもメリットは、なし。


源泉徴収の場合、毎月の給料から、10%税金を引かれ、年末で調整する。
源泉徴収しないなら、税金を納めるのが、1年先延ばしにできる、くらいの意味です。
サラリーマンが無理やり、源泉徴収を断るなら、リストラのまとになっても、おかしくない。年収1,000数百万円以上なら、源泉徴収してもらわないことも、許されます(必ず確定申告するほど、高収入だから)。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、たいへんありがとうございました。

お礼日時:2002/03/29 19:03

 外形標準課税はコワいものですが、例の慎太郎税に関しては、銀行は政府の援助を受けているばかりではなく、(私のテレビの見間違いでなければ)税金を支払わないようになっているらしいので、そうだとすれば、あの地方税案は道理からいけば○のように思いますが…。

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この回答へのお礼

 ご回答いただきまして、たいへんありがとうございました。
 銀行には、私たちの税金がたくさん注ぎこまれていますから、その銀行から東京都が税金を集めるということは、私たちの税金を集めていることになり、回りまわって、多くの国民が東京都から今後もヒドイ不利益をこうむるような気がして、“慎太郎税”に疑問をもったのですが……
 税金を集めることより、なにかもっとインパクトある政策を断行できないのでしょうか? 信州の知事さんみたいに……
 

お礼日時:2002/03/29 19:01

源泉徴収を断ることは、給与所得者の場合はできません。


また、自分で申告したとしても、納税額は全く同じです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、たいへんありがとうございました。

お礼日時:2002/03/29 18:44

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