No.2ベストアンサー
- 回答日時:
地方税の消滅時効については、地方税法第18条に規定されています。
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第18条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下本款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に掲げる日)の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
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詳しい説明は難しくなるので簡単に言いますが、役所が税金の徴収について5年間何せずに放置してしまうと、その税金を徴収する権利がなくなるということです。納税すべき税金が消滅すると言い換えてもよいでしょう。
では5年間逃げ切ることはできるのでしょうか。役所としては、滞納することなく納税している人との均衡・公平性を保つ必要があり(それができなければ税の制度そのものが崩壊してしまいます)、「5年間何もせずに放置」して滞納を見過ごすことはあり得ないといえます。
そこで登場するのが「差押」です。差押することによって時効が中断します。差押は法的には滞納になった後すぐにでもできるのですが、実際には、時効が近くなった場合に、みすみす時効で消滅するのを防ぐためにされるケースがよくあります。
差押の対象になるのは、土地や家屋の不動産、車や骨董品などの動産、電話加入権、生命保険、給与、預貯金などがあります。質問のなかの「口座から自動引き落とされてしまう」というのは預貯金を差押え、取り立てられた場合のことでしょうね。
田舎のほうだと役所(役場)と住民の距離が近すぎて差押がやりにくいといったことも以前はあったようですが、最近では役所側の意識も随分変わってきたと聞きます。質問では「区民税」とありますが、東京都あたりだと容赦なく差押されます。
ありがとうございます。やはり、ちゃんと納税している人からみれば、不公平ですよね。義務なので平等であるべきですよね。
差押さえという、恐ろしい響きですが。。。最初から払っていれば、金額も多額にならず延滞料もつかず、一番いいことなんですよね。
今回だけでなく、人生についてもそうだと思いました。勉強なりました。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
役場から請求される税金ですが
いきなり銀行口座から引き落とされるっというのは絶対にありません!!
まず税金滞納者には督促状が行きます
それでも支払わない人には直接出向きます
何回も出向きそれでも支払わない人には 給与差し押さえというのはありえます 行政次第ですが
お金がないっとゴネル人にはその人の生活状況を観察されます たとえば家にとまっている車など
滞納者のデータには訪問時の会話記憶など紙に書かれ残っています 何月何日に訪問した このように言われてなどなど 滞納金も結構な額があります
時効ですが50万請求させているのに5年払わなかったから時効だってことはありません
確か7年だったと思いますが、これを過ぎると請求のアクションをしたらダメですよってのがあったと思います
実際に税金が消えるというのはありません
5年というのは書類の保存期間で課税時の給与報告書など5年間は役場で残っていてその後破棄します
5年前に収入に対して役場は課税しない、調べないっということではないでしょうか
ご回答ありがとうございます。
確かに逃げ続けても、ムダなんですよね。気持ちもいい感じがしませんしね。その分延滞金がすごくなっているので、義務として払うべきなんだなと改めて思いました。今は金銭的にはイタイ出費でしたが、すっきりしました♪有難う御座いました。
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