プロが教えるわが家の防犯対策術!

少々下らない事でケンカをして、相手に怪我をさせてしまい、ついこの間慰謝
料を請求してきました。言うまでもなくあり得ないほど多額な慰謝料です。

怪我をさせた事実は認めますが、大元をたどれば私がケンカを売ったわけで
もなければ、一方的に相手をぶちのめした訳ではありません。
そのような状況を踏まえた上で、色々調べた結果、治療費および多額な慰謝
料を全額払う必要はないとわかりました。
3年たてば損害賠償請求権が消滅して、相手には一切合切支払う必要はなく
なりますが、さすがに3年もずっと拒否できるか自信ありませんし、3年も
あれば裁判もありえるかもしれません。

もし裁判になっても多分勝ち・負けといった結果にはならないと思います。
そのため、裁判をしても裁判官が示談に介入するのかな?と言う感じですが、
この時に裁判官が介入して、決まる示談額とは、果たして納得の行く額なん
でしょうか?払えない額の場合、示談額が決まった所で払えないんですが、
もし相手にお金を1円足りとも払わなかった場合、法的にどう言った処罰を
受けてしまうんでしょうか?

それで上でも述べましたが、3年経過すると損害賠償請求権が消滅しますが、
裁判で決まった示談額の場合、支払い義務はいつまでたっても消滅しません
よね?

みなさんよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

このようなやり方は、払ったからと言って、どうにかなるものでしょうか?>


 喧嘩をして、相手に怪我をさせた場合、あなたに全く責任がないということは考えられません。相手は、確実に払ってもらうために、裁判をしたと仮定します。その場合、金額は相手の請求通りではないにせよ、裁判費用はほぼ100%あなたの負担になります。しかし、いくらかでも払っておきますと、相手は、差額を請求することになりますが、請求に理由がないとされましたら、裁判費用は100%相手負担ですし、追加分が認められても、全額という事は考えられませんので、原則按分負担です。また、一旦、払っていますので、ハードルは高くなっていますので、弁護士費用などを考えるとうかつに訴訟は提起できなくなっています。
「今後一切損害賠償請求しない」などの誓約書を交わすと思います。>
 裁判所内外を問わず、示談契約が締結されますと、債権債務が確定することになります。そこで、お金を払えば債債務関係は終了しますが、お金を払わなければ、契約時から時効期間が起算されます。
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この回答へのお礼

ご回答どうも恐縮です。

疑問に思っていた事が理解できました。今後のことを考えると、確かに5万円
でも払っておいた方が得策かもしれませんね!
色々ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/30 15:09

 一番、手っ取り早い方法はあなたの方で勝手に判断して5万円とかの金額を渡し、受取をもらうことです。

相手が、その金額に不満ならば、自らの危険で裁判をすることになります。確実に勝つ見こみがないと裁判する利益がありませんで、まずしません。示談書で金額を決めれば、時効は、その時点から10年です。裁判外でも裁判(判決を含む)でも同じです。

この回答への補足

どうもありがとうございます。

>手っ取り早い方法はあなたの方で勝手に判断して5万円とかの金額を渡し、受取をもらうことです。
このようなやり方は、払ったからと言って、どうにかなるものでしょうか?相手は私から100万円を貰わない限り、例え50万円払っても不服でしょうし、当然残額を請求してくるに決まっています。これが有効手段とは正直思えないのですが・・・何か意味があるのですか?

>確実に勝つ見こみがないと裁判する利益がありませんで、まずしません。
非常に難しいです。相手は一方的にやられたと言っていますし、自分は一切悪いとはこれっぽっちも思っていません。何せ頭がいかれていますから・・・頭がいかれているからこそ、示談を進めれないし、こんだけもめる必要もないのです。
裁判を踏まえて弁護士に依頼する時も、当然警察に言った事をそのまま、復唱すると思います。弁護士が相手の言っている事を全て鵜呑みにしてしまえば、当然裁判になるのでは?とおもいます。
ただ100%勝つ見込みはどこにもありません。それは調書を見ればすべて明らかになるかと思いますが・・・相手はわかってないのかな?

>示談書で金額を決めれば、時効は、その時点から10年です
すいませんが、これの意味が良くわかりません。
普通示談を交わした時点で、「今後一切損害賠償請求しない」などの誓約書を交わすと思います。まあそれは誓約書の内容にもよりますが、普通に考えれば「示談=時効」という図式が成り立つと思います。この時効の意味を吐き違えているのでしょうか?

補足日時:2002/03/29 23:40
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どの程度の怪我で、どれぐらいの金額を慰謝料として請求されたのか分かりませんが、あなたが納得の行く金額でないのなら、支払う必要はありません。

問題は、相手の反応です。

あなたのご質問には、刑事事件としての要素と民事事件としての要素があります。

まず、刑事事件として:

相手にも相当の落ち度があるのでしたら、警察へ通報はしないでしょう。警察が絡んでくると、あなたは傷害事件の被疑者として取調べを受けるかも知れません。しかし、たとえそうなったとしても、初めから警察を恐れることはありません。あなたの氏名や身分が公表されることもありません。

警察があなたの事案を刑事事件として取り上げるほどのものでないと判断すれば、あなたが身柄を拘束されることもありません。

次に、ご質問にある民事事件として:

最初にも書きましたように、あなた自身が納得の行かない金額を相手に支払う義務はありません。
その場合、相手が裁判所に治療費と慰謝料支払の申し立てをするかどうかです。

実際に裁判所へ申し立てるとなれば、弁護士を雇わなければなりませんし(相手の弁護士費用は、たとえあなたが敗訴しても相手の負担となります。)、とにかく時間を取られますから、余程のことがないと、そこまではしてこないでしょう。

裁判を起こそうとする可能性もありそうな相手ですか?

もし、裁判となれば、裁判所は「和解」に持ち込もうとするでしょう。(示談とは、当事者同士で問題を解決する手段のことですから、裁判では「示談」とは言いません。従って「示談への介入」という表現は適当ではありません。)

相手にも落ち度があるのなら、裁判所はその点も考慮して、和解案(金額)を提示してきますので、あなたは、その金額で納得すれば、和解に応じれば良いのです。もし、「1円も支払う気はない」となれば、和解は成立せず、裁判所が下す判断に従わなければなりません。

和解であっても、裁判所の判決であっても、確定してしまえば効力は同じですので、もしあなたが支払いを拒絶すれば、給料や財産の差押えなどの強制執行がなされます。

しかし、何もあなたに支払い義務があるという判決が出るとは限りませんので、裁判を起こされたからといって、心配する必要はありません。

この回答への補足

どうも色々ご丁寧にありがとうございます。

>裁判を起こそうとする可能性もありそうな相手ですか?
そもそも相手は自分に落ち度もないと思い込んでいるし、警察でも「一方的にやられた」と証言しております。一方的にやられた人間が、何で指一本の骨折程度なんだ!!と言いたくなります。もちろん指一本以外に外傷はありません。

正直な所、損得抜きに裁判を起こしそうな程アホで、私を憎んでいるような相手ではありますが、やはり相手もお金をこれ以上払いたくないがために、裁判を避けて、弁護士を使わずお互いのみで示談を進めたいとは言っていました。
しかしそれが妥当な金額と到底思えない金額だし、相手はその金額を1円も下げるつもりはなく、絶対この金額から譲らないそうです。
その為、いずれは裁判になるかも・・・と言う感じです。無料弁護相談でも聞きましたが、私達にとって大金である100万円も、そこから得る弁護報酬を考えると、弁護士は引き受けてくれないだろう・・・と言っていました。でも奴の事なら、粘り強く探して、弁護士を探し出しそう。。。

>もし、「1円も支払う気はない」となれば、和解は成立せず、裁判所が下す判断に従わなければなりません。
>支払いを拒絶すれば、給料や財産の差押えなどの強制執行がなされます。
やはりそうなるのですね。。。


>何もあなたに支払い義務があるという判決が出るとは限りませんので、裁判を起こされたからといって、心配する必要はありません。
これはつまり、支払い義務が発生するような判決が出るケースが少ないと言うか、お互いに落ち度がある様な、今回のケースには、強制的な判決が出にくいと考えてよろしいでしょうか?

補足日時:2002/03/29 23:24
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金額にもよりますが、よほどべらぼうな金額でない限り払った方が良いですよ。

そうしないと刑事告訴され、犯罪者になっちゃうかもしれませんよ。そこら辺は大丈夫ですか?
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この回答へのお礼

確かにそうしたい所ですが、治療費・慰謝料の総額100万円です。
一応無料弁護相談で聞いた所「高すぎる!払わないほうが良い!」と言われ
ました。

>刑事告訴され、犯罪者になっちゃうかもしれませんよ。そこら辺は大丈夫ですか?
既に書類送検中です。警察も私が故意にやったのではなく、運悪く怪我をさせ
てしまった事を理解してくれております。

相手は頭がいかれている上、怪我を負った事もあり、私を落としいれようと、
明らかに状況からはあり得ないほどウソばかり言っている上、警察にもごう慢
で理不尽な態度の為、警察もかなり激怒しており、怪我をさせた事を除けば、
明らかに相手が悪い為、検察官が調書を見ても刑が軽くなるよう取り計らって
もらいました。

正直前科一犯になってしまう覚悟は出来ております。しかし相手は自分の非も
認めず、きちんと何度も直接謝りに行っているにも関わらず「反省の気持ちが
うかがえない!」とか、警察に電話で何度も私のことで、ある事ない事で抗議
をしており、こう言った頭のいかれた人間には、1円足りとも払いたくないん
です。
相手も反省すべき点を自覚して、お互いに穏便に事を進めようとする気持ち
があれば、私はこんな気持ちにはなっていないんです。

だから出来る限り支払いから逃れれるようにしたいんです。金銭的にケチって
払いたくないのではなく、このような相手には1円もお金を支払いたくないんです。

お礼日時:2002/03/28 23:38

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