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この度、22条地域に自宅(延床30坪程度)を建築することになりました。延焼の恐れのある部分に建物がかかる敷地条件のため、普通の杉板は使用できないと思います。

その際に、不燃加工してある杉板を使用すると思うのですが、
難燃、準不燃、不燃と種類もあり、
どのランク以上のものを使用せねばならないのか?、
また下地を防火構造としなければならないのか(逆に下地を防火構造とすれば普通の杉板が使える?)、
とかよくわかりません。

過去の質問&回答も読みましたが今ひとつ理解できません。
現在検討中の工務店にも質問しましたが、本来施工地域が防火規制とはあまり縁の無い地域の工務店なので、あまり詳しくないようです。

そこで皆様のお知恵を拝借できればと思い質問させていただきました。
何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

内装制限の場合は、不燃、準不燃という基準なのですが、外壁の場合は、防火構造になっているかどうか、となります。


木造の防火構造は告示でいろいろ決められた方法か、
メーカーが実験により認定を取っている方法(防火サイディング+内部PBt12仕上げなど)があります。
また、防火構造(たとえばサイディングの平板や、PBに鉄板など)の上に可燃の木材を表面材として貼っても性能を損なわないと判断されます。(#1のご回答にありますが)
下地を防火構造にしない場合は、防火構造の認定をとったメーカーなどの木材を認定の仕様で使うことになります。
防火構造の認定は表面のみでなく、壁の内部までの構造でPC030BE-○○○などの認定番号がそうです。

http://www.channel-o.co.jp/home.html

http://www.koshii.co.jp/a-02.html

参考URL:http://www.channel-o.co.jp/home.html
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>防火構造(たとえばサイディングの平板や、PBに鉄板など)の上に可燃の木材を表面材として貼っても性能を損なわないと判断されます。(#1のご回答にありますが)
ここが知りたかったところです。

>防火構造の認定をとったメーカーなどの木材を認定の仕様で使うことになります。
ここがポイントなのでしょうか。
表面のみでなく、構造で認定取得という事ですね。

リンク先大変参考になりました。

お礼日時:2006/09/26 22:14

仕上材を不燃で下地の外壁材や断熱材で防火構造を取れば良いのか等は行政庁(地域)により判断が異なる場合がありますので、最寄りの区役所、市役所の建築指導課等へご相談されると良いかと思います。


確認申請を提出する時点で指摘または指導があるかと思いますのでその際に適した仕様を相談するのも良いかと思います。
工事段階での変更は申請に時間がかかることもありますので、現在の行程によっては間に合わなくなる可能性も高いです。
法令に詳しくないといっても、木造二階建て等一般的な規模の住宅であれば資格のある方がどなたか関わっていることは確かですので、その方に申請業務を行なっていただく形になるかと思います。その際に追加で変更のための設計料や申請料がかかることもございます。
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防火構造の上に木(可燃材)を貼った場合、


性能を損ねないと判断できる、
というのは主事の見解というより、
「防火避難規定の解説」によります。
ただし、FRP製等で火災時に高熱を発するなど一定の遮熱性能を損ねるおそれのある場合は、
大臣認定が必要になる、とのことです。
(2006年版建築メモ参照しました)

蛇足です。(^.^)
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

ちゃんと規定があったのですね。

お礼日時:2006/09/28 21:19

そうなんですよねー。


No.4の方の言うとおりで、私もそれでよいと思っています。
昨日話した中では、「要らないものを貼ると、下の防火構造が確認できない」というようなことも言ってましたが、私の地域の(今の)建築主事は、頭が固いというか、融通が利かないと言うか。。
ましてや防火構造に不燃材を貼るくらいは、即時にOKしてもらいたいものですが、自分で判断したくないだけだな、と思ってますが。

何にせよ、そう言われる場合も有り得ますので、事前に確認しておく必要があります。

ちなみにですが、実際は、私はあまりそういうことはしないようにはしています。
理由は、余計なお金がかかるから、更には安くしようとして、防火構造に木を直接張りにしたのでは、メンテナンス上、問題があると思うから、いろいろ考え出すと、シンプルでは無くなるから、ですが。
なるべく、同じような材料で代替するとか、元々防火認定の取れている工法にするとか、アクセントとしてデザインの中で他のものとしてしまうとか。
どうしてもと言われれば、やりますが。
蛇足でした。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

確かにシンプルさとは程遠くなるような気がします。

ワンポイントに木を使うのって、今ひとつ好きではないんですよー。
いっそのこと、木はあきらめて、オール塗壁とか検討してみたいと思います。

お礼日時:2006/09/28 21:15

おはようございます。


No.4です。
最近申請した物件で2軒とも外壁真壁漆喰仕上げ、一部(腰壁)を板張りとしましたが、22条指定で延焼のおそれのある部分において建築指導課に確認したところ耐水耐火ボードを下地に取り付けてその上に張るとかぁ…、又はモルタル塗りの上に張るとかぁ等…でも良いと言っていました。地域によっても判断が違うかもしれませんが、コストと下地や納まりを考慮さえすれば可能だと思いますし方法は幾つかありそうです。法律なんですけれどやはり解釈は不思議と幾つかあるみたいですね。
数年前はその件で指導された事無かったんですが…。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

具体的な実例をあげていただき、ど素人でもわかりやすいです。
しかし、その都度解釈が違うというのは・・・
こうなると、役所に顔が利く工務店とかが良いかもしれませんね。

お礼日時:2006/09/28 21:10

こんにちは。


22条指定区域にある主要構造部の柱、梁等に木材等を用いた建築物は、その外壁で延焼のおそれのある部分を準防火性能として大臣が定めたもの又は大臣の認定を受けたものとすると規定されています。
また、その他にH12建告1362において

室内側 
 1.厚さ9.5mm以上の石膏ボードを張る。
 2.厚さ75mm以上のグラスウール等を充填した上に厚さ4mm以上の合板、構造用パネル等を張る。

屋外側
 1.土塗壁
 2.下地を準不燃材料で造り、表面に亜鉛鉄板を張る。
 3.石膏ボード、木毛セメント板(準不燃材料で、表面防水処理のものに限る)を表面に張る。
 4.アルミニューム板張りペーパーハニカム芯パネル
 
 
となっています。(真壁造の場合、柱、梁の部分は除かれる)

したがって、もし屋内側がPB12.5張りビニルクロス仕上げだとすると上記屋外側の1~4の何れかに該当すれば板張りでも良いと思いますよ。

詳しくは建築指導課で教えてくれる筈です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

えーと、貴殿の書かれている内容が今まで出ていた「防火構造」なのでしょうか。
とすると、その上に木板を貼れるかどうかは建築主事次第、という事でよろしいのでしょうか。

建築指導課で、いつの日かきいてみます。

お礼日時:2006/09/26 22:36

法22条区域内の木造建築物の外壁の延焼の恐れのある部分には、準防火性能(土塗り壁以上と俗称される)以上の防火性能が要求されています。


その防火性能は、国土交通大臣の定めた構造方法による場合と、個別に認定を受けた場合があります。

国土交通大臣の定める構造方法には、木材を外装材として使用した場合の定めがないため、適用可能なのは、個別に認定を受けたもの、ということとなります。

木材を外装材とした工法で、工法として準防火性能以上の認定を受けていれば、使用できることとなります。(注:工法としての認定は、下地等を含めた認定であり、単に外装材として不燃の木材を貼る、というのとは別なものです。)
認定を受けた工法も有りますので、それらを選択すれば、使用可能となります。

次に、防火構造等で下地を作り、その上に木材を貼る、という場合ですが、これは、木材を貼ったことにより、防火構造としての性能に影響がないか、が問題となります。
最終的には建築主事判断となると思いますが、私の地域の建築主事の判断では、「木材を貼り付けることにより、防火構造としての壁の性能が低下しないと言う根拠が示されなければ認めない」というものでした。
これは、木材が防火処理のされたものであっても、不燃の認定を受けた物であっても、同様のようです。
防火性能の認定は、組合せを定めて認めているものであり、不燃材を貼り増すことは、一般的には不利とならないと思われるが、検証できないものは認めない、ということのようです。

上記の建築主事の判断は、ある地域での取扱であり、不燃材料の貼り増しであれば可としている建築主事も居るかと思われますので、確認が必要です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

NO,2の方のご回答を1歩踏み込んだ内容でしょうか。
NO,2の方のご回答で、光明が差し込みましたが、
貴殿の回答で少ししぼみました(笑)。
根拠を示すというのは、何か簡単ではないような気がするのですが・・・
建築主事毎に判断が違うというのも困ったものですね。

お礼日時:2006/09/26 22:23

22条地域での外壁の仕様は法第23条にあり、


土塗り壁と同等以上とされています。

土塗り壁<防火構造ですから
下地を防火構造(サイディング等)で行うか土塗り壁にするかでいいと思います。
もし、それをしないなら
準防火性能といって、加熱後20分間で屋内の温度が可燃物燃焼温度以内になる材料(木材の板)を使わなくてはなりません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
下地を防火構造にすれば、不燃木材を使用しなくても良いのですね。
逆に、下地を防火構造にしない場合は、不燃木材を使用するという事でよいのでしょうか。

お礼日時:2006/09/26 22:06

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