プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 先日、ウチのポメ(犬)がよその犬に噛まれた旨の相談をした者です。皆さんが言われたとおり、相手は本当に誠意がないどころか常識がないというか・・「当事者は仕事で忙しいから保険屋が来る」という電話があった。それも、本人からではなく・・・来たのは、保険屋でもなく、会社の作業着を着た若い社員。事故時に「ウチの犬には保険かけてあるから治療費は払う」と言っていて、確かに保険屋らしい人から電話もかかってきた(東京海上と言っていた)し、実際に今日社員が訪問し、治療費(慰謝料なんて持ってくる気配なし)と誓約書を交わす手続きにきた。あまりに失礼なので、誓約書は読んでから書くので置いていってほしい」といったら、「できない」といって持ち帰った。(あいにく、私は不在で両親が対応)しかも保険屋とも電話でしか話したことがなく、存在すら確認できていない。被保険犬が不慮の事故にあった場合に補償される保険があるのは知っているが、犬同士で、しかも相手の犬に対する補償がある商品なんてあるの?なんか、だんだん信じられなくなってきて・・・

関連URL http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=241426

A 回答 (5件)

何だかいんちきくさいですね


その人名刺も置いて行かなかったんですか?
東京海上に電話して見るといいです
保険って地域で担当者分かるようです
その担当者がその地域のだれがどのような
保険に入っているか知っていますから
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この回答へのお礼

 そう思いますよね!?始めは、治療費だけでも払ってもらえれば、何でもいいやって思っていたし、飼い主は近所なので、どちらかといえば、好印象だったんですが、あまりにも誠意がなく、慰謝料も請求してやろうくらい思っています。相手ももう少し誠意ある態度で接してくれれば、こちらもそんなこと思わずにいたのでしょうが、すべてが信用できなくなりました。

お礼日時:2002/03/29 00:36

噛みつき保険というのがありますが、わんちゃんから、わんちゃんに適用するかどうかは、、


いずれにしても、どこの会社かはっきり聞いて、相手の会社に直接問いただした方がいいです。本人の名刺ではなく、大手の会社ならフリーダイアルとか電話帳で調べて、直接ね。語ることもあるかも。私の入っている(猫)保険は、AIUがバックにいます。ペットの法律相談みたいなのがあるから、そっちで調べた方が早いかも。
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こういうのも、ありました。



参考URL:http://plaza25.mbn.or.jp/~pcahyogo/case.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。しかも、2度もお便りくださって・・・感激です。世の中には、まだまだいい人はいっぱいいるんですね。安心しました。是非参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/03/29 14:24

大変ですね。

ペット保険はあります。ritiroさんの抱えている問題は個人賠償保険で保障されます。ただし被害者がしっかりと損害を加害者に請求しなければなりません。そうすれば、慌てて対応してくれます。私はペット保険を運営しているものですが、ペット保険には色々な保障がセットされていますのでペットを飼っている人は常識として加入をお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。相手の態度から、期待は・・・?
このさい慰謝料のついても、もちかけてみます

お礼日時:2002/03/29 14:28

>しかも相手の犬に対する補償がある商品なんてあるの?



あります…、『個人賠償責任保険』です。
ただし、この商品だけ「単品」で加入している契約者は少ないですねぇ、
なぜなら、保険会社にとっては「扱いたくない商品」だからです。
また、実際に加入していても契約者が「気づかずに」いるケースも少なくありません、

その一例としては…
・「アパートマンション入居者用保険」
↑この保険は、動産保険(契約者自身の家財の保険)、借家人賠償保険(大家さんに対しての賠償保険)、
個人賠償保険(隣家へ対しての賠償保険)の3つがセットになっています。

・「普通傷害保険」
↑この保険も、よ~く見ると「個人賠償保険」が、特約で付いている場合が多いです。

・「住宅総合保険」
↑この保険も、たいていは「個人賠償保険」が、特約で付いています。

いずれの「個人賠償保険」でも、第三者へ対しての不法行為責任を問われたような場合に使えます、
例えば、ベランダから植木鉢を落として通行人にケガをさせた、子供がキャッチボールをしていて他人の家の窓を割った、
もちろん、飼い犬が他人(財物を含む)に損害を与えた場合なども含まれます。

民法第709条「不法行為責任」
故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず。

きっちりと請求しましょう!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。このメールを書いた後、相手への手紙をパソコンで書いていました。なので2時間しか寝ていません。今日は、午後から有休を貰って、いろいろと調べようと息巻いて返ってきたところです。東京海上のHPでは判らず、すごく不安でした。おかげさまで、少し気持ちが軽くなりました。

お礼日時:2002/03/29 14:20

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