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年末調整は終わってしまったのですが、どうしてもおかしいと思うことが出てきてしまったので教えて下さい!
主人は去年の12月まではサラリーマンでしたので、その会社で年末調整をしたのですが、問題は私の収入です。
昨年私はパートを転々とし、全部で50万位の収入があったと思うのですが、年末調整に私の収入も関係することを知らず、何も提出しませんでした。
後から人に、年末調整のときはパート収入も申告しないといけなかったと聞いたのが昨日でした。
もし、申告しなければいけなかったのであればこれからどのようにすればよいでしょうか。
また、今年の1月から3月までは私は収入が20万弱ですがありましたが、主人は雇用保険のみの収入でした。このような場合は確定申告をしなくてはいけなかったのでしょうか?
何も分からずボーっと過ぎてしまって今になって焦っています。
何か良い解決策をご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>年末調整に私の収入も関係することを知らず、何も提出しませんでした。


扶養家族のはずだったのに、収入があったら、扶養家族でなくなる、ということなのだとおもいます。あと、基本的には個人個人の所得ですので、家族の収入は関係しません。年末調整のときに提出するものはないはずです。(控除の対象になる生命保険とかなければ。)

50万程度でしたら、引っかかることはないはずです。
「今年」の収入については、年末締めで、来年に確定申告しますので、1月から3月の収入については今年の申告には関係ありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
これで安心してゆっくり眠れそうです。

お礼日時:2002/03/29 00:40

1月から12月までのパート収入の合計が50万円程度でしたら、所得にする際に給与所得控除という控除があり、最低65万円の控除がありますので、所得にするとゼロとなります。

したがって、御主人の年末調整には、影響がありませんし、ご自身の分に付きましても、所得が発生しませんので、申告の必要はありません。

 御主人の年末調整に奥さんの収入が関係するのは、配偶者控除とか配偶者特別控除に、該当するかどうかを確認するものです。給与収入が103万円までは配偶者控除と配偶者特別控除が、103万円を超えて141万円までは配偶者特別控除が該当になり、配偶者控除は38万円、配偶者特別控除は38万円を限度として控除となるものです。

 今年の分につきましては、再就職をした場合にはその会社で年末調整をしてくれますし、就職をしなかった場合には、来年の2月から3月の期間に確定申告をすることとなりますが、1月から12月までの合計収入で申告をすることとなります。また、雇用保険の給付は所得に算入いたしません。
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1.昨年の、ご主人の配偶者控除について。


貴方の収入が50万円くらいなら、特に会社に申告する必要はありませんでした。
貴方の1月から12月までの収入が103万円以下なら、配偶者控除と、収入金額によっては配偶者特別控除ご主人がが受けられます。
年末調整で、配偶者控除と、配偶者特別控除が適用されていれば、それで問題はありません。
これは、源泉徴収票で確認できます。

もし、配偶者控除と、配偶者特別控除が適用されていなければ、ご主人の確定申告をすることで、この控除が適用になり、税金が戻ってきます。
このように税金が戻る場合は、3月15日を過ぎても確定申告が出来ます。

2.昨年の貴方の所得税について。
貴方の1月から12月までの収入が103万円以下なら、所得税がかかりません。
昨年は、全部で50万位の収入とのことですから、申告は必要ありません。

3.所得税の確定申告や、年末調整は1月から12月までの収入で計算しますから、今年の分については、まだ申告の必要はありません。

貴方の場合、勤めが続けば会社で年末調整をします。
勤務先が変わったら、前の会社の源泉徴収票を新しい会社に提出すれば、新しい会社で通算して年末調整をします。
勤めを辞めた場合は、来年になってから確定申告をすることになります。

又、失業保険の給付金は、課税対象になりません。
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