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通勤定期は記名式になっていますが、記名人以外が使うと何罪に当りますか?
個人的には、権利のない人が公共サービスを受けたことで詐欺罪に当ると思います。
ただ、他人名義の定期を使って訴えられたと言うことは聞いたことがありません。判例などあればそれも加えてお教え下さい。

また、通学定期のような特別な割引が有るものをその資格が無い人が使っても同じ詐欺罪で罪は変わらないのでしょうか?

A 回答 (1件)

常習犯であったり悪質な場合は詐欺罪が適用されると思います。


それ以外は「正規の料金」+「2倍の追徴金」が徴収されるので、そこまでではないかと思います。
 定期券の場合、今後発行をしてくれなくなる、と聴いた記憶があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
実際、罪に問われなくとも契約はまもるのが当たり前のことですね。

お礼日時:2006/09/27 20:14

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