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道路交通法第2条第1項の工作物について

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  • 質問者:uzen_jp
  • 投稿日時:2006/09/27 01:33
  • 困り度:困ってます

宅地の軒下のL字側溝上のオートバイは駐車違反でしょうか?
道路交通法第2条第1項の  ~~全うする施設又は工作物及び~~
この部分がL字側溝で、設置されてすぐに地権者と国土交通省の間でトラブルになっております。したがって同法の ~~一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい~~ の供すると言えるのでしょうか?地権者は、はっきりと道路になることを拒否しているから固定資産税を払っているのです。この部分がもとから道路ならトラブルは起こらないはずですが。しかしこの部分に地権者が造作はできませんが、資材などは置けると思うのですが(水路の機能を損なわない場合)。資材と共にオートバイも置けるでしょうか?注 2項道路ではありません。

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回答(2件)

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地権者と国土交通省の間でトラブルになっております。

側溝

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%B4%E6%BA%9D

整備前と 沿道区画整理型街路事業 なるとしたら

沿道整備街路事業の流れ

http://www.pref.aichi.jp/toshiseibi/syurui/seibi …

整備前と 沿道区画整理型街路事業 なるとしたら

沿道整備街路事業の流れなると・沿道区画整理型街路事業が決まると、沿道区画整理型ですと、道路整理型事業になるとしたら、沿道区画「一般には道路事業になります。「宅地の軒下のL字側溝上が工作物で有るとこがに奈多と気は駐車違反になります。」

今のとこは、葉きりわかり間瀬の出同地かは言えないと思われます、結論が葉きり結論が出ないと、ど地ともいえないでしょう。「結論が決まればはきりしたら、内容が道路に決まると「駐車違反になります。」

地権者と国土交通省の間でトラブルがきまたらは霧する出使用、そこで道路に決まると「駐車違反になります。」

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こんにちは・道路交通法第2条第1項の工作物について

道路法(昭和二十七年六月十日法律第百八十号) 「第二条第一項」

http://virus.okwave.jp/kotaeru.php3?qid=2434226

第一章 総則

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.htm …

宅地の軒下のL字側溝上

宅地の軒下の前は道路になります・

宅地の軒下のL字側溝上は公共道路になります・

宅地の軒下のL字側溝上は私共道路になるとしたら、

「宅地の家主に土地が私共道路倍は所有者が家主さんに権利が有ります、なります・

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この回答への補足

すみません最後の一行が良く分かりませんでした。それから質問してから気づいたのですがL字側溝は道路であるとの概念から工作物ではないわけですね?結局私有地のL字側溝上は道交法取り締まりの対象(注車禁止)になるのでしょうか?当方はその軒の建物の借主です。

この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座いました。

  
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