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安倍首相は自らの給与30%カットすると表明したようです。

2004年に学歴詐称で話題になった当時の民主党議員(現在は議員を辞職)が議員歳費を受け取らずに活動を続けると表明した時に公職選挙法違反 (寄付行為の禁止 )にあたると言われたと思います。

今回の安倍首相の給与30%カットとどのように違うのですか?

A 回答 (3件)

今回の安倍総理の発言は現行法で対応可能です。


根拠は特別職の職員の給与に関する法律の附則で大臣等が給与を返納する時は公職選挙法第199条の2の規定が適用除外になるからです。

特別職の職員の給与に関する法律
附 則
4  当分の間、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、常勤の内閣総理大臣補佐官、副大臣、副長官、大臣政務官又は長官政務官がこの法律の規定に基づいて支給された給与の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の規定は、適用しない。

適用除外にならない、普通の議員の議員歳費の返還は公職選挙法第199条の2の寄付の禁止に当たるため、できません。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO252.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

正にそのものズバリの回答です。謎が解けました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/28 20:08

 議員は選挙民から直接選挙によって選ばれる特別職の公務員なので、給料を返納すると、それが議員の職を得るための活動とみなされてしまいます。



 大臣の給与はどういう扱いになるのか、確か田中真紀子さんが外務大臣のときに、給料を返納しようとしてできなかったことがあるように、記憶しています。

 多分、大臣給与カットの法案を国会で通過させないと出来ないかもしれません。
 国会を1日開催すれば数億円の費用が掛かりますから、安倍内閣の間だけの時限立法で半日程度の時間を費やして法案を可決させるなら、安倍内閣の大臣の給料返納額<国会の開催経費となる可能性大です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>大臣給与カットの法案を国会で通過させないと出来ないかもしれません。

どうなんでしょうね。でも新聞もニュースもあまりそのことに触れてないんですよね。
実際に法改正が必要ならニュースでそのことについて解説の一つもあると思うのです。


だから特に現状に問題はないのかな・・・と感じてます。

そのために学歴詐称元議員の違いが分からないです。

お礼日時:2006/09/28 00:57

学歴詐称の民主党古賀潤一郎(元)議員の場合は歳費辞退=無償労働


だからです。

この回答への補足

返信ありがとうございます

>歳費辞退=無償労働だからです。

あの議員も○○%カットで活動します。と言えば問題なかったのですか?
カットされた分は国庫行きではないのですか?

補足日時:2006/09/27 18:07
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この回答へのお礼

今後「専門家」と称していい加減な回答は慎むべきですよ。

お礼日時:2006/09/30 23:12

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