No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
今までの皆さんのお答えの補足のようなお答えになりますが、少し詳しく書きますと…>今度結婚する彼が自営業なんですが、国民健康保険・国民年金ですよね…?
・大抵の自営業の方は、国民健康保険と国民年金に加入されることになります。
ただし、健康保険については、同じ職業の方が集まって団体を作っておられる場合、その単位で「○○国民健康保険」という保険団体を作っておられる場合もあります。例えば、お医者さんですと医師会があり、自営業のお医者さんも医師会が運営する医師国保というものに加入できます。こういった例もありますから、自営業=国民健康保険とは一概には言えないです。
>その場合、妻になる私(専業主婦の予定)も国民健康保険・国民年金を払う必要があるのでしょぅか?
・国民健康保険が市町村が運営する国民健康保険と理解して、以下書かせていただきますが、あなたも国民健康保険と国民年金に加入し、保険料や掛け金を支払う必要があります。
>扶養内ということで払うのは旦那だけで良いのでしょぅか?
○国民健康保険
・まず、国民健康保険には扶養という概念がありません。
国民健康保険以外の保険については、被保険者がいて、年収が一定額以下(大抵130万円以下)の方については、被保険者の扶養家族になれますので、保険料の支払いは不要になります。
しかし、上記のとおり、国民健康保険は扶養という概念がなく、住民票の世帯単位で加入し(他の保険に加入している方は除きます)、世帯主を「代表」としますが、加入された全員が同じ被保険者という立場になります。
つまり、保険料を全員で支払うということです。例えば、保険料の計算の際には、一人加入するごとに増える部分がありますし、あなたに昨年年収があれば、その金額も反映されます。ですから、少なくともあなたが加入されることにより、加入者が一人増えたということで保険料が上がりますし、昨年収入があればその額に応じてもあがることになります。
・国民健康保険の保険料は、
1 世帯ごとに支払う額(定額)
2 加入者一人当たりで支払う額(定額×加入者数)
3 世帯全員の全員の所得に応じて支払う額
4 地域によっては、所有する固定資産に応じて支払う額
以上の合計になりますが、あなたの場合は「2」の支払いが必要になり、昨年に収入があるようでしたら「3」についても支払うことになります。
○国民年金
・国民年金については、個人単位で加入しますから、もともと扶養という概念がありません。
ただし、ご主人がサラリーマンや公務員が加入する厚生年金や共済年金については、奥さんが扶養家族の範囲の収入でしたら、年金に加入する必要はありますが、掛け金は支払わなくてもよい仕組みになっています。
>自営業でも関係なく扶養に入れるのでしょぅか?
・以上のとおり、自営業の方が加入される国民健康保険、国民年金ともに、扶養という概念がありませんので、あなたも保険料(世帯で支払いますから、そのうちの一部があなたについての負担になるという意味です)や年金の掛け金を支払う必要があります。
○まとめ
・市町村の運営する国民健康保険については、扶養と言う概念がありませんから、加入されれば、収入の有無にかかわらず保険料の支払いが必要です。
ただし、世帯単位で加入し保険料は世帯単位で計算されますから、あなたが加入されたことによって増える部分についての保険料が増えることになるだけです。
・国民年金についても、扶養と言う概念がありませんから、ご自身で支払う必要があります。
No.6
- 回答日時:
自営業の場合、国民年金保険料の加入が必要です。
奥様も同じです。国民健康保険は扶養という概念はないものの、住民税なども前年の収入に応じて増減しますが、こちらも世帯単位の前年の年収が計算の基礎となりますので、その世帯の収入額に左右されます。大きく収益を伸ばした時はあくる年の納税分や納付保険料等をストック(貯蓄)しておきましょう。自営の場合、明年の収益が思わぬことで悪化する事態もあります。No.5
- 回答日時:
ご主人が自営業の場合は、奥様とともに国民健康保険と国民年金に加入します。
国民健康保険は扶養と言う概念がないので、ご主人と奥様の収入をたした所得から一人いくらと計算をして、それを2倍します。国民年金はそれぞれ第一号被保険者となり保険料を支払います。No.3
- 回答日時:
>国民健康保険・国民年金ですよね…?
それは彼に確認してください。その可能性もあるけど、国民健康保険組合といって、業種・地域での健康保険の場合もありますから。
>その場合、妻になる私(専業主婦の予定)も国民健康保険・国民年金を払う必要があるのでしょぅか?
そうです。扶養という概念はありません。
国民年金は従来どおり各人宛に請求が来ます。
国民健康保険の場合には、世帯主にまとめて請求が来ます。(でも各人の保険料を合計してきます)
国民健康保険組合の場合には扶養に近い概念があったりします。詳細はその組合により異なります。
扶養内ということで払うのは旦那だけで良いのでしょぅか?
No.2
- 回答日時:
国民年金は払うことになります。
(13,860円/月 18年度)国民年金は今後毎年280円(/月)づつ2017年まで上がっていきます。(16,900円/月)
国民健康保険も払うことになります。国民健康保険に扶養という概念はありません。一人一人支払う必要があります。
国民保険は世帯単位で払うので世帯主(夫)が家族の分をまとめて払うことになります。子供が生まれたら子供の分も払わなければなりません。
国民健康保険の保険料は市・県民税と連動していて、収入が多ければ多く、少なければ少なくなります。
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