投資信託について、契約型と会社型
契約型
投資信託会社(委託者)が信託銀行(受託者)と信託契約を結び、信託銀行に対して運用の指図を行うもの
会社型
証券投資を行うことを目的として法人を立ち上げ、その法人が発行した出資証券を取得した投資家に対して利益分配を行う
投資家から見た場合、この2つの違いはさほど問題にならないのでしょうか?また出資証券とは株券とは違うのでしょうか?
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
1.契約型投信と会社型投信は投信そのものが法人格を有するかどうかの点が決定的な違いです。投資家にとっても、この点から影響を受けることがずいぶんあるかと。
(1)契約型では投信そのものには法人格が無いため投信そのものが破綻することは観念できません(信託銀行が破綻、ふたを開けたら自己勘定も顧客からの受託分である信託勘定もごちゃ混ぜになっていて信託勘定に穴が開いていることが発覚!というのはありえますが。小泉政権初期に経営難の信託銀行に対して懸念されていたのがこれでした)。これに対して、会社型では投信そのものが会社のためそれじたいが破綻することも理論的にはありえます(具体的にイメージしにくいかもしれませんが、NHKのマネー革命でも紹介されたLTCM破綻のような事態とご理解いただければよろしいかと)。
(2)契約型では投資者は投信を通じてしか会社やその他村上ファンド等に出資することはない間接的投資者なのに対して、会社型では出資者そのものです。たとえば、謄本をあげたら受益権者にJ-REITの名前が載っている不動産もあります。
(3)半ばお気づきでしょうが、契約型なら1営業日のうちなら基準価格は変わりません(投信そのものの直接の売買市場でなく、ファンドが顧客から買取る、もしくは顧客に売って1日ごとに総資産額から基準価格を算出する仕組みのため、逆に、売買の時点における価格は算出不可能)。これに対して、会社型なら株式なみに値段が変わります(その日の初値・高値・安値・終値というのもきっちりあり、質問者が今この文章を読まれているときも、チャートを見て「長い下ヒゲが付いたな。よっしゃ、買いだ!」とか考えている人もいます)。
(4)契約型なら信託報酬があるのに対して、会社型はそんなものはありません(会社と似たようなやり方で都度経費を計上して利益から充当します)。
(5)契約型投信は四季報を見ても○○信託銀行(信託口)としか載っておらず、どのファンドがどの会社を買っているのかはなかなか判りません。一方、会社型投信が投資している対象は投信自体に所有権や信託受益権が帰属するため、それと判ります。
<契約型> 例:フィデリティ投信・日本成長株ファンド
http://www.monex.co.jp/static/MONEX/FND/BNFold/5 …
<会社型> 例:グローバル・ワン不動産投資法人
http://www.go-reit.co.jp/guide/materials/index.h …
出資証券(日本では投資信託および投資法人に関する法律85条にいう「投資証券」)と株券ですが、キャピタルゲインやインカムゲインを得るための投資手段としては、投資家にとって意味がほとんど変わらないでしょう。
ただ、この投資法人、もともとJ-REIT導入のためにできた経緯もあり、不動産投信(REIT)以外では上場例がありません。
会社法の規定と比べても、企業側(経営サイド)にとっては株式会社等のほうが投資法人よりも使いやすいし(何しろ、投資法人なら設立一つとっても金融庁への届出が必要になるのに対して、株式会社なら定款→登記の準則主義です)。
紛らわしいものに信金中央金庫の優先出資証券がありますが、これは投信ではなくて信金中金の資金調達手段を導入するのに都合のいいものは無いか、という観点から政策的に導入されたものに過ぎません。外資系投資銀行の提案で一部企業が導入を進めている出資証券も同類と考えてよいでしょう。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
この回答へのお礼
返信がだいぶ遅れてしまい申し訳ありませんでした
わざわざ、わかりやすく具体的な説明をしていただき申し訳ありません。
おかげさまで疑問を解決できました
ありがとうございます!
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