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離婚 経験者の方、もしくはお詳しい方

役に立った:2件
  • 質問者:kzh100g
  • 投稿日時:2006/09/27 23:18
  • 困り度:困ってます

初めて投稿致します。よろしくお願い致します。
私、現在27才の会社員で、結婚8年目になります。
妻(31才)の浮気で離婚する事になりました。
(妻は浮気相手に夢中で家にはたまにしか帰ってきません)
妻が浮気したのも巡り巡れば私のふがいなさが、
起こした事も謙虚に受け止め100%相手が悪いとは
思っていません。

問題が2点ございます。
1.親権(相手からの養育費請求が可能かどうか)
  子供2人(7才と4才の男子)
  子供をほって、浮気相手のところに行く妻のもとに子供を
  預ける事はできません。また、相手が再婚しても子供がどうなる   か不安です。
2.財産分与(貯蓄なし、借り入れ金:住宅ローン4000万円(35  年)がほぼまるまる残っております。)
  返済は13万円/月、ボーナスなし です。
  私の年収は360万円で、妻は200万円前後です。共働きで組ん  だので一人での返済はムリと判断致しましたが、売却しても相当の  ローンが残ってしまいます。借入金名義は私です。

世間知らずの質問で申し訳ございませんが、ご返答のほどよろしくお願い致します。

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このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:2件)
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  • 回答者:o24hit
  • 回答日時:2006/09/30 07:52

 ANo.4です。早速のお礼恐縮です。

>法律はナイ者からとったりできないので借金の折半は難しいですね。

 そのとおりですね。
 ただ、浮気相手に損害賠償(今回は慰謝料)を請求することが可能ですから、法律的な権利を行使しようとされるのでしたら、そういう方法もあります。つまり、元奥さんではなく、浮気相手に金銭的な補償を求めるわけです。
 時間と手間はかかると思いますが、貴方の主張は認められると思いますので、相手に資力があればやってみる価値はあるといえます。
http://www.hou-nattoku.com/consult/101.php

・なお、下記のサイトはこういった問題に役に立つと思いますので、一度読んでみてください。何かヒントがあるかもしれません。
http://www.hou-nattoku.com/manwoman/index.php

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No.4ベストアンサー20pt

  • 回答者:o24hit
  • 回答日時:2006/09/29 06:27

 こんにちは。

○養育費について

・まず、養育費の意義を考えていただくと、すっきりすると思います。

・養育費は、あなたがもらう権利があるものではなく、親の扶養義務(離婚されても、父母ともお子さんとは他人になりませんので、双方にお子さんの扶養義務があります)にもとづき、お子さんがもらう権利があるものです。

・つまり、お子さんの生活に使用するものですから、結果的にはお子さんを扶養する方が、しない方からもらう性格のものといえます。

・扶養費の請求は、本来はお子さんがするものですが、15歳以下の方については法律的な行為ができませんので、今回ですとあなたが法定代理人として、お子さんの代わりに養育費を請求するわけです。

・以上から、養育費の請求はできます。金額は、相手の支払能力にもよりますが…

○財産分与について

・これについても、民法の考え方に基づいて考えていただくと分かりやすいです。

・夫婦間の財産の帰属は民法に定められていますから、そもそも、離婚時に誰の財産になるかは決められていることになります。勿論、お互いの合意があれば任意に分割されても結構です。

・つまり、日本の民法では夫婦別産姓を取っており、婚姻中は、婦の一方が婚姻前から有する財産は、もともと所有していた方のもの、婚姻中自己の名で得た財産は、そのかたの財産(夫婦の一方の単独の財産ということです)とされます。
 ただし、生活費はお互いに負担する必要がありますので、例えば、あなたの名義でもらわれた給与が、すべてあなたのものになるわけではありません。

・以上から、法律的に考えますと、お家の名義がどなたのものになっているかによりますが、あなたの名義になっているようでしたらあなたのものですから、あなたがローンを支払うことになります。
 共有名義でしたら、分割して半分は奥さんのものにすることになりますが、家を物理的に半分に割ることなんてできませんから、あなたが住まれるのでしたら、価値をお金に換算して半分を奥さんに支払うのが現実的な方法だと思います。

・借入金名義があなたということは、貸借関係では、とりあえずはあなたが支払う義務がありますが、共有名義でしたら、奥さんに支払われるお金と、今後のローンの支払額を相殺して、支払いのほうが多ければ奥さんにその分を請求されるという理論になりますね。
 話し合いは難航すると思いますが…

民法
(夫婦間における財産の帰属)
第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
わかりやすい説明で大変勉強になりました。
法律はナイ者からとったりできないので
借金の折半は難しいですね。
もしかしたら、浮気相手に言われて
子供を自分に引き取らせようとわざと
家に帰ってこなかったりしているんだと思います。
また、なにかありましたら投稿致しますので、
よろしくお願い致します。

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  • 回答者:nayami-0
  • 回答日時:2006/09/28 14:42

親権、面接権などのことは調停で適切な答えが出ると思います。財産分与の住宅ローンの残高ですがローン名義がご主人で収入の少ない奥様が
子供を育てながらあなたと分かち合い払うかといいますと難しいかと思います。しかし妻の不貞ということが立証できれば親権もご主人が主張してみる事も可能ですし、奥様がご自分の非を認めて始めて少しでも残高を持つべき・・・と促せます。それについてはまず 妻が今、浮気を認めていても実際 お金の取り決めの段になると愚図つき始めるのがオチですので 実際家庭を放棄している実態と浮気の証拠取りをしておく事が何よりも早く決着が付きます。そこで失礼を覚悟で申し上げますが
あなたも浮気をされていた事はありませんか?なければ早速調査され
あえて解っている浮気でもあえて調査をして証拠を押さえておく事が
大事です。町の法律相談は30分無料ですが30分では一般論をお答えするに過ぎず あなたへのパーソナルな回答が出来ないというのが普通です。また正直な所 腕のある弁護士の先生は そのようなボランティア的な仕事を請けず、飛び回っているというのが現状ですから 意外と
離婚専門の所に御話しを聞かれた方が身のある話になるかと思います。

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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
おしゃる通り、証拠集めなどできる事からやって行きます。
もしかしたら、浮気相手に言われて
子供を自分に引き取らせようとわざと
家に帰ってこなかったりしているんだと思います。
また、なにかありましたら投稿致しますので、
よろしくお願い致します。

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  • 回答者:himawari223
  • 回答日時:2006/09/27 23:45

こんばんは

そんな母親がいるなんて・・・・本当にお気の毒です。

親権と養育費は別です。

まず、親権は誰になるのですか?お話合いで、決められるのですか?

養育費は、養育する為に、二人で出し合うものです。実際に養育する人は労力を、育ててもらう人はお金を出します。

話し合いで決まらない時は、調停や裁判で、決めてもらう事になるそうです。

どちらが育てるにしても、面会の回数や場所をきめるといいです。また、相手が育てる事になったら、〇〇になったら、即、あなたが引き取る、とか決めておくといいです。

ローンは、払えるだけ払って、これ以上無理というところまで行ったら、ギブアップして、法律に助けてもらうしかないと思います。(自己破産等)

役所の福祉課や無料法律相談で相談すると、もっと良い案があるかと思います。
また、共産党の事務所には、無料の弁護士相談もあります。

無責任な母親には任せられませんね、大変でしょうが、お子様のため、あなたご自身の誇りのため、頑張って下さい。
学校に行くようになれ、楽になりますし、簡単な料理は教えれば、出きるようになります。
そのうちに、いろいろ相談相手にもなるし、たよりになります。

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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
役所の無料法律相談には行こうかと思っていましたが、
共産党事務所にも、無料の弁護士相談があるんですね
そちらも行ってみようかと思います。
なんせ貯金ゼロなもんで、有料のところには行けないんで
助かりました。
住宅ローンは、親が保証人になっているので、たぶん自己破産できないかもしれません。家は売却し、残金を折半できればいいかと考えていますが、甘いですかね。
よろしければご返信願います。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:mai_mai8
  • 回答日時:2006/09/27 23:29

1.親権はどちらでもなれます。
監護権と分けて親権者が法的な手続きなどをするが、普段は監護権者と暮らすということも出来ます。監護権と切り離す場合は親権者がするのは財産管理といっても、生活費ではなく、相続財産がある場合など特別な場合以外は戸籍の移動やパスポートの申請をするときくらいです。
親権がどちらでも一緒に暮らさない方の親は養育費を支払うことになります。
 親権を決める場合は離婚原因はあまり関係ありません。お子さんが幼いほど母親が有利です。奥さんがいない間もあなたがきちんと面倒をみていると主張すれば、大丈夫かも。
そもそも奥さんはそんな状態で親権を要求するでしょうか?

2.負債は難しいですね。たとえば、賃貸にして返済にまわし、安いアパートにでも住むとか。方法を考えるしかないかも。

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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
監護権や親権など色々とあるんですね。
自分は出張などがあるので、親権を主張するのは
難しいかもしれませんね。
とりあえず無料相談に行ってきます。
あと、家は売却し、残金を折半できればいいかと考えていますが、甘いですかね。よろしければご返信願います。
ありがとうございました。

  
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