No.1
- 回答日時:
次のような処理をしてください。
1.年末調整の対象となる給与
これはその年の1月1日から12月31日までに支払っ た金額です。したがって、貴方の会社の場合は前年12 月分から今年の11月分迄の給料で良いのです。
2.社会保険の被扶養者になれる者
これも、おっしゃるとおり総支給額ですが、次の点に注意してください。
扶養家族の年間収入が130万円未満であり、かつその額が被保険者の仕送り 額(援助額)より少ない時は被扶養者となれます。
その扶養家族が60歳以上であるか、または厚生年金保険の障害厚生年金が受 けられる程度以上の障害者の場合は、年間収入が180万円未満であり、かつ 被保険者の仕送り額(援助額)より少ない時は被扶養者となれます。
※年間収入とは?
この基準の年間収入というのは、その扶養家族自身の給与所得、事業所得、地代や財産収入、さらに老齢年金などの公的年金、失業の給付金なども含まれます。つまり名称を問わずすべての収入をいいます。 (給与所得者の場合は総収入を、自営業者の場合は必要経費を引いた残りの所得が年間収入となります。
>それと4分の3以内の件ですが・・・・・
この質問は、どの場合をさしているのでしょうか。
もう少し具体的に補足願います。
この回答への補足
説明不足ですみません。(本音;被保険者になりたくない)
4分の3の件ですが、社保の事務手続の本の中で、本人が被保険者に該当するかしないかの基準として1日及び1ヶ月間の就業時間がその職場の常用労働者の概ね3/4の時間内か、パートであっても常用の仕事では扶養と認められないとの事。でも配偶者の会社では既に被扶養者として認められているのにどういうことなのか?(調査がはいった時に決着つけるのかな~?)
、
No.2
- 回答日時:
年末調整の対象は原則として(ここに注意)1月1日から12月31日に支給された(もらった)給与と賞与です。
ただし、ほとんどの場合、1月分から12月分で計算します。
>12月分は1月にならないと決定しない。
もらう立場から言えばそうですが、税務上は決定しているものとみなします。そうでなければ「経理の連続性」が止まってしまいます。「じゃあ、12月分の給料って…」という話になりますが、これは税務上「未収入金」として扱います。ですので1月分から12月分の給料という計算になるのです。
式で言うと
年収=その年に実際にもらった金額-前年の分としてもらった金額+その年の分としてもらうはずの金額
となります。
ということで、社会保険料も同様の考え方です。
ただし、これについては、過去の分として給与の天引き以外で払ったものも含みます。
あと、4分の3ってもしかして雇用保険の関係でしょうか?
これは、契約の段階(雇用保険の被保険者証を見てください)で決まっていますので今心配することではありません。
No.3
- 回答日時:
給料の体系が末締めの翌月10日支払ということで決まっている場合は、1月に支払ったものは翌年の給与となります。
それと4分の3以内の件ですが・・・・・
この質問は、どの場合をさしているのでしょうか。
もう少し具体的に補足願います。
No.4
- 回答日時:
4分の3以内の件について
ある事例を紹介します。
A子さんはパートで週休2日1日5時勤務で御主人B夫さんの扶養に入っていました。
御主人が会社を辞めて求職期間中、会社に頼んで6時間勤務にしてもらい残業もしました。
(尚、この時点でもA子さんの時給では年収が130万未満で社会保険上の扶養の条件は全て満たしています)
その状態で数ヶ月が過ぎ、この度御主人がめでたく就職しました。
新しい会社ではB夫さんの社会保険を取得しA子さんを扶
養にする手続きをしようとしました。
しかし、会社はA子さんが6時間以上働いているということを聞き、A子さん自身がA子さんの会社で社会保険に入らないといけないのでB夫さんの扶養にはなれないといわれました。
社会保険事務所に確認したところ、A子さんは1日の勤務時間も1ヶ月の勤務日数も一般社員の4分の3以上なので被保険者とならなければいけず、B夫さんの扶養になることはできないという回答でした。
A子さんは自分の会社に御主人が就職したため、前の勤務契約(1日5時間)にかえてもらい、その旨をのべ、B夫さんの扶養に何とか入ることができました。
管轄の社会保険事務所により若干対応が違うかもしれませんが、参考になりましたか?
この回答への補足
ありがとうございます。A子さんのご主人の会社も融通が利かないですね。
年間を基準に考えてあげてもいいものを・・・
ちょっと、いただいた例から外れてしまってすみませんが、
最終的には、双方の会社が扶養を認めればそれでいいのではないかと思うのですが
(もちろん130万円以内で)それに4分の3以内といっても1ヶ月21日の会社もあれば24日の場合もあるし《その職場での概ね3/4》だから・・・
年間216日以内って決めるのもおかしい!
いっそ、時給をポーンとあげてもらって?半年働く(笑)・・・
社会保険事務所はとにかく被保健者になって欲しいだろうけど、最終的には本人が扶養に入りたい。お互いの会社もそれでOK!だと何も問題ないと思うのですが
(使いっ走りのような仕事でないとパートと認められない、なんてナンセンスだと思いません?)私事で申し訳ないのですが、税務に関しては調査が入った時が問題な
様に、この件も調査の時に=私、絶対に社保に入りません!=で通すつもりです。専業主婦の(3号)なんてあるから、こんな下衆な考えになるんですよ!
愚痴っぽくなってしまいましたね(笑)
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと、勘違いされているようなので補足します。
「年間を基準に考えてあげてもいいものを・・・」
A子さんが扶養に入るのが問題となったのは、収入ではなく、A子さんが「社会保険に入らなければいけない」勤務状態だったことです。
家計のため沢山働いていたA子さんは、御主人が就職したので、「社会保険に入れない」勤務になり、無事、御主人の扶養に入れました。
扶養に入ろうとした時に、扶養に入る人がどんな状態かを調べる(添付資料)社会保険事務所もあり、このようなことがおきてしまったようです。厳しいところもあるようです。
「最終的には、双方の会社が扶養を認めればそれでいいので」
社会保険事務所が会社からの申請にもとづき、判断します。
「年間216日以内って決めるのも」
年間では決めていませんよ。たしか1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数が《その職場での概ね3/4》でしたよね。
「この件も調査の時に=私、絶対に社保に入りません!=で通すつもりです。」
頑張ってください、って言いたいんですが。
社会保険の調査や指導って会社に対してされるものであって、従業員個人に対してされないと思うんですが・・・。どうでしょうか。
「専業主婦の(3号)なんてあるから、こんな下衆な考えになるんですよ!」
考えて当然です。社会保険料(健康保険や年金)ってとっても高いですよね。税金の扶養控除どころではありません。
私も、損のないようにゴタゴタのないように、いろいろ勉強しようと思っています。
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