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社会保険の加入条件は、所定労働時間の4分の3以上ということですが、
役員の場合、労働時間という概念があいまい(タイムカードや出勤簿はない)なので、
この場合の判断はどのようになるのでしょうか?
また、非常勤であれば加入する義務はないのでしょうか?
社会保険事務所で加入しなくても良いと納得してもらうためには
どのような資料を提示すれば良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1の追加です。



>役所に対しては、非常勤を証明するものの提出などはいらないのでしょうか?
また、必要ならどういうものを提出すれば良いのでしょうか?

新規に加入されるのでしょうか。
その場合は、加入するする人だけを記載して提出すればよろしいので、特に、非常勤を証明するものを提出する必要はありません。
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この回答へのお礼

よく分かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2002/04/01 13:58

 非常勤役員は、加入する義務がありませんので、会社と本人の判断によることになります。

社会保険事務所への手続きには、氏名、生年月日、資格取得年月日、異動事由程度の記載内容ですので、非常勤であることの証明書は必要がありません。会社や事業所の責任で資格を取得させたり、資格を喪失させることになります。バイトの方が3/4以上の勤務実態があっても、社会保険に加入するときに添付資料を必要としないのと同じです。社会保険事務所には、加入させる方のみを手続きすれば良いことになります。加入しない方の名簿を提出する必要は、ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よく分かりました。

お礼日時:2002/04/01 13:59

社会保険の加入については、法人の常勤役員は加入する必要がありますが、非常勤の役員については加入する必要がありません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もし、よろしかったら、次の点も教えていただければうれしいんですが・・・。
役所に対しては、非常勤を証明するものの提出などはいらないのでしょうか?
また、必要ならどういうものを提出すれば良いのでしょうか?

お礼日時:2002/04/01 09:21

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