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資本金2000万の株式会社です。以前に株主から要請があり、自己株式200万を額面で買取しました。その時には、貸借対照表の「資産の部」に計上し、そのままになっています。自己株式の取得について新会社法では「資本の部」の自己株式の減少として表示することになったようです。会社法が改正になってから、初めての申告を迎えております。今期の税務、会計上の処理方法をご指導ください。

A 回答 (3件)

会社法では「資本の部」ではなく、「純資産の部」と表示することになっています。

おそらくそのようになっていると思いますが、念のため。
 なお、自己株式を資本の部でマイナス表示するのは平成14年4月1日以降開始事業年度から適用になっています。会計的にはそれ以来資本の控除科目だったのですが、税務では有価証券(資産)として扱われていました。
 会社法の施行に伴う法人税法の改正により、税法上も資本の控除項目として扱われることになりました。そのため、平成18年4月1日に所有する自己株式の税務上の簿価は、資本金等の額から控除することになりました。質問者さんの会社の場合では、額面で取得(現在は全て無額面株式になっていますので、払込金額と同額という意味と思います)したとのことなので、別表5(1)の下部の「II資本金等の額の計算に関する明細書」の空欄に「自己株式」と記載し、期首現在額欄に-2,000,000と記載することになります。
 この結果、資本金等の額が1800万円(=2000万-200万)となり、寄付金の損金算入限度額の計算に影響が出ます。また、法人住民税の均等割の計算の基準も1800万円になります。質問者さんの会社の場合、この影響がありませんが、資本金1千万円で自己株式があれば、資本金等の額が1千万円未満になり、均等割の額が異なることになります。
 参考URLから「会社法制定に伴う整備」の記述を参照してください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h18/0 …

この回答への補足

ていねいなご回答をいただきありがとうございます。(1)仕訳は「資産の部」自己株式から「純資本の部」自己株式 に振替をする (2)別表5(1)は自己株式 期首-200万 としますと、(3)今期の「株式資本等変動計算書」 の自己株式の変動金額が別表とは相違しますが、それはどのように表示すればよろしいでしょうか? 

補足日時:2006/10/05 20:21
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株主資本等変動計算書の自己株式は、期首、期末とも200万円で変動はしていません。


前期までの表示方法が間違いだったので、期首に表示上の振替をしていたものとして処理することになります。
税務計算で一番影響の出てくる受取配当金の益金不算入を書き忘れていました。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございます。 会社法改正後、申告書、添付書類などいろいろ変更になっていて、とまどっております。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/10/05 22:42

自己株式の取得は、貸借対照表の資本の部の末尾に「自己株式」として表示し、取得原価をもって資本の部から控除するよう会計処理します。

従って、


自己株式 2,000,000 /自己株式 2,000,000
(資本の部)        (資産の部)


このように資産の部の自己株式 200万円を資本の部の自己株式 200万円へ振り替える仕訳を起します。資本の部の自己株式 200万円がマイナスで表示されることになります。

この仕訳は、損益には何の関係もないので、法人税の額には影響しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/10/06 21:09

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