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  今、1階倉庫2階事務所の建物を積水(軽量鉄骨)にて検討中です。

 搬出入の関係上、駐車場の上を覆う位にひさしは必須な

 のですが、営業の方に「ひさしは1m以上突き出す場合は

 建蔽率に含まれる」と言われてしまいました。

  しかしあらゆる倉庫を見る限り、かなりの割合で

 道路際付近までひさしを突き出しています。

  営業の方いわく、それは建物を建てた後に

 後付けでつけたものでしょうと言います。

 でも、どうみても後付けで付けた造りには見えません。
 
  どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、お知恵を貸してください。

 
 

A 回答 (5件)

こんにちは。



最初から庇をつけるように設計して、フレームと屋根だけ取り付けない状態で完了検査をうけることがよくあるそうです。ので、どう見ても後付に見えないものも普通にあります。実際に検査の時に設置されていない以上、市も文句を言うわけにはいかないようですが、実際に建蔽率を超えていれば違法建築ということになります。

近所のカーポートもほとんどが後付けで建蔽率をオーバーしていますけど、わざわざ市が文句言いにきたりはしていないようです。
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この回答へのお礼

 なるほど、ありがとうございました。

 この場合,法律なんてあってないようなものですね。

 営業の方も多くの方がそういう方法でカーポートなどを
 
 作っていると言ってました。

 いろいろと勉強になります。ありがとうございました

お礼日時:2006/10/01 08:02

1m以上は含まれます。


1m以上出ているものについては建蔽率に含んで設計されていると思われます。
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建築面積とは、


建築基準法施行令第2条第2項より『建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線
軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。
ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。 』となっております。

簡単に言いますと、
1階部分の床面積+外回りの壁の中心線から1m以上出っ張りがある部分についてはその先端から1m後退した線までの面積(ベランダ、ひさし、軒、テラス等がある場合)が建築面積といいます。

>営業の方いわく、それは建物を建てた後に後付けでつけたものでしょうと言います。

後付け=もろ違反の可能性あり。
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この回答へのお礼

 具体的に教えていただいてありがとうございました。

 いろいろと知識を身に付けておく事は家作りにおいて必須ですね、ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/01 08:13

その通りです。


1m以上の場合は建蔽率に含まれます。
ですから、コの字型の建物で大屋根なんかで覆ってしまうと
全て建蔽率に含まれてしまいます。

倉庫云々については、
一般住宅でも後付のテラスやカーポートなどと同じような扱いと
思えば良いと思います。
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この回答へのお礼

 なるほど、コの字型にしてもそういうことがあるのですね。

 いろいろ知っておくと勉強になります。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/01 08:09

営業の方の言われる通りです。


1m以上突き出たひさしは、先端から1m後退した部分から建築面積に含まれます。
そのような建物があったとすれば、上記の計算で建築面積を算出しているだけの事でしょう。
http://www.iewokau.com/yogo/fword27.htm
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この回答へのお礼

 そういうものなのですね、ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/01 08:05

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