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一年ほど弟が行方不明になっていまして、借りているアパートの大家さんから、立ち退きと滞納家賃の支払を求められました。
もう十年以上住んでいるようですが、大家さんからの連絡で初めて私が保証人になっていると聞かされました。
保証人になった覚えはありませんし、おそらく弟が勝手に署名して押印したと思われます。
このような場合でも、支払をせねばならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

あなたが保証人になってない以上、あなたが支払う必要はないと思います。



署名の文字を見れば、弟さんが書いたことが分かるでしょう。そう大家さんに言って、断られればどうですか。

この場合は、保証人に本当に保証人になったのかどうか、電話なりの連絡をして、事実を確かめる手段を大家さんは採れたのにそれを怠ったので、あなたに支払いを求められなくても仕方無いと思います。
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確か、印鑑証明が必要ではなかったですか?



私も勝手な流用で、悩む一方です。
被害者が自分の身の潔白に、時間やお金を使うなんて、
理不尽な世の中ですね。

この件は、お金の請求があるので、
大家さんからの書面を持って、弁護士に相談にいくことを
お勧めします。
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>保証人になった覚えはありません。

このような場合でも、支払をせねばならないのでしょうか?

保証した覚えがないのに支払い義務は発生しません。ただし、忘れているかも知れませんし、その後、「追認」しているかも知れません。追認とは「そうなっているなら仕方がない」とか話している場合です。それらがないなら家主に「私は保証していませんので支払うことはできません。」と云う手紙を、できれば内容証明で差し出しておくといいと思います。
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 内容証明での債務不承認で、相手は事実上請求を断念せざるを得ないものと思いますので、それをして、あとはとりあえず放置しておけばいいでしょう。


 訴訟になるとすれば相手がしかけなければならず、その場合でも有利なように感じ受けます。相手方は証拠を出さなければならず、保証承諾書を提出した覚えがなければ、弟さんが勝手に作成したものが出てくるのみで否認すれば証拠価値は認められないでしょう。5年を超えられない身元保証に関する法律も視野に入ってくることと思います。
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通常、賃貸借契約の保証人になるには、


連帯保証人になることを承諾する旨の書面に実印で押印して
その実印の印鑑証明を添付することが必要です。
大家さん、又は仲介業者がその書面を持っていなければ請求に応じなくても
何ら問題はありません。
また、万一その書面が存在していても、債務を免れる可能性はあります。
賃貸借契約は通常2年ごとの更新が必要になりますが
その書面に「契約が更新されても引き続き連帯保証人となることを承諾します」
といった内容の文章がなければ、弟さんが更新時の契約書にかってに
署名捺印していたとしても、保証人の債務は免れる可能性が大きいです。

ご質問の文章だけでは判断しかねる部分もありますが
かりに大家さんから裁判をおこされたとしても心配する必要はないと思います。
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