プロが教えるわが家の防犯対策術!

前にも同じような質問したのですが、もう一つ気になった事が・・・。
僕の近所の道路に小学校の通学路があり、そこは7時から9時までと14時から16時までの時間内車両通行禁止道路になっています。ただし、「日・祝日は除く」と標識の下に書いてあります。
前回は「春休みや夏休みのような長期休暇の間は規制時間内でも通ってもいいの?」という質問で「やはり駄目」だと教えて頂きました。

そこで今回お聞きしたいのは今年の4月から小学校などは完全週休2日制になりますよね?
だとしたら、休みになる土曜日も日・祝と同じ扱いになり車両は通行しても構わないのでしょうか?

A 回答 (3件)

「実質休みだから」という理由で、土曜日通ることは出来ません。


「日・祝日は除く」と書かれている以上、それ以外の日は車両通行禁止です。
所のやっている仕事なので、融通は利きません。
場合によっては「土・日・祝日は除く」に変わることは考えられますが、そうなっていない限り、通行してはいけないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やはりそういうものなんでしょうかね(^^;

お礼日時:2002/04/02 01:41

1の方と逆の考え方を書きましょう。


判例名忘却.駐車違反の取り締まりの判決です。
駐車禁止に止めていた車が駐車禁止に相当するかでもめた裁判で.駐車禁止にした原因が交通量確保であり混んでいるから駐車禁止である。夜間はすいているので駐車禁止にする事事態が無効であり駐車禁止違反に当たらないとの判例があります。

「日祝日を除く」という規定は本来通学路の安全を確保する事が目的であり.必要最小限の法規制にするという法規制の原則から「学校の休みの日を除くという事が行われている」のであり.学校が週休2日制に変化したしたから.土曜日の指定を外さない警察に過失があり.土曜日の通行は可能にしなければならない
という考え方にたち.裁判で争って勝つ自信があれば通行は可能でしょう。裁判で争う意志(法規制の有効性を争う場合には最低でも最高裁判決が必要でしょう)がないのであれば.走らないほうが良いでしょう。

法規制の有効性について国民は自由に主張できます。
かって.雑民党という政党がありました。猥褻とがの刑法条項を削除を主張し政治運動を繰り広げていた方々です。法令の有効性を主張し最高裁まで争い勝つ気持ちがあれば.関係法例は無効にできます。
一例としては.速度制限でしょう。高速道路内トンネルで自車の火災を発見した場合に.速度制限を無視し警笛使用制限を無視し.ヘットライト操作義務を無視し(個別の名称については疑問)走行する事が正しいとマスコミで包装していました。もし.マスコミの対応が法令に定植するのであれば.放送法の制限で修正放送があるはずですが現在までありません。
道路交通法は「交通事故を防ぐためにいろいろな規制がある」のであり.規制自体が事故の原因となっては困るのです。又.法律は必要最小限でなければならず不必要な法的制限は国民主権である以上国民の人権侵害になり兼ねません。土曜日の交通規制が国民の人権侵害に相当するか.それとも必要最小限でなければならない法規制の理由になるか.最高裁まで争う自信があれば.自由に主張できます。立証義務を逃れるために.法令に定植する行動をとるというのが刑事訴訟法における行動ですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
何か難しいお話しになってますが、別に法廷で争う気はないし土曜日もおそらく通りませんので、大丈夫です(^^;
ただちょっと気になったもんで(笑)

お礼日時:2002/04/02 01:44

No.1、No.2のコメントを読んだ上で。



>小学校などは完全週休2日制になりますよね?

来春から小学校、中学校、高校で完全週休2日を
実施しなければならないのは国公立で、
私立は実施の拘束を受けません。

去年11月の時点ですが、都内では、
全465校の私立小中高のうち6割以上が
完全5日制を実施する予定がない、という新聞記事を読みました。

これが今でも有効ならばやはり
>土曜日も日・祝と同じ扱いになり~
ということはないのでは・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
質問している僕の近所の通学路はメインが公立の小学生が通るのでその辺は問題ないよいです。
しかしこういう問題ってちょっとややこしいですよね(^^;

お礼日時:2002/04/02 01:48

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