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どなたかご存じの方、教えてください。不倫相手の奥さんから「それが原因で離婚したから」ということで慰謝料を請求して払うことになったとします。その慰謝料の半分を「不倫が原因だから相手も半分払うべき」ということで男性側に半分払ってもらう(男性は奥さんと愛人の両方に慰謝料払うことになる)というのは法律的な強制力はあるのでしょうか?裁判等になった時、この男性は愛人にも払わなければいけないのでしょうか?愛人は男性が結婚していることを当然知っていたものとします。

A 回答 (3件)

登場人物を愛人、男性、男性の奥さんとしましょうか。

愛人と男性が不貞をして、それが奥さんにばれ、それが原因で男性と奥さんが離婚したとしましょう(民法第770条参照)。この不貞行為は愛人と男性による奥さんに対する共同不法行為です(民法第719条1、不法行為;民法第709条参照)。

この場合、奥さんは愛人と男性に対して不貞に関する損害賠償(慰謝料)を請求できます。愛人と男性は連帯して損害を賠償しなければなりません、とういのが法律上の定めです。ご質問では『男性は奥さんと愛人の両方に慰謝料払うことになる』と書いておられますが、これはおそらくちょっとした書き違いだと思います。愛人は男性に対して慰謝料を請求する権利はありません。すなわち『愛人と男性の両方が奥さんに慰謝料を支払うことになる』ということですね。

この回答への補足

この場合の愛人→男性への請求は慰謝料ではなく「あなたと不倫してたおかげで~万払わされた。不倫してたのは二人に責任があるから私の払った金額の半分はあなたが私に払って。これで半分ずつで公平」という意味でしょうね。ちょっと書き方が良くなくて申し訳ありません。

補足日時:2002/04/01 01:18
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男性の経済力、そして、男性の意識によりだとおもいます。



奥様が、愛人に慰謝料の請求をしてきたとします。
基本的には、愛人は自分の財源から慰謝料を払うことになっています。

だから、男性が愛人の慰謝料を半分もつということは、
法律的には、何ら根拠のないことじゃないでしょうか。
ただし、男性が経済力があれば、半分持てばいいし、(または全額)
経済力がなくても愛人に経済的負担をかけてすまないから
支払いを半分したいということであれば、すればいいけれども。。。

愛人が払ってくれと頼んできても、男性にその意思がなければ、
別に払わなくてもいいのです。
払えないということで、訴えられるとか、法律的に慰謝料を折半しろ
という判断をされることはないでしょう。

不倫のもともとが、理不尽なことなのですから。
奥様が受けた、愛人による精神的苦痛の代償は、
愛人本人が支払ってしかるべきです。
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 男性と愛人が合意しますと、一種の契約ですので、強制力はあります。

ただ、文書によらない場合は、男性からの一方的な意思表示で取り消すことができます(民法550条)。愛人となるときに、この契約をしたのでしたら、民法90条の公序良俗違反として無効になります。
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