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建蔽率というのを最近知ったのですが、
その土地の何%建物をたててよいかという比率と言う事
らしいのですが、
もし、その土地を分割して売った場合に
建蔽率はどうなるのでしょうか?
トータルでは変わらないのでしょうか?

A 回答 (5件)

 あくまでその建物の敷地に対する建物の面積の割合になります。

従って、持ち物でなくても、その建物の敷地として隣地が承益できれば増加し、売却して建物の敷地が減少すれば減少します。
 よくあるケースで、売却前に100坪で上限40%の40坪を端っこに建築し、そのまま土地を真ん中から分割売却した場合などは、その時点で建物が違法建築として扱われるようです(東京都建築指導吏員が私に回答)。

この回答への補足

違法建築扱いされたら、その後どうなるのでしょうか?
一部取り壊しなどしないといけないのですか?

補足日時:2002/03/31 15:37
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 私見ですが、悪質なケースで行政が何か執行しなければならないような状態のときの道と考えてられます。

また、とくに関係者とみなされた場合とくに、切り離した土地の側に建築時の確認の段階で問題が生じると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
自分の土地だとしても、うかつにいじれない事が
あるものですね。勉強になりました。

お礼日時:2002/03/31 18:29

>その土地を分割して売った場合に 建蔽率はどうなるのでしょうか?



建ペイ率は建物を建築する場合にその敷地面積に関係してくるので、仮に、分筆して半分の1筆に建築するなら従前の大きさに比べ半分の小さな家しか建たないことになります。分筆しても分筆前の土地が敷地なら建物の大きさに変わりはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/13 22:13

建ぺい率は各市町村によって異なりますので


詳しいことはお住まいの市町村役場にお問い合わせください

>もし、その土地を分割して売った場合に
>建蔽率はどうなるのでしょうか?
>トータルでは変わらないのでしょうか?

建ぺい率はその土地の広さによって比例します
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/13 22:12

分割すると別々の土地になるので、トータルでどうこうという考え方ではありません。



建ぺい率は、その土地がどの用途地域に属しているのかによって決まります。用途地域には例えば「第1種低層住居専用地域」などがあります。(同じ用途地域でも実際にはいくつかの違う建ぺい率が設定されています)

土地全体がひとつの用途地域に属しているときは、分割しても建ぺい率は変わりません。分割したそれぞれの土地に対して、分割前と同じ建ぺい率の規制がかかります。

土地がいくつかの用途地域にまたがっているときは、分割後のそれぞれの土地について、所定の計算式によって建ぺい率を求めます。

このあたりのことは全て、管轄している自治体に訊ねると教えてくれます。無償です。
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この回答へのお礼

専門家の方の回答で参考になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/13 22:11

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