休業損害で保障してもらう欠勤は、有給を使わないべき?
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交通事故の被害者として、休業損害で保障してもらう休みは有給を使わないべきですよね?
回答(4件)
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No.4ベストアンサー20pt
有給を使ったほうがいいですよ。
例えば、1日8時間働いて日給換算で8000円だったとすれば、
1ヶ月20日勤務であるとして、休業損害金は約5300円です。
欠勤ですと1円も払われませんが、有給では8000円分働いた
とされて給料が出ます。
というわけで、有給を取りつつ、休業損害金を受け取るのが
経済的にも良かったりします。
そもそも、なぜ有給休暇を使う事について損害だと言えるのか
ご存知でしょうか?
有給休暇は労働者に与えられた権利であって、その使い道は自由です。
しかし、交通事故によって、この権利を失ってしまう、ということ
について損害として認めています。
No.3ベストアンサー10pt
一見、有給休暇で賃金カットもされていないのに休業損害を補償して貰うのは矛盾しているようですが、大丈夫です。
サラリーマンの場合には、休業損害は休業の事実があれば、支払われます。
これは裁判の判例で確立されたもので、保険会社もそれに従っています。
有給休暇が余っていれば、使うべきでしょう。
有給休暇を使った場合には、その分(休業損害で)補償されることになります。
使うか使わないかは質問者さんの判断です。
通常有給休暇制度がはっきりしている企業であれば有給休暇を利用して会社を休み、その分を補償してもらうというのが一般的です。
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