即日解雇でも引継ぎは必要?
会社で営業をしていた知り合いが雇用主と経営方針を巡って衝突、
「俺の言うことがきけないならクビだ、明日から来なくていい」
と、言われそのまま帰宅。
翌日から出社するのを止めました。
ところが、それからしばらくして会社から電話がかかってきて、
知人が突然知人がいなくなってしまったため
商談の詳しい内容や資料の場所がわからないなど色々支障が出てしまっている、
新しい担当に引継ぎを行なって欲しいとの要請がありました。
知人はその会社と、もう金輪際関わりたくないそうなのですが
(むしろ首になった腹いせに困らせてやりたい)。
明日から来なくていいと言われても、やはり引継ぎはしなくてはいけないのでしょうか?
引継ぎをしないで商談がご破算になったり、会社の運営に支障が出たりした場合、
知人が損害賠償を請求されたりする可能性はありますか?
回答(4件)
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解雇なのでしょうか? よく直ぐに解雇と言いますがなかなか難しいんですよ。あなたの知人は「くびだ」と言われてからどうしているのですか? 出社をせずに何をしているのですか?
労働基準監督署に行き相談するようアドバイスしてあげてください。
私なら、解雇であることを立証し、解雇予告手当を請求するようアドバイスしますね。即日解雇なら当然引継ぎをする必要もなく、損害賠償をすることもありません。
なお、即日解雇は直ぐに違法になるとも言えません(解雇予告手当を支払えば労基法第20条違反にはなりません)し、必ず撤回はできないとも言えません(知人が同意すれば撤回は可能です)。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
早速知人に教えてあげることにします。
>解雇なのでしょうか?
最初は脅し程度のつもりだったようですが、
知人が『首』という言葉にまったく怯まなかったため、相手もひくにひけなくなってしまったようです。
「明日から出社しなくていいんですね?」
と、その場で確認を取ったところ
「もう俺の前に面を見せるな」
みたいなことを言われたそうです。
ちなみに、本人は給料なんかはもうどうでもいいそうです。
ただ、課の上司から何度も電話がかかってきて、
断り続けていたら、引継ぎをしないと訴えるみたいなことを言われたらしく、そのことだけ気にしていました。
No.3ベストアンサー20pt
断っても法律的には全く問題ありませんし、損害賠償請求義務も負いません。
法律的には労働基準法第20条違反(解雇をするにあたっては30日前予告か30日分の平均賃金の支払いをしなければならない)なので、30日分の平均賃金の支払い義務はあるかもしれませんが、解雇そのものは可能でしょう。ただし、解雇をした以上は当然労働義務を負うことは全くありません。したがって、結果として「引き継ぎを行わない」結果としていかなる損害が発生しても損害賠償義務を負うことはゼロです。
厳格にやるなら30日分の予告手当を貰って即日解雇とした上で引き継ぎ分の賃金を別途貰うことも可能ですから、それくらい言ってもいいと思います。金輪際関わりたくないなら完全無視で問題ないでしょう。
丸くおさめるならばNo2さんのやり方がありますが、口頭でも解雇は成立しますし、一旦言ったものを撤回することはできませんので、拒否すれば終わりです。
No.2ベストアンサー10pt
即日解雇そのものが違法なわけで。
まぁもちろん例外的に可能な場合もありますが。
http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_20.asp
でおそらくその友人さんはそんなところでも争う気はさらさら無いと思われますが、もしそういう要求を強制されているのであれば当然の報酬も要求されるべきだと思います。
一番丸くおさまるのは解雇宣言を解雇予告ということにしてあげて、30日分の給料をもらってきちんと引継ぎをしてあげるということになりますが、それが無いのならシカトしておいても損害賠償の請求はできません。請求はできてもそれ以前の所で向こうの弁護士さんにたしなめられるはずです。30日分の給料を払うからその期間までに引継ぎをしてくれという要請に変わると思います。そういう要請だったら受けないと後々問題になるかもしれません。
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