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家族構成は 父、母、兄、私の4人です。住宅取得のため 父と私の共有で家をたてます。共有の割合は5:5です。 自己資金は父330万 私280万です。年収は 父 350万 私350万ですが これについて 問題はないでしょうか。それと 父は 母と兄を扶養にしているため 所得税がゼロです。 私は年間約10万の所得税を納めています。銀行から住宅取得のため 父名義で私を連帯債務者にして700万を借り入れましたが、所得税の節税のため100%私の返済負担割合にすることはできるのでしょうか。 父の口座から引き落としになるので 私の負担分は 父の口座へ振り込みをしていったほうがいいのでしょうか。 よろしくおねがいいたします。

A 回答 (4件)

 贈与税110万円や住宅取得費贈与の特例550万円については詳しい方からの回答を待つこととし、それにもよりますが、原則的には数字を縦割りにして全体としてそれに見合ったものとしておくべきものと思います。

贈与税の特例があったとしても、連帯保証ではなく連帯債務者である場合には、その後の支払比率に従って取り扱い、お察しの通り負担分も口座間で精算しておくことが望ましいと思います。
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この回答へのお礼

すぐにお返事をいただきましてありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2002/04/02 18:46

不動産の登記の場合、出資金の割合に応じて共有登記をしないと、その差額を贈与として認定されます。


この場合の出資金の割合とは、頭金とローンの金額も含めた金額で計算します。

贈与税では、年間110万円までは非課税となっていて、又、住宅資金などの場合は550万円までは非課税の特例がありますから、その範囲内であれば、問題にはなりません。
ただし、この550万円の非課税の特例を適用するには、翌年の3月15日までに贈与税の申告が必要です。

次に、住宅ローン減税については、連帯債務の場合は、
登記されている共有割合に応じて、ローン残高を按分して、各人が住宅ローン減税の申告をすることになっています。
従って、貴方がローン残高全額について、住宅ローン減税の申告は出来ないのです。

この場合、お母さんとお兄さんをあなたの扶養家族にして、お父さんの所得税を増やした方が、ローン減税を使えますから有利かと思います。

ローンの返済金については、ご質問の通りにされたらよろしいでしょう。

この回答への補足

父の社会保険の被扶養者が 母と兄ですが 所得税の計算のときは、考え方をきりはなして考えてもよいのですか。 母は 第3号被保険者とかで 市役所に届出がされているようです。なのに 所得税の計算上で 私のほうにつけると なにか役所から言われたりしないですか。 あと 社会保険から、前に 兄や姉は 私の被扶養者に出来ないと言われました。父母などはいいと言われました。 

補足日時:2002/04/01 21:40
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この回答へのお礼

すぐにお返事をいただきましてありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2002/04/02 18:49

#2の補足についてです。



>父の社会保険の被扶養者が 母と兄ですが 所得税の計算のときは、考え方をきりはなして考えてもよいのですか。 

健康保険の被扶養者と所得税の扶養家族は別に考えても良いのです。
所得税の扶養家族とは、「配偶者以外の親族などであること。親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。」と規定されていますから、お母さんやお兄さんは該当します。

>母は 第3号被保険者とかで 市役所に届出がされているようです。なのに 所得税の計算上で 私のほうにつけると なにか役所から言われたりしないですか。 

これも、問題ありません。

>あと 社会保険から、前に 兄や姉は 私の被扶養者に出来ないと言われました。父母などはいいと言われました。 

上に書いたように、社会保険と、所得税とでは認定の基準が違います。
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http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/sandan/sandan00 …

ご承知のことと思いますが、気になることがあり記載いたします。
ご質問者さまは連帯債務者とのことですが、これが連帯保証人であった場合は、住宅ローン減税を享受できませんのでご注意ください。
連帯債務者であるならば、年間支払の50%がご質問者さまの所得控除の対象となります。(頭金の差額分は父→子の贈与があったと見なされますが、贈与税が加算される水準ではありません)

他の条件もありますから一概には言えませんが、ローンの形態をお父さま名義ではなく、ご質問者さまの名義としてお父さまを“連帯保証人”にするという方法が考えられます。但しこの方法で、父親がローンの支払を50%行い、共有の割合を5:5にした場合に父→子の贈与が発生することにならないかの確証はありません。この点に関しては税務署の見解をご確認の上(匿名で電話をかけても回答義務が彼らにはありますので)、実行なされると宜しいかと思います。
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この回答へのお礼

すぐにお返事をいただきましてありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2002/04/02 18:51

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