No.4ベストアンサー
- 回答日時:
住民登録は居住の実態をもって申告します。
「住んでいないけど、住民登録してもいいですか?」
というご質問も結構多いのですが、
一応行政のコーナーで回答を求められて
いるわけですから、そういう立場として
このご質問を判断すれば答えはNoです。
これはNo.3さんが回答されているとおりです。
3ヶ月の間に居住があるかどうかを実態調査して
居住実態を認められないので、職権による
処分を下すということは・・・ないとおもいますが、
ありえないとは言い切れないということを
よくご承知ください。
確かに行政事務上で質問者様と連絡が
とりあえる状態さえ保っていれば、
B県に住民登録がしてありながら、
A県に住んでいる状態にしてあっても
問題はないかもしれません。
質問者様の転出入の申告どおりに
事務を行うだけかもしれません。
ですが、これが問題にならないのは
あくまでも、居住実態を偽っていることに
気付かれなかったからというだけです。
虚偽の転入届かどうか調査をされたら
言い訳はできないですよ。
その調査をすることがたまたまあまり多くない
というだけのことです。
入籍ということですけど、「婚姻」される
というように解釈してよろしいですか?
家族の問題というようにも記載があるので、
「離婚」により彼の戸籍から離れて親元の戸籍に
入籍されるというケースではないですよね。
一応「婚姻」だと仮定してお聞きしたいのですが、
同居配偶者や同居親族の扶養控除申請を
行ったりするおつもりなんでしょうか?
そのために3ヶ月は居住実態を偽ってでも
B県に住民登録をしたいということですか?
だとすると、こういうやり方を認めるかどうかは
会社の経理の人と、行政とのやりとりも
絡んできますよ。
最悪の場合行政処分の対象にもなりかねないです。
内容がよくつかめない中で取り越し苦労かも
しれないですけど、自信をもって「大丈夫」とは
言い切れないかもしれません。
ちなみに、用語の誤解を生じるかもしれませんので
ちょこっとだけ訂正させてくださいね。
「住所設定」というのは専門的に、前住所の確定が
不可能な者を住民登録する処理のことを言います。
住所を定めて住民基本台帳に登録する事務のことを
称する際には総称して「住民登録」と呼びます。
細かい説明ありがとうございます。
色々と考え直したいと思います。
>同居配偶者や同居親族の扶養控除申請を
行ったりするおつもりなんでしょうか?
いいえ、そこまでは考えていません。
家族との関係と、彼の職場の転勤願いからです。
私の住所がB県にあると、異動考慮のときに
優遇されるそうです。それが1~3月にあるとのことだったので、そのときには住所を移動したいな・・と思っていました。実際に4月からは、彼の転勤がなかったら別居するつもりでした。
No.3
- 回答日時:
可能かどうかの問題は別として・・・
実際に住んでいないところに住民票を移したら違法です。犯罪です。
ご理解下さい。
No.2
- 回答日時:
住民票は、実際に住んでいる所に、設定しますから、未だ住んでもいない所に、予定だけで設定は出来ません。
B県に住所を設定すると言う事は、A県からの移転になる訳ですから、A県の転出証明が必要ですよ。
今の段階で、その証明が出るのですか?
又、B県に転入(実際に)してから、2週間以内に転入届を出すんですよ。・・・・これがB県への住所設定です。
第一、所得税の源泉徴収は、住所なんか関係無いですよ。
勤務先の会社が、前もって所得税相当額を、貴方の給料から天引きする事ですから。
そして、それを会社が所得税として納付する事ですから。(特別徴収)
ですので、こんな事を会社に言えば、恥をかくのは貴方ですよ。
No.1
- 回答日時:
今すぐB県に移しても、問題はないと思いますよ。
源泉徴収の際に問題になるのは、
地方税をどこで払うかだと思いますが、
これは会社の経理の人に事情を話して、指示を受けてください。
びっくりされるような問題ではないと思います。
一方、会社に届ける質問者さんの現住所は、
実際に転居されるまで、今までどおりA県にしてください。
要するに、住民票がどこにあるかが問題になるのは、
行政とかかわる場合だけです。
これにはケース・バイ・ケースで対応し、
プライベートには実際に住んでいる所を現住所にすればいいのです。
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