憲法9条の正しい解釈
憲法9条の正しい解釈はどういうものなのでしょうか?
自衛隊は合憲ですか?
何で解釈が分かれるんですか?
回答(6件)
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>憲法9条の正しい解釈はどういうものなのでしょうか?
政治的主張を排除して、憲法解釈論としての通説的見解を書くなら、
(細かい議論はばっさり端折って)
・自衛隊が9条2項にいう「戦力」であることは疑う余地がない=違憲
・確かに9条1項は自衛権まで否定したものではないが、9条2項で交戦権を認めていない以上、あらゆる戦争ができないことになる=自衛戦争もできない
…で、ほぼ鉄板でしょう。
No.5ベストアンサー20pt
憲法を創っている時に
GHQと自衛権について交渉した結果、
第9条の条文に「自衛の場合は除く」に相当する文章が追加されました。
これらの背景やその後の国会答弁より
「自衛権については合法」が日本国としての正式見解になっています。
軍隊や侵略などの明確な「国際的な定義」が無い以上
慣習:その時代の文化や風習がそれに替わるものであり
主張者が増えれば 基準も変わる事になります。
No3さんからのコメントがありましたので少々補足を
まず、私は改正せよとも、するなとも書いておりません
また、『憲法で自衛隊が認められれば集団的自衛権は公認されたも同様』というのが、国際法(国際条約、慣習法、国連決議等)の裏付けの無い侵略戦争にまでみんなでやれば怖くないとばかりに参加できるようになる、という趣旨だとすれば(誤解でしたらごめんなさい)、そこまでは言えないだろうと思います
実際のところ、9条改正を主張する人の中でも、9条1項の侵略戦争(国際紛争を解決する手段としての戦争と武力行使)の放棄の廃止まで主張する人は多くは無いでしょう
最終的には最高裁の判断が正しい解釈と言うことになるはずですが、裁判所は自衛隊について合憲とも違憲とも判断していません。
しかし、9条2項によって、戦力と交戦権が否定されていることは明らかです。従って政府は自衛隊を戦力とは言わず実力と称しており、海外に派遣された自衛隊も戦闘に参加することはできません。
No1さんのおっしゃる趣旨が、「自衛隊の存在を現実に併せて憲法で認めたらどうか」ということであれば(誤解でしたらごめんなさい)、ことは単純ではなくなります。安倍総理が「集団的自衛権の研究」を提唱していますが、憲法で自衛隊が認められれば集団的自衛権は公認されたも同様になります。そうなれば、日本はつながりの深い国の要請に応じて海外に出て戦争をする国になる可能性があります。
当事者になるのは現在の青少年です。もし、近い将来憲法改正の国民投票が行なわれるような事態になりましたら、若い皆さんはしっかりと考えて投票してください。
No.2ベストアンサー10pt
正直なところ、現在のように自衛隊(という形を想定していたわけではありませんが)を持てるように、条文が作られたから。というのが大きな理由です。
明確にするためには、文章の構文から解釈する必要がありますが、長くなるので結論から。
§9-1「国際紛争を解決する手段としては~」
⇒侵略戦争の放棄、自衛戦争は可
§9-2「前項の目的~」
⇒前項を「侵略戦争の放棄」と解釈する
⇒自衛隊合憲
または、
§9-2「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」
⇒自衛権は不文律により「憲法」で制限されない
⇒あくまで戦力ではなく「警察力」
⇒警察力に事実上制限はない
⇒自衛隊合憲
違憲はいわずもがなだと思いますので、現在の主な見解はこんなとこですかね。
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