ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え下さい。
現在住んでいるアパートの南側空き地に2階建て住居が建つことになりました。
建築主さんが挨拶周りにいらした時日影はどうなるか伺ったのですが
「許可は頂いた」との返事で不安になり
区役所で概要書を貰ってきたところかなり大きな家が建つことが分かりました。
第一種低層住宅専用地域ですが高さや境界線幅はギリギリのラインで日影規制範囲内になっております。
念の為、施工業者に7日お昼に日影図、立体図、平面図等で説明させる事になりましたが、
電話の最中に業者から「あなたはアパートの持ち主じゃなくて入居者なの?」と少し馬鹿にしたような口調で言われました。
「建てるな」とは言いません、南側の建物なので少しでも距離をとって頂きたいと思っているのですが
賃貸でそれを主張するのはおかしいことでしょうか?
もし、正当な主張だとしたら、業者に対しどのように交渉するのがベストかお教えしていただきたいです。
ちなみに南空き地は今年の3月まで2階住居がありましたが持ち主が破産し競売にかけられていました。
幅2メートルも無い小道のどん詰まりにあり、そのままでは絶対に建築許可は下りないので
「ここにまた何かを建てるのは無理だろう」と思っていましたが、その土地だけむりやり4メートル道を造り許可を得たようです。
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住居 | |
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住居 | |
| |
アパート | |ココまでは2メートル無い
新建築住居 | |ここでいきなり4メートル
| |
| |
_____________ いきどまり
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法的におかしなところがあれば賃貸人であろうとなかろうと行政に文句を言う権利はあります。
質問者さんが今回の事で自分の権利が侵害されると思えばいろいろ調べることは全然問題ありません。
しかし、概要書を閲覧できると言うことはもう確認申請がおりていると解釈しても良いと思われます。
行政の許可が下りていればすべて適法かどうかは姉歯の件でもおわかりの通り違反建築の可能性もありますが、いかんせん素人ではそのあたりを判断するのは困難です。
専門家に一度相談されることをお勧めします。
唯、専門家に頼めばお金が掛かります、質問者さん一人では難しいと思うので同じように思っている方を集めて動いてください。
No.7
- 回答日時:
目の前に何か建つのは不安なものですね。
でもあなたは南側の方の土地利用について適法な範囲であれば、お互い様の精神で、ある程度のことは受認しあって暮らして行くのがいいのではないですか。
>念の為、施工業者に7日お昼に日影図、立体図、平面図等で説明させる事になりましたが、
とありますが、「説明させる」という言い方からして既に相手が悪者のようなとらえ方をしていませんか?相手の方もせっかく家を建てようと思ったのに、もちろんトラブルなく進めたいと思っているのに、水を差された思いをしているのではないでしょうか。
そこに土地があれば、それを利活用するのは所有者の権利です。未来永劫自分の家の南側には「何も建てないでほしい」「建ててもこちらの希望通りにしてほしい」というのは単なるエゴです。
法規の範囲での建築行為であるならば、先にも書いた方がおられるように、相手の善意に働きかけて、壁面を後退してもらう、高さを抑えてもらうなどの協力をお願いしたらどうでしょう。感情論にならないために建築士などの専門家に入ってもらうのがいいと思います。
それを頼み込んで仮にあなたの希望が実現したとしたら、引越にくくなりますね。
道路については他の回答者同様、問題があるとは思いません。2項道路か位置指定道路になっていて、4mに拡幅して接道の要件を満たしたのです。セットバックといいます。あなたのお住まいのアパートが建て替えることになったら、同じように敷地の一部をセットバックして道路にしないと立替はできません。
いずれにしても感情的な先入観は捨てて、協議を受け入れてもらってはいかがでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
質問した時は住民の皆さんと不安に陥っていたので誤解を招くような書き方をしていたかもしれません。申し訳ありません。
本日業者の方から説明をして頂きました。設計の変更はもとより無謀だと正直思っていましたので(皆様スミマセン)、その他色々気になる事、工事期間、時間、車の置き場所、クレームがある場合の連絡先等を廻りの住人の皆さんと一緒に質問できたので良かったです。
No.6
- 回答日時:
第一種低層住宅地であれば、他の用途地域と比較して、一般的に日照に恵まれているはずなのですが、それでも隣家の1階の日照まで考慮するのは現実的には不可能です。
加えて、普通の2階建て住宅なら、日影規制はありませんので、業者も日影図は作っていない可能性が高いです。従って、隣家が法規制をクリアーしているのであれば、残念ながら交渉しても無理かと思います。(よほどお人好しの施主さんなら可能性がありますが・・・)ちなみに、質問者様のアパートを含め近隣の住宅では、敷地北側をどれくらい空けて建てているのでしょうか?もし、法規制に+αして北側にスペースを空ける慣習が町内にあるのでしたら、交渉の余地はあるかと思いますが。
ご回答ありがとうございます。
業者の説明でアパート1階部分には日が当たらないことをはっきり聞かされました。
分かっていた事とはいえ、やはり少し悲しいです…
No.5
- 回答日時:
>南側の建物なので少しでも距離をとって頂きたいと思っているのですが
賃貸でそれを主張するのはおかしいことでしょうか?
私はおかしいと思います。
なぜなら、その位置にその大きさの建てられる地域に住んでいるのは質問者様の意思だからです。
今までたまたま日当たりが良かった。
それだけのことです。
法の規制内のことであれば、自分の敷地にどんな建物を建てようが土地の持ち主の自由です。建物の大きさや配置を決めるのは建て主の権利です。
南側の建て主にすれば、なぜ、北側の住民に配慮して必要以上に建物をずらしたりしなければいけないのですか?
まさか、質問者様家族のため??
建物の南に位置をずらせば、建て主さんの家の日当たりが悪くなったり、庭(駐車場)などが狭くなったりします。そういう建て主さんの不都合についてはいかがお考えですか?
いくらなんでも「少しぐらい南にずれたって問題ない」なんて自分勝手なこと考えてないですよね。
そこに建てられたくなかったのであれば、その南側の土地を質問者様ご自身が買えば良かったのではないでしょうか。
>もし、正当な主張だとしたら、業者に対しどのように交渉するのがベストかお教えしていただきたいです。
不当な主張なので交渉はお門違いだと思いますが、
どうしてもというのであれば、大家さんに交渉をお願いするのが筋です。
賃貸入居者の立場なら「日当たりが悪くなったから家賃を安くしろ」と大家さんに交渉する権利はあると思います。
>幅2メートルも無い小道のどん詰まりにあり、そのままでは絶対に建築許可は下りないので
「ここにまた何かを建てるのは無理だろう」と思っていましたが、その土地だけむりやり4メートル道を造り許可を得たようです。
現行の建築基準法では、幅4m以上の道路に間口が一定以上面しないと新築してはいけない、という規定があります。
逆を言えば、道路中心から自分の敷地の方へ2m下がれば建てて構わないと言う法律です。これを「セットバック」と言います。
他人の家の敷地までセットバックさせる権利はないので現在は手前が狭くて車の乗り入れが困難でしょうが、手前の宅地が立て直す時に必ず道路中心線より2m下がりますので、数10年後には幅員4mの道路となる見込みです。
家賃、安くしてもらえるといいですね。
ご回答ありがとうございます。
東京って何でこんなに土地みっちみちに家を建てるのか不思議でしたがみんな自分の事しか考えてないからなんですね。
No.4
- 回答日時:
>「許可は頂いた」との返事で
建築確認申請は「許可」でなく、「確認」制度です。
建築主事の確認です。
>区役所で概要書を貰ってきたところ
概要書がある=主事の確認済みですので、道路の4mも含め、基準法上の合法立地になってくるかと思います。
>「建てるな」とは言いません、南側の建物なので少しでも距離をとって頂きたいと思っているのですが賃貸でそれを主張するのはおかしいことでしょうか?
賃借人も含め隣人が苦情を言うのはかまわないでしょう。
民法上の受忍限度を超えるかどうかの判断になるかと思われます。
また、主事の確認済みですので、変更するとなると施主は設計事務所に対し変更設計手数料が発生します。
これら、もろもろの費用の支払いをあなたが支払えば対応して貰えるかも知れません。
No.3
- 回答日時:
日影規制に関する事項で近隣に対しての影響等説明の対象者としては
地主ではなくあくまでそこで生活をしている方々です。
当然、賃貸であろうと分譲であろうと入居者が対象です。
これは日影によって直接的な被害を被る方々という前提です。
しかし、基準法を含め法令の範囲内であれば
計画内容を覆すことは非常に難しいのも現実です。
こういうトラブルを防ぐために行政庁などは事前に
近隣への説明を義務づけているケースが多いのです。
接道に関しては認定道路の調査と道路管理者に
客観的な事実を調査しないとお応えできません、悪しからず。
ご回答ありがとうございます。
賃借人だから何も言えない訳ではないのですね。
覆すのは難しいと私も思っていますが、説明の際に色々聞いておきたいと思います。
No.1
- 回答日時:
宅地建物取引業経営者で、かつ、個人で家主業もしている者です。
質問者様は賃借人なのですね。
賃借人が隣人に対し、少しでも距離をとって頂きたいと主張するのは可笑しいことです。
本件質問の場合、賃借人が賃貸人に対し、隣人に要望を言うようお願いすることになります。
しかし、賃貸人が賃借人の要望を隣人に言うか否かは、賃貸人の裁量なのです。
なお、官公庁の許可内で施工するのでしたら、いくら要望を言っても隣人が応じる義務はありません。
もしも、応じてくれた場合は善意に過ぎません。
むりやり4メートル道を造ったのは、むりやりではなく通常行われる工法です。
許可が出せる施工だつたのですから、むりやりではありません。
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