プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

小売店舗を運営していますが、商品代金が3万円以上で領収書を発行する際、現金ではなく、商品券(例、全国共通百貨店商品券のようなもの)、ギフト券(例、クレジットカード会社発行のもの)で決済した場合、収入印紙は必要でしょうか?

クレジットカード決済はその旨を領収書に記載すれば不要と聞いています。

ご存じの方ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

クレジットカードによる支払いであることが明らかにされているものは金銭の受取書には該当しません。

つまり印紙税はかかりません。

・商品券やプリペイドカードでの支払いに対する領収書…印紙税が関係する(有価証券の受取書に該当)。

デビットカードによる支払いに対する領収書…印紙税が関係する(金銭の受取書に該当)。

*顧客あてに交付する「口座引落確認書」(単に口座からの引き落としのみを通知するもの)は金銭の受取書には該当しない。

下記で確認を。
    • good
    • 18
この回答へのお礼

一発で解決です。
早速のご回答誠にありがとうございました!

お礼日時:2006/10/05 20:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています