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あるサイトの制作を請負い制作費と運用利益の5%をもらえるという契約になってます。満期で解除後(更新しない)は運用利益に対して何の権利もなくなるのでしょうか?解除後の権利行使については協議により決定するとの一文が添えてあります。

A 回答 (2件)

更新しない場合でも、ご質問者の製作したサイトを使用し続けることができる契約なのですか?



5%の運用益が、ご質問者の製作したサイトの使用料といえるなら、使用料を支払わないのに、使用を続けることができるというのは、少し疑問に感じます。

逆に、5%の運用益が、単に製作(請負)費用の後払い的な性質であるなら、トータルで妥当な制作費相当額が支払われれば、それ以上、支払う必要も無いように感じます。

また、著作権をどちらが持つ契約になっているかというのも問題ですね。著作権をご質問者が留保しているのであれば、契約解除すれば、すなわち、ご質問者がした利用許諾も解除され、相手の会社はサイトの使用を継続できないと考えるのが妥当でしょう。

逆に、製作コストは全て支払われており、サイトの著作権が会社に完全に譲渡されている。5%というのは、日々のトラブルがあった場合などの保守費用である。と考えると、保守契約が終了しても、会社は保守無しでサイトを使い続けることはできますし、保守作業が無いのですから、ご質問者にお金を払う必要もありません。

利益の5%というのが、いったい、どういう性質をもっているのかというのが、問題になると思います。
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>満期で解除後(更新しない)は運用利益に対して何の権利もなくなるのでしょうか?


それはまさに契約次第です。満期・解除後の運用利益の権利行使について、

>解除後の権利行使については協議により決定するとの一文が添えてあります。
という条文があるのであれば、その条文どおり協議により決定することになります。

通常は収益にかかわるものであれば、契約の主要部分が満期となっても、運用利益部分は契約満期後何年間は最低貰うというような形にしたりします。(もし貰わなければ損失が出るような場合には)

それがない場合には最悪は満期後は全くもらえないということにもなりかねません。
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