プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

地方裁判等で判決が出て、それに不服があるときには控訴することができるとお聞きしました。しかし、控訴するまでの猶予期間は僅か2週間とのことです。それは例外なく2週間なのでしょうか?素人の人が地方裁判所で受けた判決に対し、考えたり調べたりする時間的なことを考えると、とても2週間ではそれ以上の裁判で話し合うべきか否かを判断するのは困難だと思われます。そうしたことを考えると、地方裁判所に訴えを提起する段階からプロである弁護士さんに依頼するべきなのでしょうか?また、調停や家庭裁判所の判決に対して不服を申し立てる場合や、高等裁判所の判決に対し不服を申し立てる上告もやはり同じく2週間の制限があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

例外はあります。

しかし、素人だから考えるのに時間がかかった、ということは例外になりません。2週間にしばられます。
民事訴訟のおよそ半数が本人訴訟であることから、かならずしも地裁に提訴する段階で弁護士に依頼する必要はないでしょうが、判決になにかしら疑問があればすぐに弁護士に相談しにいくのがいいでしょう。
    • good
    • 0

まず最初にタイトルのお答えしますと「控訴は地裁の訴状を受け取った日から(受け取った日の次から数え、終了日が土日休日なら次の日=民事訴訟法95条)2週間以内の不変期間にします。

」となります。(同法285条)
不変期間とは「裁判所は変えることはできない」と云うことです。(同法94条)
でも本文を拝読しますと、ご質問は裁判所の裁判に対して不服の救済を知りたいようです。
それならば、星の数ほどある法律や法令で、その時、その時に、その方法が決まっています。
例えば、上告も、特別上告、飛躍上告等があり、似たものに抗告もあります。
それらの期間も最低5日から2週間とまちまちです。
また、それらの不服は、不服があることだけ告げれば理由は後でもいいことになっています。
不服の方法も、上記の他に「抗告できないものは異議の申し立てができる。」と云うような場合もあります。(民事執行法11条)
    • good
    • 1

控訴は14日以内ですが、調べてみたところ、


刑事訴訟法では、
 「自己または代人(代理人)の責め(過失)に帰することができない」
という理由があれば上訴権回復請求なる請求ができるそうです。
民事ではわかりません。
「素人だから」というのは理由になりません。

民事訴訟法では本人訴訟を原則としています。
しかし、法律知識に乏しい一般人にとって厳しいところがありますから、
弁護士への代理権が認められています。
1審は本人で戦い、控訴の段階から弁護士をつける、ということも可能です。

あと突っ込みになりますけど、
調停では、判決はありません。和解調書を作っての和解となります。
これに対する不服申し立てはできません。
家庭裁判所の判決は民事訴訟法に基づくと思いますから、
14日以内は適用されます。

ちなみに、「14日以内」というのは民事訴訟法に記されていることです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!