プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は既婚の専業主婦です。今回夫に子供の認知申立ての請求が女性からあり悩んでおります。経緯をお話しますと、主人がその女性と肉体関係に及んだのも、以前より社内の倉庫など人目に付かないところで、その女性は主人の局部に触ってきたり、彼女自身の胸部を見せてきたりの嫌がらせをしており、夫がそれを不快な態度であしらっていると、ある日会議室に入ってきてで二人きりになったことをいいことに、「このまま大声を出して、あなたに強姦されそうになったというわよ」と脅され、その頃成績が上がらず首の皮一枚で会社に席を置いていた夫はこれ以上の問題が起こるのを恐れ、彼女の要求に応じてしまいました。彼女は数日後その既成事実を元に彼女に信仰している宗教に入信し、宗教関連の商品を購入するよう求めてき、そこからは奥さんに話すという脅迫をしてきたそうです。その時点では夫も彼女からそのような嫌がらせを受けているのは自分だけだと思っていたのですが、後日最後の一線まで強要されないまでも、二人きりのときに局部をさわられたり、上半身を見せて誘惑を受けている営業マンが複数人いることがわかり、私へも告白する覚悟を決め彼女の脅迫を強く拒んだそうです。その後彼女は会社を首になりましたが、数ヵ月後子供ができたから認知して養育費を払えと電話があり、こちらは関係なく、おろせばいいことではないかと伝えると、お腹の子は信者にあたるから信者を殺すことはできないと怒ったとのことです。このような経緯で認知申立てを一方的にしてきました。このような場合、認知と養育費の支払いはどうなるのでしょうか?また、彼女は法律的に何にも裁かれることはないのでしょうか? さらにどのようにこの問題に立ち向かっていけばよいでしょうか?どなたか不確定な情報でも構いません。少しでもお分かりのことがあれば是非教えてください。

A 回答 (6件)

追加のご質問に回答させていただきます。



1)認知および扶養料(養育費)の支払いは、調停において事務的に決められるものか?

事務的というより、双方の事情の主張が充分できる形になっています。

調停は、調停委員会に対して、申立人と相手方という三者関係で(本人出頭が前提)、
調停委員が、双方から事情や考えを聞き、合意を得る事を終着点としています。
双方が合意すれば、裁判の確定判決と同じ効力を持ちます。
しかし、双方が合意に達しなくても、結論を強制的に決める事はできません。

また、真実に沿った合意とするため、職権による事実関係の調査、証拠調べが行なわれます。
さらに、仮に一旦双方で合意が取れても、真実に反し法律関係を認める事のできない事件
については、家庭裁判所は、事実調査をし調停委員からの意見を聞き、相当と認める場合
に限り、合意に相当する審判(家裁独自の判断)をする事ができます。
子の「認知」はこの審判が適用され得ます。

家事審判法 第二十三条
1 婚姻又は養子縁組の無効又は取消しに関する事件の調停委員会の調停において、当事
  者間に合意が成立し無効又は取消しの原因の有無について争いがない場合には、家庭
  裁判所は、必要な事実を調査した上、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見
  を聴き、正当と認めるときは、婚姻又は縁組の無効又は取消しに関し、当該合意に相
  当する審判をすることができる。
2 前項の規定は、協議上の離婚若しくは離縁の無効若しくは取消し、認知、認知の無効
  若しくは取消、民法第七百七十三条の規定により父を定めること、嫡出否認又は身分
  関係の存否の確定に関する事件の調停委員会の調停について準用する。

そして、双方が合意に達しない場合は、裁判へと移行します。

2)強要の上での交接の結果の非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)は、認知し
 なくてはならないか?

認知自体の問題と強要があった事は、別の問題です。

例えば、これが女性に対する強姦の結果生まれた子だとして、その母親は強姦の結果、
妊娠して生まれた子だから、認知しないというわけにはいきません。
自分のお腹から生まれてくる以上、自分の子供になります。

旦那様の場合も同じで、血液鑑定、DNA鑑定含めて自分の子と判断されれば、認知せざ
をえないことになります。
仮にそれを否定する主張をしても、1)で述べたように事実関係から家庭裁判所が合意に
相当する審判を下してしまいます。

3)強要の上での交接の結果の非嫡出子を認知をした場合、養育費支払い金額の軽減など
 はありえるか?

強要が直接減額の理由にはならないと思います。

まず、認知をすると扶養の義務が発生します。

民法 第八百七十七条
 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

そして、扶養がなされない場合に、認知した子の法定代理人として母親が扶養義務履行の
訴えの提起をします。
それにより家事調停があり、扶養料と金額と期間について当事者間で協議し、合意に達す
ればそれを採用します。
合意に達しない場合、民法上は、

民法 第八百七十九条
 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることが
 できないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、
 家庭裁判所が、これを定める。

の規定なので、家庭裁判所が審判によって決定します。
この時の金額の決定に、強要があった事が考慮されるかも知れません。

4)脅迫や強要の証拠の具体的なものはなにか?

今回の事件で言えば、脅迫については、
○脅迫(害悪の告知)をしたという記録(音声・ビデオテープ等)
○脅迫(害悪の告知)をしたという本人以外の複数の証言
強要については、脅迫があったのを前提に
○脅迫により義務なき行為をしたという記録(音声・ビデオテープ等)
○脅迫により義務なき行為をしたという本人以外の複数の証言
になります。
しかし、証言止まりだと思います。

また、1)~3)の家事調停において、「強要があった事」の挙証責任は旦那様側にあります。
即ち、警察と同じ証拠集めを旦那様がしなくてはならないのです。

但し、相手方の出方によっては、切り返しが効くかもしれません。
要は、相手方が交接の場所を「会社の会議室で」と主張すれば、そんな場所で合意で交接
するとは考えにくく、他の社員に対する行為の証言を考慮すれば、相手方にとって不利です。
すると、相手方は、合意有りとするため「ホテルで」等と主張して来るかも知れません。
そうなれば、その時のレシートが有無や、旦那様のアリバイから、相手方の主張の信憑性
を崩す事ができます。
そして、最終的に強要があったまで繋げられればいいのですが・・・
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この回答へのお礼

ご丁寧に有り難うございました。頭が少しずつ整理できてきましたし、お力をおかりできたことで、とにかくがんばらなくてはと思えてきています。有り難うございます。

お礼日時:2006/10/09 03:16

#2です。


>やはり脅迫や強要があった上でのことでも(仮にそれが何らかの証拠が立証されたとしても)認知はしなくてはならず、また認知を免れなかったとしても、養育費支払い金額の軽減などには繋がらないのでしょうか?

 親子関係が認定されてしまうと、父親としての扶養義務を免れません。脅迫による性行為が原因で出生したことが認定されたとしても、それはご主人と母親の間の問題であり、ご主人は母親に慰謝料を要求できる可能性はありますが、子供への養育費の支払いはまた別の次元のことで、負担は免れません。
 
>さらにそれは調停出廷の際すべて事務的に決められてしまうのでしょうか?

その可能性はあります。認知調停ですから脅迫の有無については基本的には争うことができません。別途裁判を起こすことになります。

>また、主人が受けた脅迫や強要の証拠とは例えばどんなことが該当するか

 唯一ともいえそうなものが、同僚が受けた同じような被害の証言ですが、家族を持つ人に証言してもらうことの困難さは理解できます。録音や手紙、メールにそういったニュアンスが感じられる内容があればいいのですが。

>そういった部分で慰謝料などは、妻の立場として、彼女に請求できるものなのでしょうか?

慰謝料の請求は可能だと思われます。弁護士にご相談ください。
 彼女が信仰している宗教がどういうものであり、だれが直接の責任者であるのかを調べてみてください。彼女の不可解な行動が信仰と関係があるのであれば、その点を慰謝料請求の裁判で追求することができるでしょう。
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この回答へのお礼

お忙しい中本当に有り難うございました。頂いたアドバイスを参考に頭を整理して、弁護士等にも相談してみたと思います。本当に本当に有り難う

お礼日時:2006/10/07 18:50

法的な具体的事項については他の回答者様が適切な回答をされているので参考までに。



独立行政法人日本司法支援センター(通称:法テラス)

法テラスは裁判員制度とともに司法制度改革として、
市民の紛争を法律で解決するための総合窓口として2006年10月に設立された。

要点1 法テラスの業務内容

(1) 紛争解決のための情報提供、
  各地の弁護士会・弁護士、民間団体に関する情報提供、
  法テラス自体が法律相談・紛争解決などの法律業務を行うのではなく、
  弁護士会・弁護士、民間団体の紹介が法テラスの業務である。

(2) 民事事件の弁護士費用、書類作成費用の立替

(3) 刑事事件の国選弁護制度の運用、
  制度改革で起訴以前の段階の被疑者にも国選弁護制度が適用できます。

(4) 司法過疎対策

(5) 犯罪被害者支援


要点2 法テラスの所在地

(1) 北海道以外の各都道府県に各1か所、北海道に地方事務所4か所

各都道府県庁所在地、および、旭川、函館、釧路

(2) 支部は11か所、出張所は6か所

支部は東京の八王子、神奈川の川崎・小田原、埼玉の川越、千葉の松戸、
静岡の沼津・浜松、愛知の岡崎、兵庫の尼崎・姫路、福岡の北九州

出張所は東京の新宿・上野・池袋・渋谷・立川、大阪の境

(3) 地方の中都市型地域事務所は4か所

埼玉の熊谷、茨城の下妻、長野の松本、長崎の佐世保

(4) 弁護士不在の司法過疎地に地域事務所6か所

北海道の江差、新潟の佐渡、鳥取の倉吉、高知の須崎、長崎の壱岐、鹿児島の鹿屋


要点3 法テラスの連絡先と電話応対時間

情報提供の窓口となるコールセンターの電話番号 0570-078374

犯罪被害者支援ダイヤルの電話番号 0570-079714

電話応対時間 平日は9:00~21:00、土曜は9:00~17:00、日曜・祝日は休業

法テラスのホームページ http://www.houterasu.or.jp/


法律カテでも誤認または虚偽の回答は多々あり、質問者様の中には、誤認または虚偽の回答、
一般常識で考えると、問題の解決方法として根本的な解決にはならない、または、
質問者様の不利益になるような回答に対して「良回答」をされている質問者様もいます。
法律については専門家がいるので専門家に相談されることをお勧めします。


下記は余談です。

このサイトの運営会社は自らを

>経営理念
>「私たちOKWaveは、世界一の助け合いの場を提供し世界規模で知識資産を流通させる
> No.1インフォメディアリカンパニーを目指します」

>私たちオウケイウェイヴは、みなさまとQ&Aコミュニケーションを重ねながら、
>2010年までに世界100カ国にQ&Aソリューションを提供し、
>世界規模で助け合いを推進するグローバルカンパニーになります。

>OKWave初めてガイド
>OKWaveは利用者の方々からの「質問」と「回答」を通し、世の中のあらゆる問題の解決と、
>人と人の相互協力のリレーション作りを目指すQ&Aサイトです。

>利用規約
>第8条(内容についての免責およびサービス提供に関する責任)
>当社は、本サービスによって提供する情報について、
>その正確性、完全性を保証するものではありません。
>当該情報に起因して会員その他第三者に損害が発生したとしても、
>本条第3項または第4項に基づき損害賠償責任を負う場合を除き、当社は一切責任を負いません。

>禁止事項
>OKWaveでは、下記の記述/投稿を禁止いたします。
>特定の会員、または特定の質問や回答を批評、批判、中傷する記述/投稿

と宣言している。

>世界一の助け合いの場を提供し世界規模で知識資産を流通させる

>本サービスによって提供する情報について、その正確性、完全性を保証するものではありません

>世界100カ国にQ&Aソリューションを提供し、世界規模で助け合いを推進するグローバルカンパニー

>当該情報に起因して会員その他第三者に損害が発生したとしても(中略)当社は一切責任を負いません

は自己矛盾であるが、このサイトの運営会社の経営者は自己矛盾を自己認識できない。
上記のような自己矛盾は、顧客から高い評価を受けている企業では、あり得ない無責任の正当化である。

>「質問」と「回答」を通し、世の中のあらゆる問題の解決と

は自己の神格化・無謬化であり、標準的な企業は自己を神格化・無謬化する主張はしない。

「誤認・虚偽を正当化する」、「無責任」なサイトに、市民の問題を解決する可能性は低く、
専門的な知識や経験を要する分野なら、匿名の無責任・不正確なサイトで質問するより、
その分野の専門家に質問し、支援を受ける方が、質問者様の問題解決に有効になる可能性は高い。

このサイトでは、どんな誤認でも虚偽でも質問者様が満足すれば良回答の評価を得られ、
誤認や虚偽を指摘して真実を提示することは、質問や回答を批評、批判、中傷する、
とみなされ、サイト管理者から強制削除されます。それがこのサイトのクオリティである。

この回答への補足

アドバイス、それからご忠告本当に有り難うございます。回答者の皆様から頂いたご回答に仮に誤認があったとしても決してそれを指摘するようなことはいたしませんし、またそうならないよう最終的には専門家に相談することにしたいと思っております。私がかなり追い込まれた投稿をしてしまっているので、そのようなお気遣いのご忠告を頂いてしまってすみません。本当に有り難うございます。他の回答者の方々へも同じ補足質問をさせていただいたのですが、参考という形でもしご回答いただけたらありがたいです。またお礼よりも先に補足質問させていただいたことを先にお詫びいたします。実は質問投稿には文字の制限があったので細かい事情を記載させていただくことができませんでしたが、主人の子供だとすると通常の妊娠期間から推定して先月には出生しているはずです。今回の家裁からの手紙はの認知申立事件があったのでの調停出廷への希望日を連絡してくるようにという内容でしたが、出生後の申立てと思われます。私の知識が薄いので愚問となってしまいますが、やはり脅迫や強要があった上でのことでも(仮にそれが何らかの証拠が立証されたとしても)認知はしなくてはならず、また認知を免れなかったとしても、養育費支払い金額の軽減などには繋がらないのでしょうか?さらにそれは調停出廷の際すべて事務的に決められてしまうのでしょうか?また、主人が受けた脅迫や強要の証拠とは例えばどんなことが該当するかご存知でしたら教えていただだければとおもいます。(会社の同僚で嫌がらせを受けた方達は、一線を越えたかどうかの証言はしてくれないと思いますが〔例え一線を超えていたとしても〕、彼女に局部を触られたり、様々な誘惑行為〔胸をむせられたり、手を持っていかれたり〕を受けた後、その際に宗教に勧誘されたりしたことは証言してくれるかも知れません… 多分そういった誘惑行為では誰も宗教勧誘に応じなかったから今回夫がターゲットとされ、脅迫、強要までされたのだと思います。)さらに、この家裁の手紙が、家に届いたのは約2週間前になるのですが、私のショックが大きく、4日間全くねむることができず、食事も無理に食べても受け付けなくなってしまったため、体重も8キロ減ってしまいました。また身ごもっているのですが、切迫流産となってしまいました。今は少しずつどうにかせねばといった気持ちでがんばっていますが、子供に影響が及んだことには本当に怒りを覚えています。そういった部分で慰謝料などは、妻の立場として、彼女に請求できるものなのでしょうか?ずらずらと質問をしてしまって恐縮ですが、もしアドバイスいただければ幸いです。本当にご迷惑おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。また、事情の説明等他の回答者の方への補足質問事項をさせていただいたことお詫びします。すみません。

補足日時:2006/10/07 16:31
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<相手方の行為について>



刑法 第二百二十三条 第一項
 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行
 を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の
 懲役に処する。

同 第三項
 前二項の罪の未遂は、罰する。

相手方の女性が、
○「強姦されそうになった」と旦那様に脅しを用いて一線を越えさせた事
○「奥さんにいうわよ」と旦那様に脅しを用いて宗教関連の商品を購入を要求した事
のは、名誉または自由に対して害悪を加える事を告知して脅迫し、義務のない事を行なわ
せていますから、上記の条文に該当し、脅迫罪ではなく「強要罪」にあたります。
後者の方は商品を購入してなければ「強要罪未遂」です。

また、同僚の営業マンの方が数人、彼女の誘惑を受けている点についても、旦那様の件と
同様に脅しを用いているとすると、一線を越えていれば「強要罪(既遂)」、越えていなけ
れば「強要罪未遂」にあたります。

その他、局部を触るは、以下の「強制わいせつ罪」に該当します。

刑法 第百七十六条
 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上
 十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様
 とする。

強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を用いてとなっていますが、わいせつ行為自体が暴行
でもよく、その暴行も被害者の反抗を著しく困難にならしめれば足りるとなっています。
いきなり局部を触られたら、それ自体が暴行(有形力の行使)ですし、反抗することはでき
ません。

以上が、法的な説明になります。

しかし、現在となっては、証拠がありません。
特に強要罪の脅迫が口頭で行なわれたとすると、記録が残りませんから立証が困難です。
強制わいせつ罪についても同様です。
よって、現時点で、相手方を追求する事は困難であると思います。

ただし、今後については、証拠を採れる形で対応していけば相手方の罪の追求は可能です。

例えば、認知と養育費支払いの件について、
「認知もせず養育費も払わないなら、この事を会社中にメールで広めてやる」
等と発言してそれが記録に残せれば、充分強要罪の証拠になります。
電話、相手との直接会話などは録音するようにするべきでしょう。
(相手方は元の会社のメールアドレスは知っているでしょうから、実現可能な害悪の告知
 となり強要罪の脅迫は成立します。そして、現段階では、旦那様の子供かは不確定なた
 め認知も養育費の支払いも義務のある事ではありません。)

<認知の要求について>

まず、認知をしない限りは養育費の支払い義務は発生しません。
一方で、

民法 第七百八十七条
 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。
 ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

以上のように定めていますので「子供が生まれれば」子の母親である相手方は法定代理人
として認知請求の調停/審判の申立/訴えの提起を行なう事ができます。
当然DNA鑑定などを含めて争うわけですが、その結果認知が認められれば旦那様は、認
知した子供に対して扶養すべき義務を負います。

民法 第八百七十七条
 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

実際の扶養が果たせない時は、扶養料(養育費)を認知した子供が請求できます。実際に
は法定代理人である母親(=相手方)が請求できる事になります。

以上の事からすると、胎児である現段階で認知をする事は、旦那様の子供であるかを初め
不確定要素が多く決していい結果にならないと思います。
実際に出生が確認され、相手方が認知請求の調停等を起こした後での対応で充分と思います。

<その他>

これはコストもかかりますので、推奨できるわけではありませんが、一度興信所を通じて
相手方の素行調査をしてみたらいかがでしょうか?
会社在職中の行動、宗教への入信等、不可解な要素が相手方に多すぎます。
相手方の実態が判れば、旦那様も質問者の方も安心できるし、次の手がうち易くなるよう
に思いますが、どうでしょうか?

この回答への補足

早々にご回答いただきまして本当にありがとうございました。本来はお礼の項目で感謝の気持ちを表してからの補足質問とさせていただくべきところ、先に補足質問をさせていただいたことお詫びいたします。さらにアドバイスいただきましたように今後の相手の女性との接触には最新の注意をもって証拠となりえる対応をしていきたいと思っておりますし、興信所などの対応も主人と検討したいと思っております。本当にアドバイスのほど有り難うございました。胸が熱くなる思いです。そんな中恐縮ですが、さらにアドバイスいただければと補足質問させていただきました。実は質問投稿には文字の制限があったので細かい事情を記載させていただくことができませんでしたが、主人の子供だとすると通常の妊娠期間から推定して先月には出生しているはずです。今回の家裁からの手紙はの認知申立事件があったのでの調停出廷への希望日を連絡してくるようにという内容でしたが、出生後の申立てと思われます。私の知識が薄いので愚問となってしまいますが、やはり脅迫や強要があった上でのことでも(仮にそれが何らかの証拠が立証されたとしても)認知はしなくてはならず、また認知を免れなかったとしても、養育費支払い金額の軽減などには繋がらないのでしょうか?さらにそれは調停出廷の際すべて事務的に決められてしまうのでしょうか?また、主人が受けた脅迫や強要の証拠とは例えばどんなことが該当するかご存知でしたら教えていただだければとおもいます。(会社の同僚で嫌がらせを受けた方達は、一線を越えたかどうかの証言はしてくれないと思いますが〔例え一線を超えていたとしても〕、彼女に局部を触られたり、様々な誘惑行為〔胸をむせられたり、手を持っていかれたり〕を受けた後、その際に宗教に勧誘されたりしたことは証言してくれるかも知れません… 多分そういった誘惑行為では誰も宗教勧誘に応じなかったから今回夫がターゲットとされ、脅迫、強要までされたのだと思います。)さらに、この家裁の手紙が、家に届いたのは約2週間前になるのですが、私のショックが大きく、4日間全くねむることができず、食事も無理に食べても受け付けなくなってしまったため、体重も8キロ減ってしまいました。また身ごもっているのですが、切迫流産となってしまいました。今は少しずつどうにかせねばといった気持ちでがんばっていますが、子供に影響が及んだことには本当に怒りを覚えています。そういった部分で慰謝料などは、妻の立場として、彼女に請求できるものなのでしょうか?ずらずらと質問をしてしまって恐縮ですが、もしアドバイスいただければ幸いです。本当にご迷惑おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。また、事情の説明等他の回答者の方への補足質問事項をペーストさせていただいたことお詫びします。すみません。

補足日時:2006/10/07 16:14
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(1)認知と養育費の支払いはどうなるのでしょうか?


 認知し、出生すれば養育の義務が発生し、養育費の支払いは免れませんし、相続という問題も出てきます。また、妊娠中絶を認めていない宗教の信者であり、母親があくまで拒否すれば妊娠中絶を強制することもできません。しかしながら、妊娠が事実である確証もなく、父親がご主人である確証もないのであれば、胎児認知をする必要もなく、出生後に母親が認知請求の調停を起こしてからの対応するしかないでしょう。

(2)彼女は法律的に何にも裁かれることはないのでしょうか?
 内容としては脅迫罪、強要罪に問えそうですが、おそらく証拠がないのではないかと思います。

(3)どのようにこの問題に立ち向かっていけばよいでしょうか?
 中絶を容認しないカトリック系の宗教団体は一夫一婦制について厳格であることが多く、邪淫や不倫を認めない立場をとるはずで一連の対応とは矛盾がみられます。イカサマ宗教か彼女の信仰理解が未熟なのか、ご主人や彼女が誤解したりウソをついているのか何ともいえませんが、そのあたりの矛盾を追求してみれば意外なところに解決の糸口があるかもしれません。
 「他人の子だねをとってこい」というようなイカサマ宗教であったとすれば、徹底的に争わなければなりません。

この回答への補足

早々にご回答いただきまして本当にありがとうございました。本来はお礼の項目で感謝の気持ちを表してからの補足質問とさせていただくべきところ、先に補足質問をさせていただいたことお詫びいたします。実は質問投稿には文字の制限があったので細かい事情を記載させていただくことができませんでしたが、主人の子供だとすると通常の妊娠期間から推定して先月には出生しているはずです。今回の家裁からの手紙はの認知申立事件があったのでの調停出廷への希望日を連絡してくるようにという内容でしたが、出生後の申立てと思われます。私の知識が薄いので愚問となってしまいますが、やはり脅迫や強要があった上でのことでも(仮にそれが何らかの証拠が立証されたとしても)認知はしなくてはならず、また認知を免れなかったとしても、養育費支払い金額の軽減などには繋がらないのでしょうか?さらにそれは調停出廷の際すべて事務的に決められてしまうのでしょうか?また、主人が受けた脅迫や強要の証拠とは例えばどんなことが該当するかご存知でしたら教えていただだければとおもいます。(会社の同僚で嫌がらせを受けた方達は、一線を越えたかどうかの証言はしてくれないと思いますが〔例え一線を超えていたとしても〕、彼女に局部を触られたり、様々な誘惑行為〔胸をむせられたり、手を持っていかれたり〕を受けた後、その際に宗教に勧誘されたりしたことは証言してくれるかも知れません… 多分そういった誘惑行為では誰も宗教勧誘に応じなかったから今回夫がターゲットとされ、脅迫、強要までされたのだと思います。)さらに、この家裁の手紙が、家に届いたのは約2週間前になるのですが、私のショックが大きく、4日間全くねむることができず、食事も無理に食べても受け付けなくなってしまったため、体重も8キロ減ってしまいました。また身ごもっているのですが、切迫流産となってしまいました。今は少しずつどうにかせねばといった気持ちでがんばっていますが、子供に影響が及んだことには本当に怒りを覚えています。そういった部分で慰謝料などは、妻の立場として、彼女に請求できるものなのでしょうか?ずらずらと質問をしてしまって恐縮ですが、もしアドバイスいただければ幸いです。本当にご迷惑おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

補足日時:2006/10/07 14:25
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まずは何はともあれ


弁護士さんなどに相談してみては如何でしょうか?

如何に関連しそうな公的サイトを紹介しておきます

法、納得ドットコム
http://www.hou-nattoku.com/

法テラス
http://www.moj.go.jp/SHIHOUSHIEN/index.html

日本司法書士会連絡会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/

(財)法律扶助協会
http://www.jlaa.or.jp/

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/adr/index.html
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この回答へのお礼

本当に有り難うございました。まずはこんな悲惨な話をどなたにも信じてもらえないんじゃないかという気持ちでの質問投稿だったので、早々にご回答いただきましたこと本当にうれしかったです。確かにまずは弁護士さんに相談するのが一番ですね。教えていただいたサイトをひとつずつ丁寧にみてみます。本当に有り難う

お礼日時:2006/10/07 14:09

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