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私の知人の方が、病気で県立病院に入院していましたが、1ヶ月とちょっとで25万円の請求がありましたが、まだ支払っていないそうです。今は、退院していますが、また、再発して入院をしなければならないそうです。私のところに、お金を借りにきましたが、心配でたまりません。そして、25万円のお金を払わないと、入院ができないのではないかと考えてお金を借りに来たと思うのですが。市や県や国などの行政機関はこのような人を救済するための制度や
なにか無いものかなと考えますが。なにかありましたら教えてください。
なお、このひとは国民健康保険でありその保険料も5年ばかり滞納している
状態です。

A 回答 (2件)

 国民健康保険は平成12年度から法律が改正になり、保険税(料)の滞納があると保険証が短期間になったり、保険証の返還の措置が取られるようになりました。

5年分の滞納が続いているのであれば、それらの措置の対象になることも考えられます。

 25万円の支払いですと、高額療養費に該当して、知ったん支払った後で役所の国保担当課に領収書を提示すると、一定金額を超えた額が戻ってくることになっています。

 国保の場合で高額療養費に該当して、医療機関への支払いが困難な場合には、支払い金額の9割までを無利子で貸し付けてくれる制度がありますので、知人の方が住んでいる役所の国保担当課に出向いて、相談をすると良いと思います。この場合は、9割を貸し付けてもらいますが、返還は高額療養費に該当していますので、国民健康保険から支払われる高額療養費をそのまま返還に充てることになります。その他、社会福祉協議会や社会福祉事務所などでも、医療費の貸付制度がある場合がありますので、確認をしてみてください。

 病院への未払いがあっても、再入院は可能ですが、当然病院からは支払方法についての話があり、入院に際しての保証人に対して請求を求める場合もあります。役所の国保担当課には、未払い分の支払いについて、支払う意思があることを伝えて、毎月無理のない額を支払うこととすると良いと思います。支払う意思のある場合には、保険証の返還などの措置が取られなくなると思います。国保税の場合には時効が5年ですし、国保料の場合は時効が2年です。
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この回答へのお礼

お礼が、遅れましてすみません。
詳しくご説明いただき恐縮いたしております。
ありがとうございます。

お礼日時:2002/05/05 19:59

市の福祉課や民生委員に相談されたらよろしいでしょう。



各市町村によって、違いはありますが、生活保護なども含めて、生活困窮者の相談にのっていますから、活用されたらよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅れましてスミマセン。
いつもありがとうございます。

お礼日時:2002/05/05 20:00

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