親が実家を新築し(住宅会社への依頼で)、昨年の末に入居しまし
た。しかし、春休みに僕が実家に帰って話を聞いてみると、不満が
あるようなのです。
当初からこちらが希望し、担当者も「そうする」と言っていたオプ
ション(玄関の中)が、実際できた家にはついておらず、担当者に
は「できなかった」と言われ済まされたと言うのです。もちろん
その家を見たときに、親は文句を言ったようなのですが、「そうす
ると引渡しはずっと先になってしまう」と言われ、また年が変わっ
てしまうと確定申告に影響するので、引渡しに応じてしまいました。
しかしその後、親は、やはり納得がいかず、その業者の本社に
電話しました。すると、担当者と上司がやってきて、こちらの話を
聞いたのですが、単に聞いただけで、どうするとも言わず帰ってし
まい、それきりだそうです。
引渡しに応じてしまった親が悪いとは思いますし、だいぶ時間も
経ってしまいましたが、こちらからはもう何も言えないのでしょうか?
もう建ってしまった家ですから、直せとは言えませんが、そこの分の
お金は多く払っているわけですから、何らかの方法で償う義務がある
のではないかと僕は思うのですが法律的にはどうなのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相手方の対応に不満があり契約上のものと違うようであれば、契約通り(代金相応)のものに変更請求やこれが不便であれば代金減額請求をすればよろしいかと思います。
これは、例えば貸金の回収と同じように相手方に対して債務(あることをするかまたはしない法的な義務こと)を履行するように請求することに当たり、貴方の主張が正しければ、当然の権利という考え方に基づきます。以上のような請求方法を2段階に分けると、話し合いによるものと法的手続によるものとがありますが、法的手続の方法による場合はある程度こちら側からもその債務の内容を裏付ける証拠をもっていることが望まれます。
結局、話し合いで言を左右にする場合は、話し合いと法的の限界点ともいうべき内容証明郵便による請求も一方で、これにより相手が法的手続を警戒して襟を正すことも予想され、その後文書のやりとりをすることによって、相手方が不意に自ら不利な証拠を構成する場合もありますので有意義と思います。
No.2
- 回答日時:
約束した内容が文書で残っていますか?
文書で残っていれば当然ながらりこうぎむ有ると思いますが
文書がない口約束であれば、言った言わないの問題になった場合は厳しいでしょう。
支払の残金でも残っていれば、まだその残金で処理する方法もあるかと思いますがだいぶ前であればもう支払い完済であると思うのでそれは無理でしょうね。
また、オプションの商品と現状の差をはっきり証明できれば差額戻す方法も考えられるかもしれませんがその辺はどうですか?
また請負の契約書はどうなっていますか?
そのへん良く調べてはいかがですか?
引き渡した建物は古くなれば成るほど、処理は後回しになります年の為。
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